1978-06-06 第84回国会 衆議院 法務委員会 第28号
中略「当面第一には激増する登記事件のうち、乙号事件(登記謄抄本の作成)の受託処理に当たっている。乙号事件の処理については、登記所の慢性的労働力不足を解消すべく、法務省はすでに一部繁忙庁において民間企業にその作業を請負わせるという変則的な苦肉の施策をとってきたが、この協会成立とともに、ただちに発註先を外部民間企業から身内たる協会へと変更した。」
中略「当面第一には激増する登記事件のうち、乙号事件(登記謄抄本の作成)の受託処理に当たっている。乙号事件の処理については、登記所の慢性的労働力不足を解消すべく、法務省はすでに一部繁忙庁において民間企業にその作業を請負わせるという変則的な苦肉の施策をとってきたが、この協会成立とともに、ただちに発註先を外部民間企業から身内たる協会へと変更した。」
まずあの三月三十日の質問の際に、まだ問題として残っておりましたのは、いわゆる不動産登記謄抄本の性格、これが証明行為になるのかどうかという点であります。私もその後いろいろ考えてみましたのですが、やはりこれは証明行為だ、こういうように思うのです。
しかし一がいに登記謄抄本は証明ではないと言い切るというなら、私は納得できない。それは何のために金を払って、あるいは閲覧料を払って謄抄本をとるなりあるいは閲覧をするかといえば、それは何らかの取引が前提となるのでしょう。そのときにはまさにそれは証明行為ですよ。