1961-10-13 第39回国会 参議院 法務委員会 第3号 その骨子は、登記簿滅失の場合における処理を明らかにすること、商号見出簿を新設し、現行商業登記規則中の受付簿及び受付の順序に関する規定を法律をもって明らかにすること、当事者に関する規定を法律をもって定めること、登記申請の却下事由を個別的に列挙すること、商号の登記、未成年者及び後見人の登記・支配人の登記に関する手続規定を明確に定めること、会社の支店所在地においてする登記の申請は、本店所在地を管轄する登記所 勝尾鐐三