2006-02-23 第164回国会 衆議院 予算委員会 第18号
この前、竹中大臣のお話ですと、いや、それは、全部済んでいないんだから、こっちの地籍調査が済んだ人たちのところだけ現況に近い新しい登記面積にしちゃうと、まだ調査が済んでいない人たちとの均衡が崩れるから、その自治体の中が全部終わるまではいいんですよ、こういう御趣旨だったと思うんですが、間違いないですか、私の理解で。
この前、竹中大臣のお話ですと、いや、それは、全部済んでいないんだから、こっちの地籍調査が済んだ人たちのところだけ現況に近い新しい登記面積にしちゃうと、まだ調査が済んでいない人たちとの均衡が崩れるから、その自治体の中が全部終わるまではいいんですよ、こういう御趣旨だったと思うんですが、間違いないですか、私の理解で。
今のお話だと、一般的には、済んだら新しい登記面積でやってくださいね、でも、そうじゃなくてもいいですよということですね。だから、そうじゃない場合が選べるわけですよ。 そうじゃない場合を選んでしまったケースをちょっと考えたいと思うんです。
まず最初に北側国交大臣に伺いますけれども、日本全体で地籍調査がどの程度進んでいるのか、つまりは、その登記簿の登記面積というものが正しく記載をされている、現況と一致をしている割合というのはどの程度か、教えていただけますでしょうか。
では、三番に何が書いてあるかというと、これは、一つの市町村の中で地籍調査を進めていても、地籍調査が済んだところは正しい評価になる、それ以外のところは縄延びしているかもしれない、その場合には、地籍調査が済んだ土地であっても昔の登記面積でいいですと言っているんですよ、この三番のところは。
いわゆる登記面積の方が現況よりも広く書いてある、つまり縄縮みの場合というのと、登記面積の方が現況よりも小さく書いてある、縄延びの場合とあります。一番いいのは、ぴったり合っていれば一番いいわけでありますが、それは、四六%の地籍調査が済んだところ以外にはその確証がないわけであります。縄縮みの場合と縄延びの場合で地積の認定の仕方が異なっています。なぜですか、総務大臣。
以前は、分筆登記しますときにも、全体を測量しますと登記面積より大きい、そのときに、地積更正をしなきゃならない、地積訂正登記をしなきゃならないというときに、周辺の所有者の印鑑証明つきの承諾書がないとできないといったような、実務的に大きな縛りがございました。
というのは、郊外、田舎の方をやりますと、随分ふえている、登記面積から、時には何倍になるようなこともございます。そうしますと、税収アップになります。 ところが、都市部は、おおよそ明治時代の地図から面積的には大した差がないということ。それからもう一つ、都市部では非常に精密な測量を要します。同じような単価ではできないということ。
近年の国土調査あるいは区画整理、都市改造等の施行された地域以外の地域では、明治初期に測量して図面と面積が定められたまま、今日まで抜本的に登記面積の訂正がなされていない土地が多いのであります。
水張り面積と登記面積とは違いますね。これはどのくらいの比率になりますか。
いわば従来の地上権利者、いわゆる土地権利者と考えておられる方の登記面積が現実に今回復元をした結果、戦前持っておられた土地をオーバーをしておった、こういう場合もあろうと思いますし、もう一つは、戦後米国民政府の手で土地所有権証明を発行する際の割り当て土地が行われたときに、それぞれ申告をされた面積が実測の面積をも超えていたというケースもあろうかと思います。
以上のほか、農村工業導入法の効果、農地法の運用、農地林野等の登記面積と実面積差の解消策、高浜入干拓、南北海道の土地開発と農地法違反事件、千葉県の農用地内の土地開発、食糧の自給率、本年十月の消費者米価の値上げ見直し、カドミウム汚染米対策、加工原料乳と市乳の価格差等畜産物価格対策と畜産農家への融資、中央競馬会の剰余金、賞金、調教師問題、農機具販売会社の契約不履行と農民の被害、肥料価格と商社の便乗値上げ、
それはどういうことかといいますと、ある年とった女の人が持っていた山林ですけれども、それを悪い人がいて、その登記面積だけ残して、あと行くえ不明にしたわけです。だから、実際は実測すると、たとえば二十ヘクタールある、しかし台帳面積は五ヘクタールになっている。
○小沼政府委員 昭和四十七年度末におきます未墾地関係の登記面積は、売り渡し登記について見れば一万九千八十四ヘクタールでございまして、その中で北海道が非常に多いわけでございます。 御承知のとおり、未登記のものの登記を促進するために四十八年から三カ年計画で登記を完了させる補助の経費を計上しているわけでございます。
そうして、これは登記面積で買うわけです。ところが、売るときには今度は実測で売るわけです。そういたしますと、農地の場合は大体二割出ます。山林の場合は四割出ます。その出た分は末端の人に、一番買おうとしている親会社は、おまえはよくやってくれたということで金を出すわけです。帳簿には一つも載っていません。商事会社はこういった方法で買っているのです。
登記されても、旧登記面積で税金を取れといって、経済企画庁長官と自治省との間に協定を結んで、通達を出して、一府県単位で完成しなければ税金取りませんという通牒を出しているはずです。強硬に主張してそうなっているのです。そういうようなものを国土調査法で行なっているにかかわらず、またいま北海道で国土調査の仕事をやっているのです。
先ほどからちょっと話も出ておりますが、いわゆるごね得というふうなことが言われるわけでありますが、いろいろ具体的な事実を見て参りますと、補償金問題でどういうふうな点が問題になるのかといいますと、たとえば、これは一々実例があるわけでありますが、登記面積と実面積との間で開きが非常に多い。
従来用地取得について紛争が起こります原因の一つに、登記面積と実面積との間で両者の意見の一致を見ない場合が非常に多いのであります。これは山間部等に参りますと特にはなはだしい事例が多いのでありまして、山林面積などは土地台帳面の面積の五倍も十倍もあるというような場合がある。
○須藤五郎君 それでは、登記面積はどのくらいありますか。
現有私が住まっておりますのは下落合二丁目六百四番地でございまして、これは宅地の登記面積が一〇四・九三七坪、登記月日は二十九年三月二十五日でございます。そのほかに、道路敷としまして私の家の門の前の道路の半分を私の方で持っております。これが約二十六、七坪、登記月日が二十六年の七月五日でございます。
最も卑近な例で言えば、東京のような、土一升金一升というような所で、十八坪の登記面積が、実測してみれば二十四坪あるとかいうような、全部の食い違いがある。これは前にも申したように、実際実態調査をやらなければいけない。しかしそれには昭和二十三年でしたか、三百億か四百億かかつて、事実上できない。
○田渕委員 他の委員の御質疑もありましようから、これはこれで留保しておきますが、先ほどの御証言で、三重県飯南郡森村蓮の総面積が約千三百町歩というようなことを、古屋委員の御質問にお答えになりましたが、登記面積、いわゆる登簿面積はどのくらいでありますか。