1991-04-09 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
この事件は、御指摘のように美術刀剣、登録刀剣を使用しての事案でございます。
この事件は、御指摘のように美術刀剣、登録刀剣を使用しての事案でございます。
一般的には、刀剣の場合は圧倒的多数が登録刀剣でございまして、許可を受ける刀剣というのは非常に限られた、いわゆる動物の屠殺用に使う刀だとか、それから特別に神社等で祭礼等に使う刀とか、そういうものを特別に許可を受けておるというのがごく例外的にあるわけでございまして、一般的な日本刀とかそういうものは全部登録刀剣ということで、これはもっぱら文化庁の登録で扱っているわけでございます。
登録刀剣類の所在確認を常に必要とする都道府県公安委員会が所管すべきだ、県知事じゃなくて都道府県の公安委員会の方に所管してもらいたい、こういう話があるのです。現実に知事さんがやるのではなくて、取り締まりは公安委員会なんだからと、これは事務の再配分をしてもらいたいという意見なんですよ。お考え、どうでしょうか。
この問題につきましては、「登録刀剣類の所在確認を常に必要とする都道府県公安委員会が所管すべきである。」、こういうふうに意見が出ておりますが、これに対する見解をお願いしたいと思います。 さらに二番目に、母子保健法、これに基づく「母子保健に関する事務」、この意見は、当然資料、もうすでにお持ちだと私は思いますので、詳細な説明は省かせていただきます。
それから、こういう美術刀剣が、実際には登録証を伴わないで流通するとか、あるいはいろいろなことが現実にあるわけでございまして、御疑問のような点があると思うのでございますが、そういう点につきましては、今回の法改正におきまして登録刀剣は登録証とともにでなければこれを授受してはならないということで、その流通につきましても規制をきびしくしていく。
その際に登録刀剣あるいは登録しないものもこれを収集する、そういうものが犯罪に使用されているという形態でございますが、いままで取り締まりをしてまいりまして出てまいりますことは、手入れをしました際に凶器が出てまいります。その際刀剣が出てまいりますと、これは登録がしてあるのだというようなことを言うのでございますが、登録証がついておらない。
○大津政府委員 今回の法の改正におきまして、登録刀剣の授受につきまして第十七条の改正もいたしております。そういうことで、いままでは登録を受けた銃砲刀剣の譲り渡しあるいは貸し付け、それからその保管を委託するとか、こういうような場合には登録証とともにしなければならないという規定がありまして、これに違反した場合は罰則があるのでございます。
○政府委員(大津英男君) お話のように美術刀剣として登録されたものでありましても、先ほど申し上げましたように犯罪に使用されたものもあるという状況でございますので、登録刀剣の審査を厳重にして、できるだけ厳格にやってもらうということは非常に必要なことだと思うのでございますが、ただ、問題は非常に多い、九十万本というふうな刀剣がすでに登録をせられておりまするが、そういう登録をされたものはどういう人がこれを所持
○政府委員(大津英男君) ただ申し上げますのは、いまお話が出ましたのはそういう火なわ銃のようなものでございますが、同時に、登録刀剣というものがあるわけでございます。
たとえば許可につきまして、期限を切った更新制で三年間だけ許可する、三年間たったらそのあとはもう一回許可を受けなければいけないというようなことにするとか、あるいは所持の年齢をもっと引き上げるかどうかというような問題とか、その他いろいろなことがあるわけでございますけれども、それからまた、登録刀剣につきましても、これは美術品である、あるいは骨とう品として価値があるというようなことで、そういうものでさえあればもうこれは
それから日本刀については、これはすべて登録刀剣であったようでありますが、これも所有者というものはおそらく使った人間じゃなかろうと思います。ただ登録刀剣については非常にルーズでございまして、登録されておれば、登録した人間そのものが持っておらなければならぬということになっていない。これは銃砲刀剣類の取り締まりの法律をいじる場合において、文部省等とも交渉しなければならぬ一番のポイントだと考えます。
それから凶器の押収、捜索の問題でございますが、私どものほうとしては、お話のとおり、ここに使われました日本刀はいずれも登録刀剣でございます。それから猟銃等はいままでのところでは所持許可を受けた事実はございません。
○木村(行)政府委員 ただいまお述べになりましたように、確かに登録刀剣は美術品としての価値があるということで、その価値判断のもとにおいて、それを公証するというような意味合いの登録でありますので、直接的な対人的な規制はなされておりません。
従いまして、直接には登録刀剣とは関係いたしません。そういうことでございますが、ただ現在の登録刀剣七十四万丁くらいでございますけれども、その中で犯罪に使ったというのが九十何丁でございまして、比較的少のうございますので、現在の段階においては、ただいま申し上げたような規制で十分であろうかと思います。
○柏村政府委員 登録刀剣につきましては例の登録証を交付いたしまして、携帯運搬するときこれを常時持っていくということになっておりますので、それさえ持っておればそんなにとめられる心配は私はないと思います。
○柏村政府委員 確かにお説のようにある面で食い違っておるということは、現行法においてもその通りやはり食い違っておるわけでございまして、登録刀剣につきましては、持っている人間の、だれが持っているということには着目しないで、物と登録証と転々と動いていく、ただ動く場合がある。
そういう数字が上って参りますのは、たまたま何かの機会に蔵の掃除をやっておるときに発見されたというのが多いようでございまして、その際に登録刀剣として文化財保護委員会の方に届出をされて登録されてくるということのようでございます。 それから許可銃砲刀剣につきましては、これは社会的な必要性があるものでございますから、そのつど受けて参っておるようであります。
○増井説明員 ただいまの問題は、登録刀剣の御質問のように存じておりますが、登録刀剣につきましては、文化財として価値のある刀剣であるということを、文化財保護委員会の方で刀剣審査会の方が御認定になりまして、その価値ある刀剣を保存しようという趣旨から、登録の制度が生まれて参ったのであります。
ことに、登録刀剣については、相当その立場がはっきりするのでありますが、登録は、そういう目的というものが明確に限定いたさないのでありまして、その刀剣が文化的価値ないしは骨董的価値があるものならば、目的のいかんにかかわらず、登録が認められるのであります。
○政府委員(中川董治君) 多くの場合、大体合法でございますので、身分証明書まで出すと、かえって御迷惑をかけると思いますので、ただ刀剣が登録刀剣たる旨の登録証は携帯をしていただきますけれども、それ以外の点につきましては、大へん不当な目的だと客観的に認められる場合だけを制限する考えでございます。
それから御質問がございましたように、登録刀剣は、文化財保護委員会が美術品なりとして登録を受理したというものにつきましては、原則として合法でございます。ところがその文化財を、文化財の目的を逸脱いたしまして、人を殺傷する目的を持って所持していると認められる限りは、法律違反でございます。