2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
産業競争力強化法は、産業活動における新陳代謝を促すための措置を講じるということで、事業再編の取組について計画を策定し、認定をされれば登録免許税の減税といった税制優遇などの措置を受けることができます。 産競法施行以降の事業再編計画認定件数は何件か、そして認定計画を受けた企業の従業員数は計画の開始前と終了後でどう推移しているか、教えてください。
産業競争力強化法は、産業活動における新陳代謝を促すための措置を講じるということで、事業再編の取組について計画を策定し、認定をされれば登録免許税の減税といった税制優遇などの措置を受けることができます。 産競法施行以降の事業再編計画認定件数は何件か、そして認定計画を受けた企業の従業員数は計画の開始前と終了後でどう推移しているか、教えてください。
この計画の登録免許税の減税額の試算は幾らになっているのか、そして八十四件の認定計画に対する登録免許税の減税額試算は幾らになっているでしょうか。
今の御質問でございますが、平成二十七年六月に認定を受けたシャープの事業再編計画に関わる登録免許税の軽減額、これ公表資料から推計できる資本金の額の増加に関わる登録免許税の軽減額を試算したものでございますが、三・九億円でございます。
それ以外にも、日本政策金融公庫による創業者向けの低利融資、あるいは会社設立時の登録免許税の軽減、ベンチャー企業への個人投資の優遇、いわゆるエンジェル税制等も行っています。
○笠井委員 先ほどあった登録免許税の減税措置なんかをやってリストラを応援しながら、結局のところ、これだけ減っている。ソニーは、この九年間で五万七千人もリストラしているわけですよ、全体でいうと。 今、ソニーの一〇〇%子会社であるソニーエンジニアリングの退職強要が大問題になっています。週刊ダイヤモンドの最近号でも、とてもドライな黒字リストラという、項目のトップに取り上げられたほどであります。
当該計画認定によりまして、VJホールディングスが、事業の譲受けに伴う出資による資本金の増加がございます、これが四億九千九百九十七万円でございますが、それに係る登録免許税の軽減措置を受けております。軽減額が百七十四万九千九百円となっております。
本年度の税制改正におきまして、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等から安全な区域への移転を促進するため、当該計画に基づく施設や住宅の移転につきまして、登録免許税について本則の二分の一軽減、不動産取得税について課税標準の五分の一控除を内容といたします税制上の特例措置を創設したところでございます。
一般に、相続登記の申請における費用的な負担といたしましては、所有権の移転の登記としての登録免許税を要するほか、司法書士に手続を依頼した場合にはその報酬負担も生ずるものでございます。
これ、申出があれば職権で変更登記が行われて、この場合は登録免許税は恐らく一筆当たり千円かと思いますが、これを免除するということも予定しているのでしょうか。
登記手続の費用負担を軽減する観点から、まず、この登録免許税の負担の軽減策についてどのように考えているのか。また、登記の手続的な負担を軽減する方策として、冒頭取り上げました相続人申告登記の制度を設けることとしていますが、この相続人申告登記をするには登録免許税が必要になるのか。必要になる場合、登録免許税の負担軽減策は考えているのか。負担軽減の程度は相続登記の場合と違いを設けるつもりなのか。
○政府参考人(小出邦夫君) 登録免許税につきましては、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、相続等に係る不動産登記の登録免許税の在り方については、所有者不明土地等問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しについて次期通常国会に関連法案を提出する方向で検討が進められていることから、その成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な
三 相続人申告登記、住所等の変更登記をはじめとする新たに創設する職権的登記について、登記申請義務が課される者の負担軽減を図るため、添付書面の簡略化に努めるほか、登録免許税を非課税とする措置等について検討を行うとともに、併せて、所有者不明土地等問題の解決に向けて相続登記の登録免許税の減免や添付書面の簡略化について必要な措置を検討すること。
あと、仮に法定相続分で登記をした場合は、その後、遺産分割協議をしたら、その結果も登記に反映させなければならないこととされているんですけれども、同じ土地の登記を、一段階目として法定相続分での観念的登記、二段階目として遺産分割協議後の真の登記というように、二回も登記をした上で、それぞれの登録免許税がかかり、関係費用もかかるという認識であるのか、そうではないのか、詳細について教えてください。
○中谷(一)委員 時間が来てしまいましたのでここで終わりますが、費用負担がかからないように、私的には登録免許税を非課税にしたりとか様々な簡略化、簡素化の措置について御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げて、質問を終了させていただきます。 ありがとうございました。
この法定相続分での相続登記の申請に当たりましては、法定相続人の範囲及び法定相続人の割合を確定する必要がございまして、被相続人の出生から死亡までの戸除籍の謄本及び相続人であることが分かる戸籍謄抄本等の書類を収集しなければならないという負担がございまして、所有権の移転の登記としての登録免許税も要することとなります。
