2006-03-15 第164回国会 衆議院 法務委員会 第6号
基本的には、第一に、受益者負担の原則に基づく登記関係手数料収入が、先生の概要にもございますが、法務省で進めてまいりました登記関係事務のコンピューター化、登記情報システムの運用等に要する費用に充当されることが明確になる、つまり受益と負担の関係が明確になるということが一つ。
基本的には、第一に、受益者負担の原則に基づく登記関係手数料収入が、先生の概要にもございますが、法務省で進めてまいりました登記関係事務のコンピューター化、登記情報システムの運用等に要する費用に充当されることが明確になる、つまり受益と負担の関係が明確になるということが一つ。
そこで、これに対する経費は登記制度の利用者が負担する登記関係手数料で賄うということになっておりましたし、登記関係手数料はコンピューターなどの登記関係経費に充てられることを明確にするために登記特別会計が創設されたものであります。これは昭和六十年でございます。
○森山国務大臣 これは、昭和六十年ごろからコンピューター化、登記のコンピューター化ということを考えまして、登記事務の改善を図り、登記所における事務の円滑化ということを考えましたので、受益者負担の考え方に立って、登記関係手数料を登記関係経費に充てることを明確にするために創設されたと聞いております。
○臼井国務大臣 ただいま総括政務次官からお答えをいたしたとおりでございますが、こうした登記情報管理事務に対する経費というものは、財源は受益者負担の考え方に基づいて登記関係手数料で賄うということにいたしております。
委員会におきましては、地図の整備状況、登記関係手数料の合理的あり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
二 地図等の閲覧手数料等、登記関係手数料に ついては、利用者に過度の負担を与えること のないよう、適正な額に設定すること。 三 登記事務のコンピュータ化を更に推進する とともに、地図のコンピュータ化についても その実現を図ること。 四 登記の真正を確保するため、今後とも登記 申請手続の改善・整備、審査事務の充実を図 ること。 右決議する。 以上でございます。
このうち、いわゆる登記関係手数料でございますが、登記印紙収入というのが約七百二十五億、それから一般会計からの繰り入れが六百五十五億、こういう構成になっていたわけでございます。 ところが、御指摘のようにバブルの崩壊その他いろんな影響がございまして、登記関係手数料収入が当初予算で見込んだ額よりかなり落ちるのではないか、こういうことが確実になりました。
○平澤政府委員 登記特別会計を設置するメリットでございますけれども、その経理を一般会計と区分して行うということにより、一つは登記関係手数料収入が登記関係事務のコンピューター化とか、それからその他もろもろの経費に充当されるということが明確になる。要するに、受益と負担の関係を明確化するということが一つのメリットでございます。
まず最初に、登記の特別会計の問題でございますが、登記関係手数料の改正を行いまして増収を図る、こういうふうに説明されておりますが、そこでその基礎になるデータについてお伺いいたしたいわけでございます。まず最初は、登記関係手数料の年度別の金額、これは従来どのようになっておりましたでしょうか、お尋ねをいたします。