2020-05-18 第201回国会 参議院 決算委員会 第5号
相続未登記農地やそのおそれのある農地、約九十三万ヘクタールと、全農地の約二割となっております。担い手への農地の集積、集約を進める場合でも、所有者不在、不明の農地があれば大きなもちろんネックになるわけでございますし、最近では、親世代から子世代に農地が引き継がれる際に、子世代はもう農地は要らないというような方も相当増えてきていると私もよく耳にすることでございます。
相続未登記農地やそのおそれのある農地、約九十三万ヘクタールと、全農地の約二割となっております。担い手への農地の集積、集約を進める場合でも、所有者不在、不明の農地があれば大きなもちろんネックになるわけでございますし、最近では、親世代から子世代に農地が引き継がれる際に、子世代はもう農地は要らないというような方も相当増えてきていると私もよく耳にすることでございます。
所有者不明農地、すなわち相続未登記農地及びそのおそれのある農地は、全農地の約二割に相当する約九十三・四万ヘクタールとなっております。このうち遊休農地となっておりますのは約五・四万ヘクタールとなっておりますけれども、これを放置しておけば、権利関係の不明確化及び複雑化の原因となり、農地を権利移動する際に支障が生じることから、重要な課題と考えております。
委員の御地元の沖縄につきましては、加えまして、島嶼部ということもありまして、不在村地主の農地、相続未登記農地を抱えるということ、あるいはサトウキビでは作業委託がむしろ中心になっていると、このような複合的な要因もございまして、その集積率が低いということになってございます。
我々の今回の解決方法は、せっかく機構を中心に補助事業を充実する体系もできましたし、あるいは相続未登記農地の問題の対応についても措置されたわけですので、今回、特に担い手の方が農地を集約化するということになりますと、やはり間に立っていらっしゃる組織の方々がそれぞれ農地のリストを持っていると、農地の集約化、担い手の立場に立っても、なかなかいかないんじゃないかということを考えまして、今回については、全体を統合一体化
現在、相続未登記農地及びそのおそれのある農地は全農地の約二割、九十三万ヘクタール余りとされておりますが、そのうち、いわゆる遊休農地は五・四万ヘクタールで、共有者が判明していないものの中で、知事裁定により農地中間管理機構を通じて貸し出す仕組み、これが、昨年の法改正、十一月の十六日に施行されましたが、このことによって、現在のところは十六市町村で実施されているということです。
先日成立いたしました農業経営基盤強化促進法等の一部改正法につきましては、農地の有効利用をしていこう、あるいは、集積、集約化を進める上で、相続未登記農地の所有者のみならず、例えば、今御指摘ございましたように、隣地の所有者ですとか、あるいは新規就農者など、広く周知していくことが重要だというふうに考えているところでございます。
一 相続未登記農地の発生を防ぐため、相続等による権利取得に際しての農地法第三条の三の届出義務の周知を図るとともに、相続登記の重要性について啓発を図ること。また、相続未登記農地問題の抜本的解決に向けて、登記制度及び土地所有の在り方、行政機関相互での土地所有者に関する情報の共有の仕組み等について早期に検討を進め、必要な措置を講じること。
〔委員長退席、理事舞立昇治君着席〕 この未登記農地の発生を抑制するために、今義務化の話もやりました。農林水産省としても積極的にこの登記の必要性を農業者にアピールしていただく。
○横山信一君 おなかがすいてきたので最後の質問にしたいと思いますけれども、先ほども言いましたけど、相続未登記農地の大部分は現に耕作をされているところが多いわけであります。そしてまた、実態として、法定相続人の一人が固定資産税を負担している場合が多いと。実態としてその相続未登記農地というのは管理している者が存在をしているというのが今の現状であります。
○儀間光男君 確かに、相続未登記農地のその大半は誰かが管理されている、遊休化はしているのは少ないというふうに聞いております。したがって、所有者が全く分からないケースもあり得るかもしらないですが、そのような所有者が全く分からない農地について今のお答えで理解していいんですか。
記 一 相続未登記農地の発生を防ぐため、相続等による権利取得に際しての農地法第三条の三の届出義務の周知を図るとともに、相続登記の重要性について啓発を図ること。また、相続未登記農地問題の抜本的解決に向けて、登記制度及び土地所有の在り方、行政機関相互での土地所有者に関する情報の共有の仕組み等について早期に検討を進め、必要な措置を講じること。
○大澤政府参考人 具体的な数字という形ではなかなか難しいと思いますが、先ほどから御答弁申し上げているとおり、全体として九十三・四万ヘクタールに及ぶ相続未登記農地がございますので、この方々が、今ほとんどの場合は問題が起きていないといいますか、事実上耕作している方がいらっしゃいます。
まさに、これまでの諸委員の先輩方の質問の中でもありましたけれども、これは土地全体の問題、根本的な問題までさかのぼってしまうと思うので、これ以上そこに関しては詰めませんけれども、今回の法改正で、そのうちどの程度の未登記農地が活用される見込みなのか。 これはあえてお尋ねしますけれども、今、このような過半を有する者を確知できないというのはどの程度あるかちょっとわからない。
そういういろいろな課題の中で一番のボトルネックになっているのが、全農地の二割存在します相続未登記農地等の問題でございます。これは利用権を設定する際に相続人が多数に及びますので、その探索に多大な時間とコストを要するということでなかなか進まないという話がよく聞こえてまいります。
その結果、登記名義人が死亡していることが確認された、いわゆる、我々、相続未登記農地と言っていますが、これが約四十八万ヘクタール、それから、住民基本台帳上ではその生死が確認できない相続未登記のおそれのある農地が約四十六万ヘクタール、合計しますと約九十三万ヘクタール、全農地面積四百四十七万ヘクタールのうちの約二割を占めてございます。
○政府参考人(大澤誠君) 今回の法案というよりも、平成二十五年の農地法の改正によりまして、遊休農地を対象にしておりますけれども、過半の持分を有する、共有地の場合ですね、共有地、こういう相続未登記農地で多くが共有地だと思いますが、その共有地の過半の持分が分かればその権利移動ができるように農地法は措置されておりますけれども、その過半の持分が分からない遊休農地であっても、公示等の手続を通じまして農地中間管理機構
先ほど、別の委員の御質問の中で相続未登記農地、あるいはそのおそれのある農地の実態調査について御紹介させていただきました。全体として、農地の約二割に当たります九十三・四万ヘクタールがその相続未登記農地でございますが、そのうち、沖縄県につきましては一万三千八百四十ヘクタールがそのような相続人が不明の農地というふうに承知してございます。
最近の調査では、不在地主の農地や相続未登記農地がこれらの阻害要因になっているとの指摘もあります。どちらも、多くは相続によって発生してくる問題のようであるわけであります。不在地主農地は、これは都市地域に多い、資産評価が高いために、サラリーマンなどの相続人が分割相続するケースなどであると。
いま先生がおっしゃった中で、私ども実は御指摘の土地は、四十五年の十二月十四日に北軽井沢ロイヤル観光株式会社、現在はロイヤル観光開発株式会社と名を改めておりますが、この会社と土地の売買契約をいたしまして、やはり土地と申しますものは確実に確認した上で代金を支払わなくてはならないという見地から、所有権の移転登記、農地につきましては所有権移転請求権仮登記が終わりましたものにつきまして代金を払ってまいりました