2000-04-28 第147回国会 衆議院 運輸委員会 第13号
○二階国務大臣 国際観光ホテル整備法に基づいて、登録ホテル等についての地方税の軽減が図られているということ、国際観光振興という意味から、幅広くこうした制度をさらに大きく広げていくといいますか、対応を図っていかなくてはならないと基本的には考えてございます。 観光は、御承知のとおり、二十一世紀においてのまさに中核的な基幹産業となり得るものだという認識を私は基本的に持っております。
○二階国務大臣 国際観光ホテル整備法に基づいて、登録ホテル等についての地方税の軽減が図られているということ、国際観光振興という意味から、幅広くこうした制度をさらに大きく広げていくといいますか、対応を図っていかなくてはならないと基本的には考えてございます。 観光は、御承知のとおり、二十一世紀においてのまさに中核的な基幹産業となり得るものだという認識を私は基本的に持っております。
一部、国際観光ホテル整備法の登録ホテル等あるいは主要なレストラン等におきましては、既にカードによる決済が進んでいるところもございますが、地域によって、一般的にはなかなかキャッシュレス化が進んでいない現状であるのも事実でございます。
そんな中で、今回の整理で廃止されるものの一つに、特定の登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例、これが廃止をされるということになりました。私は、正直言いまして不勉強だったということもあるんですけれども、こういうものがこれまで継続をしていたのかということで、大変びっくりいたしました。そして、改めて資料なども拝見いたしますと、これは昭和二十四年に創設をされた一番古い特別措置の一つでもあるわけですね。
この特定登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例は、創設から四十五年たっていますね。聞いて、何でこういうものが残っているのかといってもう驚いてしまったのですけれども、外国人の宿泊用に洋式トイレをつくるということを目的としてつくられたというのは本当ですか。それが四十五年間継続していたというのは本当でしょうか。
特定の登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例と申しまして、その目的が現在の政策課題に資するものであるかということ、あるいは創設後相当の期間にわたっていないかということから吟味した結果、廃止することとさせていただきました。
それから、次は登録ホテルの減価償却の特例制度でございますが、昭和二十四年に創設された特定の登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例、これは観光を通じた外貨獲得を目的に、ホテルや旅館等が一定面積以上のロビーなどを備えますと減価償却上の耐用年数を通常よりも短縮できるということで年々の減価償却がたくさんできるような制度になっておりますが、大蔵省は四十五年前に創設されたこの特例措置を租特の対象として一たん
調べてみますと、特定の登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例というのは昭和二十四年から延々と今日まで続いております。また、船舶の特別償却につきましては昭和二十六年から、新築貸家住宅の割増償却につきましては昭和二十七年から、渇水準備金につきましても同年であります。技術等海外取引に係る所得の特別控除については昭和二十八年、保険会社等の異常危険準備金につきましては昭和二十八年から。
○政府委員(小川是君) 特別措置で最も古いものという意味では、昭和二十四年に特定の登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例、これが最も古いところでございます。
本法律案は、近年における外国人旅行者の増大とその宿泊ニーズの変化等に対応して、ホテル等の登録基準を見直すとともに、登録ホテル等に係る情報提供制度の創設、指定登録機関制度の導入等、所要の改正を行おうとするものであります。
第一に、法律の目的を、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これら施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もって国際観光の振興に寄与することとしております。
本案は、近年における外客数の増大、外客の宿泊ニーズの変化等に対応して外客接遇の充実を図るため、ホテル等の登録基準の見直しを行うとともに、指定登録機関制度を導入し、あわせて登録ホテル等に関する情報の提供を促進するための措置等を講じようとするものであります。 本案は、去る三月十六日本委員会に付託され、四月二十一日奥田運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、五月十二日質疑を行いました。
○大塚(秀)政府委員 登録ホテル等におきます身障者の方々の受け入れ施設については、私どもも従来からその整備の促進について指導してきているところでございますが、先生御指摘のとおりいまだ必ずしも十分ではないと考えております。
○草川委員 この登録ホテル等において盲導犬を連れた盲人の方々が例えば宿泊できる、あるいはまた当然のことながらそこで食事ができる、あるいはまた外来の方々とお話ができるというようなことについて、自由に利用できるホテルというのが非常に少ないのでございますが、受け入れの状況を運輸省はどのように把握をされているのかお伺いをします。
○大塚(秀)政府委員 これも徐々にふえつつはございますが、いまだ登録ホテル等において盲導犬が入館可能なものはホテルで五五%、旅館で二三%という数字になっております。
第一に、法律の目的を、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もって国際観光の振興に寄与することとしております。
○川俣説明員 現在、国際観光ホテル整備法に基づきまして、ただいまお話しございましたように、登録ホテル等につきましては、固定資産税についての不均一課税が市町村において行われることができるようなことになっておりますが、この不均一課税の規定が国際観光ホテル整備法に設けられております趣旨は、外客のための宿泊施設を整備いたしまして、そういうことによって国際観光の振興を図るという見地から、国際観光ホテル整備法におきまして
次に、登録ホテルまたは旅館における外人客の飲食及び宿泊に対する非課税規定でございますが、一般に消費税についてこのような特別措置をとっている例がない、一般の旅館における外人客の飲食、宿泊に対しては非課税とされていない、また、この特別措置の創設理由である観光誘致による外貨獲得は、登録ホテル等の施設の充実によるべきであること等の理由によりまして廃止することにいたしたのでございます。
次は、登録ホテルまたは旅館における外人客の飲食、宿泊に対する非課税規定でありますが、一般に消費税についてかかる特別措置をとっている例がないこと、一般の旅館における外人客の飲食、宿泊に対しては非課税とされていないこと、またこの特別措置の創設理由である観光誘致による外貨獲得は、登録ホテル等の施設の充実によるべきであること等の理由により廃止することにいたしたのでございます。