2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
業務改善命令にも従わない場合には、業務停止命令や業務廃止命令又は登録取消処分等、さらには罰則の対象となることもあります。また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となります。
業務改善命令にも従わない場合には、業務停止命令や業務廃止命令又は登録取消処分等、さらには罰則の対象となることもあります。また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となります。
第三には、宅地建物取引業を営む者のなしてはならない行為を細かく規定し、違反者に対しましては、都道府県知事は業務停止処分、又は登録取消処分等の処分を行うことができるものとし、取締に留意いたしました。 第四には、この法律の違反に対する罰則を最高が三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又はその併科をすることとし、以下四種類に分ちて、最低が二万円以下の罰金といたしました。
第三には、宅地建物取引業を営む者のなしてはならない行為をこまかく規定し、違反者に対しましては都道府県知事は業務停止処分、または登録取消処分等の処分を行うことができるものとし、取締りに留意いたしました。 第四には、この法律の違反に対する罰則を書高が三年以下の懲役もしくは三十万円以下の罰金、またはその併科とし、以下四種類にわかち最低が二万円以下の罰金といたしました。