2008-06-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
また、加盟店取引をやめたとき初めて登録するというのでは遅いと思われますので、客観的な登録事由が発生したときに早期に登録する制度を検討していただきたいと思っておりますけれども、いかがでしょうか。
また、加盟店取引をやめたとき初めて登録するというのでは遅いと思われますので、客観的な登録事由が発生したときに早期に登録する制度を検討していただきたいと思っておりますけれども、いかがでしょうか。
商標制度におきましては、商標登録出願があれば、公序良俗に反しないか、あるいは他人の業務に係る商品や役務と混同を生じないかといった審査を行いまして、これらの不登録事由に該当しない限りは、その商標は登録することになります。
十年ごとの権利更新手続時に、登録商標を使用していることのチェックやあるいは不登録事由に該当しないことのチェックを廃止すると。したがいまして、更新のときには更新の申請書と必要な料金のみで更新が可能となる、こういう制度になるわけでございますが、世界的に確かにこの使用チェックをしている国というのは余りございませんで、主な国としてはアメリカと日本というような状況だったかと思います。
先生御指摘の、仮に審査時に御指摘の資料が入手できていたらどういうことになったかという御質問でございますけれども、先生御質問のとおり、日本国内において広く知られた形状に基づきまして容易に創作できた意匠出願として、意匠法第三条二項の不登録事由に該当していようというふうに考えております。
○政府委員(齋藤英雄君) 更新登録出願の審査の場合には、従来はいわゆる絶対的不登録事由と申しますか、あるいは公益的な事由と申しますか、そういうものにつきましての審査を主として行っておりまして、これは条文がございますが、それで十九条の第二項の第二号に「更新登録出願前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがいずれの指定商品についてもその登録商標の使用をしていないとき。
最後に、商標法案関係について申し上げますが、一、商標の不登録事由を追加したこと、二、商標権の自由譲渡を認めたこと、三、商標の使用許諾と質権の設定を認めたこと、四、団体標章制を廃止したこと、五、商標権の存続期間を改正したこと、六、防護標章制度の規定を新設したこと、七、不使用取り消し制度を強化したこと。 以上が四法案のおもなる内容であります。
としては安心でございますから、非類似の商品Cの商品について、甲という商標を防護標準として取っておくというのが、この今般の防護標章制度でございますけれども、今御質問中にございましたように、そのCのまた類似商品にまで拡大いたして参りますというと、これはCという非類似商品の類似でありましても、Aと混同を免ずる場合と生じない場合とがあるわけでございまして、その混同を免じないような場合までも包含さして商標の不登録事由
○政府委員(村上朝一君) 十五条の場合にも抹消登録の申請をいたします際には登録事由を証する書面をつけて出すことになると思いますので、事実自動車の用途を廃止していないにもかかわらず用途を廃止したという抹消登録をするということは、普通起り得ないことだと思うのであります。