1988-05-19 第112回国会 参議院 法務委員会 第7号
現行のやはり閲覧にかわる制度だというところが基本にあるわけでございまして、閲覧という制度は、その登記簿原簿があるところでないと本質的にできないわけでございまして、それと横並びにしたということでございます。
現行のやはり閲覧にかわる制度だというところが基本にあるわけでございまして、閲覧という制度は、その登記簿原簿があるところでないと本質的にできないわけでございまして、それと横並びにしたということでございます。
○説明員(小野哲男君) 登記簿原簿を見ましたところ、経緯といたしましては、昭和五年以来福岡市におきましておたふくわた株式会社というのが土地を使用しておりまして、それが昭和四十四年に大阪綿業株式会社というのに売買契約が行われまして所有権が移転登記されております。それが四十六年の十一月三十日に株式会社地産に売買されておりまして、それから約六年たちましてこのたびの売買に至ったものでございます。
どもは、先日先生のほうでも問題にされました計量法施行法の十三条によりまして、確かに行政指導といいますか、土地、建物が本年四月一日からその面積表示についても全面的にメートル法になるということであれば、そのつど書きかえて出すべきであるとは考えましたが、ただ、先日も申しました一日に数百件の謄抄本の申請のある繁忙登記所におきまして、そのつどそういうようなところから——それといまの計量法施行法十三条の規定から登記簿原簿
登記簿原簿に雨が漏ってくるようなところもだいぶ多いので、法務委員われわれ一同は、ずいぶん古い時代から、これらの関係の施設を早くりっぱなものにしたいと考えておったのであります。今回、所によってはずいぶん大きな損害を受けておる場所などがあって、しかも腐朽せる建物のような場合には、むしろ全体的に建てかえるくらいの勢いを持って臨まれることが大切じゃないかと思う。