相続登記をする際には、まず登録免許税がかかりますが、これは不動産の価格の千分の四の割合でかかります。それに加えまして、司法書士に手続を委任する場合には、その費用として数万円がかかるということでございます。
したがって、登録免許税の減税がどの程度効果を発揮し登記促進につながるのか、効率性の観点から私は更なる検証が必要だろうと思います。 また、例えば高額の土地登記のような場合を想定すると、高額所得者ほど登録免許税の軽減を受けることになるかもしれません。公平性の問題からも検証があろうかと思います。当然、登免税の軽減というのは私も必要だという立場からあえて申し上げております。
現在は、相続登記をするためには不動産の固定資産税評価額の千分の四の登録免許税を納付する必要がありますが、所有者不明土地を解消してしっかりとした国土管理を進めていくために相続登記の申請を義務づけるという政策目的に照らせば、その負担はできるだけ抑える配慮も必要ではないかと思います。 今後の登録免許税の減免策について法務大臣にお伺いします。
次に、二つ目の経済的動機づけ、登録免許税について伺います。先ほど他の委員からもございました。 先日の参考人質疑において、登録免許税の軽減の必要性については各参考人の皆様から御指摘を様々いただきました。今改正においても、環境整備策パッケージの一つとして登録免許税の軽減が検討されているということでございます。 資料一を御覧いただければと思います。
私は、先ほど申し上げましたとおり、司法書士の立場としまして、登録免許税の減免策というものは、これは是非導入をしていただきたいと思っております。 それから、相続人である旨の申出も、これも適切に利用することによって負担を軽減していけるのかなと思っております。 それから、戸籍の交付請求ですけれども、先生おっしゃったとおり、かなり負担になるときもあります。
○今川参考人 まず、一つ目の軽減策についてですが、いろいろな軽減策をパッケージとして導入することがまず必要だと思われますが、我々司法書士の実務の観点から見ますと、まず登録免許税の軽減措置を是非お願いをしたいと思っております。現在、固定資産税評価額の千分の四が免許税になりますけれども、義務化された場合には、登録免許税の軽減や免除措置というのを是非導入していただきたいなというふうに思っております。
登録免許税は、例えば相続が発生してから三年と一日過ぎれば自動的に厳罰に処せられるというものではなくて、今回過料が入れられた経緯というのは、私の理解している範囲では、今回の公法上の責務という、先ほど土地基本法の中で規定をされましたと申し上げましたが、国民には、土地所有者には登記をする公法上の責務があるんですよということを明確に国民に伝えるために、パッケージとしてこの登記の在り方というものを作ったということが
このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。 次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 日本経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあります。
このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。 日本経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあります。
また、税制面では、会社設立時の登録免許税の軽減でございますとか、ベンチャー企業への資金供給を促すためのいわゆるエンジェル税制ということもさせていただいてございます。
このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) ――――◇――――― 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
土地の集約には民有地との交換ということが有効なんですけれども、民有地の所有者側に登録免許税がかかってしまいます。 そこで、公有地の一体的な利活用のために、民有地と交換した際の登録免許税の免除が今年度までとなっておりましたが、これを延長するなど、利活用を進めるための財政支援が必要と思いますが、いかがでしょうか。
このようなルール整備に加えまして、MアンドA時の登録免許税、不動産取得税の軽減措置でございますとか、あるいは全国四十七都道府県の事業引継ぎ支援センターでのマッチング支援及びその体制強化も実施させていただきます。
MアンドAの登録免許税また不動産取得税減免、仲介手数料補助など様々な措置を講じているところでありますが、しかしながら、二〇二五年までに百二十七万社の中小企業が後継者不足、不在となる現状において、こうした取組はまだ道半ばであります。さらに、コロナウイルス感染症の影響により、中小企業がやむを得ず廃業に追い込まれる事態も想定をされるわけであります。
なぜならば、車検という行為に対して検査証を出す際の、ある意味登録免許税的に、ある意味権利創設税的に印紙税を取っていますので、その印紙税を御負担いただきたいというのは車検とのトレードオフですから。
手続もそうですし、登録免許税、これもやっぱり軽減していく。さらには、相続の手続ってややこしい、難しい。こういったものをやっぱり専門家の方がサポートしていって、登録に係る負担というのを軽減させていく。
このほか、相続登記の手続に伴います金銭的な負担を軽減する観点からは、現在におきましても、令和三年三月三十一日までの間は、数次にわたる相続を経ても登記が放置されている土地ですとか、あるいは市街化区域外の土地で不動産の価格が十万円以下の土地につきまして、所定の要件の下で土地の相続登記に対する登録免許税を軽減する措置が設けられておりますが、このような観点からの検討も更に必要ではないかという指摘がパブリックコメント