2021-08-26 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第3号
登校登録制についてお聞きをいたします。というかですね、その前に一言。 お手元に資料をお配りしておりますが、この八月十七日、文科省が事務連絡を出しました。これを見て、やっぱり非常に甘いんじゃないかというか、尾身会長が政府は楽観的だって言ったとおりで、楽観的だと思います。コンクールや部活動の大会、一律に中止するのではなく、配慮をして考えてください。
登校登録制についてお聞きをいたします。というかですね、その前に一言。 お手元に資料をお配りしておりますが、この八月十七日、文科省が事務連絡を出しました。これを見て、やっぱり非常に甘いんじゃないかというか、尾身会長が政府は楽観的だって言ったとおりで、楽観的だと思います。コンクールや部活動の大会、一律に中止するのではなく、配慮をして考えてください。
いいんですね、これ選択登録制、あっ、登校選択制、それはやむを得ないと、命を守るために。オンラインか、あるいは欠席か登校か選んでもいい。どうですか、これ文科省認めるということでいいですか。
そして、商取引、特定商取引の健全な発展図るという中におきましては、これ消費者行政のデジタル化の観点から、今七類型ございますですね、七類型ごとに、これ業法で縛るということではなくて、事業者をやっぱりある程度登録制にして、登録制にして、契約書への登録番号を付与するみたいなこと、そこを義務化していくと。要は、その登録するときに、番号を、しっかり七類型ごとに番号を付与すると。審査とかそういうのしないです。
是非とも、今大臣言われました、私も、拙い、今ずっとこの審議過程で考えながらやっていく中で、消費者保護ということをどう図るべきかということをずっと考えた中で、例えば今の簡易な登録制みたいなものとか、そういったことを提案させていただいたわけですけれども、是非、この建議の中で議論される中で、もう少し深掘りする中でいろんな可能性というところを御追求いただいて、そして、是非とも消費者保護と消費者の利便性の向上
しかし、業者の登録制が採用されていない特商法では、できれば法律に記載していただきたい。仮にそうでないとしても、政省令で契約締結前に重要事項の説明をする事業者の義務を規定することを附帯決議等で明確に方向付けていただきたいというふうに考えます。
これは十年以上前からお話があった中で、私も水循環基本法、この法案をまとめるときの事務局をやらせていただいておりますので、その頃からも各自治体のお話も聞いていますが、条例で何とか押さえよう、登録制ぐらいはつくろうといってやっているような自治体も、これは体を張ってやっているんですね。
なんですけれども、流動性が厚くなりますからいいんじゃねえかというのも当然一方にあるんですけれども、これ、一種の特殊技能を持っている人以外の人はそのゲームに入れませんから、そういった意味では太刀打ちできないということになりますので、これは、何でしょうね、投資家間の公平な機会の平等というのは、明らかにこれは偏ったことになりますので、そういった意味ではいかがなものかということで、あれは二年ぐらい前だったかな、登録制
こういった者につきましては二〇一八年に登録制を導入させていただいて、現在五十五社が高速取引行為の登録を受けているという状況でございます。
もちろん、更に言えば、説明義務が入っていても、例えば電気通信事業法とか金融商品取引法のように、登録、認可を受けた事業者が体制を整備していく中できちんと説明をし電子データを交付するんだったら分かるんですが、そういう体制整備の義務、登録制もない訪問販売の分野、特商法の分野について、本当に主体的な承諾が確保できるのかというと、私はやはり疑問があるなというふうに思います。 以上です。
○石戸谷参考人 この確認制度でありますけれども、日弁連の方では、金融商品取引法に一本化、それが駄目なら同等の法律を消費者庁で隙間なくという路線で来たというのは、登録制にすると、隙間なくカバーできて、審査もできるのではないかということです。禁止するというと、どうしても禁止対象というのが罰則との関係で狭くなってしまうのではないかというところで、そういう組立ての意見になっていたわけです。
日弁連のこれまでの意見というのは、本来的に集団投資スキームで金融商品取引法の中に取り込むという路線をまず考えたんですけれども、それについては、金融庁との関係で、金融庁の方は、金銭並びに金銭類似のものの拠出は集団投資スキームだけれども、物品の拠出は基本的に当たらない、こういう考え方なので、次の段階としては、では、入れ物は違ってもいいけれども、中身は金融商品取引法と同等のものとして、登録制その他もろもろの
三人目の方、特商法の取引類型なのですけれども、登録制も重要事項の説明義務もありませんので、ほかの既に電子交付されている分野とはやはり横並びに扱うことはできないと考えております、電子交付が必要とは思われない、例えば訪問販売ですとか、そういったことを含めて同時に扱う必要はないのではないかと考えております。 次の方、余りにも拙速な電子書面化についてはやはり大変危惧しております。
