1973-06-12 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号 そこで定数を上回った過剰登録者に対する登録取り消し条項、第十一条でありますが、現行法におきましては、労働大臣の指示したときに、上回る数を限度として取り消しできるということになっておりますが、改正法では「承認を受けて、」と労働大臣の指示が承認というように変わっております。これはただ単に文字の上だけではないのではないかというように考えておりまして、後者の場合には地区協会に主導権がある。 柴田悦子