2005-06-23 第162回国会 参議院 法務委員会 第25号
それが、今回、発起設立に限りそれが不要で残高証明でいいんだというふうな規定になったということでございますが、じゃ、実務上、その残高証明というのは、だれの名義の残高証明をどのように出せば、まあこれは登記資料になるんでしょうけれども、登記の添付資料になるんでしょうが、認められるんでしょうか、教えていただけますか。
それが、今回、発起設立に限りそれが不要で残高証明でいいんだというふうな規定になったということでございますが、じゃ、実務上、その残高証明というのは、だれの名義の残高証明をどのように出せば、まあこれは登記資料になるんでしょうけれども、登記の添付資料になるんでしょうが、認められるんでしょうか、教えていただけますか。
私は、登記資料との突合にしても、例えばサンプル的にやるとかいろんなやり方があり得たと思うんですよ。そういうこともやらないで、通常の銀行検査とおっしゃるけれども、まあ銀行検査というのは、やはり銀行の方も預金者のお金を預かっているという自覚もありますから、それなりにきちんとした対応をある程度私はしているんだろうと思うんです。
そうしますと、大臣、これはちょっと大変なことでして、実際地価が今幾らになっている、そしてある債権についてこれは滞っている、この地価が幾らだというような話というのは、最後これは結局登記所へ行って登記資料と突き合わせてみないとわからないんですよね、本当のところは。まあ担保が何重にもくっついていたりいろいろして大変な作業なんですよね。
税務調査の立場からいえば、すべての場合において登記が正確に行われることが望ましいわけでございますが、今お示しの中間省略登記は、真正なる登記名義の回復を登記原因とする所有権移転登記の場合においても、登記資料を参考に登記名義人から順次真実の取引相手方を尋ねるという方法で、時間がかかりましても真実の売買取引の把握に努めているところでございます。
私どもといたしましては、登記資料を参考にいたしまして、それぞれの登記者に真実の売り手、買い手を順次尋ねるという方法で中間省略者の実態を把握して、これに課税をしているところでございます。この方法によりまして、多少手間がかかりましても真実の売買取引の把握に努めていきたい、こう思っております。
それに対して回答いただいて調査をすると、それからもう一つは土地の場合、この場合もやはり登記資料から同じようにお尋ねを出して回答をいただいて税務処理している、これが一般的なわれわれのやり方でございます。
それから地方によりましては、さらにそれを下回った分につきましても財産債務明細書だけではございませんけれども、ほかの登記資料、あるいは法人のほうからとりました株式の移動資料、その他ももちろん継続管理の資料として使っておるわけでございますが、おおむね五億円以上の資産家につきましては、これは必ず継続管理をするという体制になっております。
私どもはこういったことをどのように考えてまいりますか、登記資料あるいは市町村の固定資産の課税に関する資料、あるいは建築資料、あるいは電気関係の資料、それらをひとつどういうふうに収集していくか、多分に税務執行上の問題でございましょうけれども、税制上の問題といたしまして、これをどこまで適正化し得るか、これを検討してまいりたい、かように考えております。
○泉政府委員 お話の、各登記事務所におきまして不動産の所有権変更の登記を行なうわけでございますが、それにつきまして、そういう登記資料は課税上重要な資料でございますので、法務省のほうにお願いいたしまして、その資料——これは地方税法の規定に基づきまして市町村にも交付することになっているわけでございますが、市町村に交付する際に、どうせカーボンを間に入れて書けば一ぺんに書けるわけでございますので、国税のほうの
○泉政府委員 おことばではございますが、先ほど申し上げましたように、この登記資料につきましては、登記事務所におきましてこの資料をつくって、これを市町村と国に送付することになっておるわけでございます。
○説明員(中嶋晴雄君) 実は、登記所から税務署のほうで収受をいたしました登記資料につきましては、これは私どものほうで数字をつかんでおるわけでございます。最近二、三年の傾向を見ますと、かなり急激にふえておりまして、数字をただいま申し上げますと、三十七年度で約百六十万枚、三十八年度で二百五十万枚、三十九年度で四百五十万枚程度になっております。
ただ、この問題は、これは税務署に対する登記資料の通知という問題でございまして、私ども国税庁の問題ではないということを実は申し上げたわけでございます。この点ひとつ大森委員に御了承願いたいと思います。