○尾辻委員 それらの法律は、見ていただいたら分かるように、販売業者とか販売代理店とか事業者自体が登録制なんですよ。ちゃんと管理できるようになっているんです。説明義務もちゃんとあるんです。ところが、特商法には、もちろん販売業者の登録制はありません、届出制もありません。そして、説明義務もありません。
○松平委員 プライバシーの観点、本当に、会員登録制にするとか仮名化処理するとか、いろいろな方策があると思いますので、積極的に僕は進めてもらいたいな、進めることが裁判の公開の要請にかなうんじゃないかと思っております。 こういう案件こそ、私、デジタル庁なのかなと思うんです。デジタル庁はまだできていないので、内閣官房IT総合戦略室、この点、意気込みを聞きたいと思います。いかがでしょうか。
諸外国におきましては、法制度として同性婚の登録制のパートナーシップ制度を導入している国があることは承知しております。また、我が国でも、御指摘のとおり、地方自治体における行政上の取組として約七十の自治体で同性間のパートナーシップ証明制度が導入されているものと認識しているところでございます。
また、実際に、具体の立入り権限のようなものが非常に弱かったということもありまして、条例で、例えば多頭の飼育を登録制にして、しっかりと指導監督というか、こうしたことができるようにしてほしいといったような要望もいただいてきたところであります。
○政府参考人(荻澤滋君) 令和二年七月豪雨におきましては、御指摘のとおり、浸水により送信局破損したために、被災者支援、例えば罹災証明の交付申請でございますとか、ライフライン、給水等の支援情報、これを防災行政無線使って伝えることができませんでしたので、登録制メール、広報車巡回、広報紙の配布等の手段により行ったというところもあるというふうに伺っておるところでございます。
それを扱えるのが資金移動業者、登録制であります。NTTドコモとかペイペイ、LINEペイ、楽天Edyなんかもこの資金移動業者ですね。で、そこはID、パスワードだけで入れるんで、犯人はそこを狙ったということでございます。大きく言えばそういう、簡略化して言えばそういうことが起きたということですね。
そういった意味では、二百グラム以下の機体もやっぱり登録制にした方がいいんじゃないかと思うんですが、そういったお考えはございますでしょうか。
二十三年の当時に、今回の法律で提案しているような規制を一足飛びに掛けるかどうかというところについて議論がありまして、これは、現時点ではその規制を掛けるということではなくて、言わば事業の標準化を図る努力、これをまずやるべきであろうと、こういう御意見を頂戴いたしまして、まずは任意の登録制ということでスタートをし、そして二十八年に強化をしていくという、こういう段階を踏んだところであります。
本法律案では、賃貸住宅管理業者について登録制を導入するとともに、業務管理者の配置等、管理業者に対して必要な義務を課すことにより、管理業務の適正な運営を確保し、優良な業者への育成、誘導、そして、先生もおっしゃいました業界の健全な発展、育成を図ることといたしております。
現状のオペレーターで足りているかといいますと、現在の日本財団による登録制の中ではしっかりと回していただいていると思うのですが、今後対象を拡大するということになりますと、継続的に研修、育成を行っていく、しかもかなり高度な技術を要しますので、質の高いオペレーターの方々を養成していく、その体制が重要だと考えております。
第一に、金融商品の販売等に関する法律の題名を金融サービスの提供に関する法律に改めるとともに、多様な金融サービスを利用者にワンストップで提供する金融サービス仲介業を創設し、登録制を導入するほか所要の行為規制等を整備することといたしております。
特に、自動車のようにどんどんどんどん台数がふえていけば、国交省の場合、自動車局の機関があちこちにありますので、実際実物を見て、それでしっかり登録制が担保されると思うんですけれども。 これはやはり、将来的に、オンラインのみならず、オンラインが主でいいんだけれども、しっかり現物を確認することも大切だということは忘れないでいただきたいなと思っております。ぜひそのことはお願いしたいと思います。
本案は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るため、多様な金融サービスを利用者にワンストップで提供する登録制の金融サービス仲介業を創設し、所要の規制等について定めるとともに、資金移動業に三つの種別を設け、第一種資金移動業に認可制を導入するなど、資金の移動の額に応じた規制等を整備するものであります。
第一に、金融商品の販売等に関する法律の題名を金融サービスの提供に関する法律に改めるとともに、多様な金融サービスを利用者にワンストップで提供する金融サービス仲介業を創設し、登録制を導入するほか所要の行為規制等を整備することといたしております。
登録制は規制強化だというふうに認識をしますけれども、新たな課題の生じるおそれもあるというふうに思います。少額後払いサービスを利用するのは、通常、翌月の一括払いから、これ二か月とか、あるいはリボ払いが可能になるということだというふうに認識をしています。