2017-06-08 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第17号
私自身がちょっと疑問なところもありまして、この改正法の趣旨というのは、そもそも仮想通貨が実態として決済手段として機能している、こういうことを踏まえて作られた法律だというふうに認識をしているんですが、そういう中で交換業者が登録制導入されたりですとか様々整備した法律だと思っているんですが、一旦、ちょっと質問に入る前に、改めてこの改正法の要点についてまずは政府から御説明いただきたいと思います。
私自身がちょっと疑問なところもありまして、この改正法の趣旨というのは、そもそも仮想通貨が実態として決済手段として機能している、こういうことを踏まえて作られた法律だというふうに認識をしているんですが、そういう中で交換業者が登録制導入されたりですとか様々整備した法律だと思っているんですが、一旦、ちょっと質問に入る前に、改めてこの改正法の要点についてまずは政府から御説明いただきたいと思います。
繰り返しになりますけれども、二〇〇九年四月のロンドン・サミット、二〇一〇年六月のトロント・サミットにおきましては、ヘッジファンドの登録制導入あるいは適切な情報開示の義務づけなど、ヘッジファンドの透明性、監督を改善する措置を国際的に実施するということが提言されております。
今回の登録制導入は、金融行政による信用格付利用に呼応するものであると理解しております。 私どもの格付は初めから金融行政の枠の外に存在しておりますから、したがって、金融行政がどのように使われているか、金融行政にどのように使われているか、そのために登録が必要かどうかについて、当事者ではございませんので、特段の意見はありません。
○与謝野国務大臣 佐々木先生の御指摘の点につきましては、先般のロンドン・サミットでも、ヘッジファンド等への登録制導入が合意されるなど、規制、監督の範囲の拡大について前向きな成果があったと我々は考えております。
○委員以外の議員(近藤正道君) 総理は、市場参加者が証券化商品などの金融商品のリスクを適切に評価できず、当局による監督、規制が金融技術革新のスピードに付いていけなかったことが今回の金融危機の原因であると、こういうふうにおっしゃっておられますが、そのための規制として真っ先に着手すべきは、ヘッジファンドの適切性評価やあるいは格付会社の登録制導入などという、そういう、私に言わせれば生ぬるい、そういうやり方
ここがこういった問題で行政の指導や勧告を受けていないんですよということを消費者に対して明らかにしていくということが、ある意味では、この登録制導入とともに、国民に対してその状況をしっかりと明かす、また、それがある意味、インセンティブとなって業者の努力目標として取り組みがさらに深まっていくのではないかというふうに思うんです。
投資者保護登録制導入のもう一つの点が今言われました人的構成に関する基準でございますが、これは、登録の対象となります金融業者を、一定の融資業務体制を有した的確なリスク管理が期待される、そういう金融業者に限定するために設けるものでございます。