2005-04-15 第162回国会 衆議院 法務委員会 第12号
本来的には、登記申請人がこういう努力をしていただきたいというふうに思うわけでございますが、当初はいろいろな混乱もございましょうから、私ども登記所の方でも、申請人の方に、事前に、こういう登記をされると登記されているものと全く同じ商号になりますよというような御注意というのは、場合によってはさせていただけるようになるのではないかなというように、そういう方向で少し検討をしてみたいというように思っております。
本来的には、登記申請人がこういう努力をしていただきたいというふうに思うわけでございますが、当初はいろいろな混乱もございましょうから、私ども登記所の方でも、申請人の方に、事前に、こういう登記をされると登記されているものと全く同じ商号になりますよというような御注意というのは、場合によってはさせていただけるようになるのではないかなというように、そういう方向で少し検討をしてみたいというように思っております。
そこで、このようなメリットがあるとすれば、将来、先ほども申しましたように、コンピューターにいろいろな内容をインプットするようなことも考えられますし、例えば登記申請人の便利も考えて、あるいは権利者の便利も考えて、司法書士が端末を持って登記所との間をコンピューターでつないでいく、こんなことが考えられるかどうか、穂鷹先生の御意見をひとつ承りたいと思います。
したがいまして、元本あるいは利息の弁済期の定めがございますと、登記申請人はその登記の申請をしてくるわけでございますので、これは登記をしなければならんということになるわけでございます。
その七条に、登記申請人は理事長とすると、あなたはもうちゃんと政令まで用意しておられるわけです。そうすると登記は、法律によっては事業団に課せられたる義務である、しかもその申請人は理事長である、この場合に職員が違反する余地があるのかどうか。
しかし、代表取締役以外の取締役及び監査役の登記を全く廃止するのも行き過ぎであるので、この法律案においては、登記事務の簡素化及び登記申請人の負担軽減のため、代表取締役以外の取締役及び監査役については、氏名だけで、住所の登記はしないことにいたしました。 次に、所在不明の株主について御説明申し上げます。第二百二十四条ノ二の規定であります。
しかし、代表取締役以外の取締役及び監査の登記を全く廃止するのも行き過ぎでありますので、この法律案におきましては、登記事務の簡素化及び登記申請人の負担軽減のため、代表取締役以外の取締役及び監査役につきましては、氏名だけで、住所の登記はいたさないこととしました。 次は、所在不明の株主に関する第二百二十四条ノ二の規定の新設であります。
しかしこの法律案によりますと、通知をした登記所に対して三週間内に、それもできるだけ早く申し出をしなければ、登記申請人に大へん迷惑をかけることになります。と申しましても、不正な抹消登記がされておる場合でありますと、これを見逃しまして、銀行が間違った申し出をいたしますと、今度は銀行が抵当権を失うというような結果になりかねないのでございます。
従いまして、登記の申請をする場合には、以前でありますと、税務署に備えてありますところの土地台帳、家屋台帳と登記簿の表題部の不動産の表示が合っているか合っていないか、あっていなければ不動産の表題都の表示を改めまして、それから登記の申請をするということで、登記申請人はまず税務署に足を運びまして、土地台帳、家屋台帳の謄本を取りまして、そうして登記の申請ということをやっておったわけでございます。
それから百五十九条の二は、これは商法なんかの登記申請人の登記なんかも過料なんでありまして、これは事柄の性質上刑罰ではなくてやはり行政罰にするのが適当だろうと思う次第でございます。
次に、私どもは大阪法務局管内の出張所を一つ見たのでございますが、これは一を見て全般を推測される程度でございまして、いずれを見ましても旧態依然たる建物、そうして登記申請人が小さい部屋と窓口に殺到いたしておるというような状況でございますが、大阪法務局管内の出張所についての改築対策はどうなっておるか、伺いたいのでございます。
然し、台帳事務と登記事務とが今後同一登記所において取扱はれることとなれば、登記手続上必要とされていた台帳謄本の添附は不要となるが、登記の申請は台帳と符合していなければならないから登記申請人に対して台帳の閲覧を許す必要を生ずるので、従来の施行規則第六條をその趣旨に従つて整備した上本條にこれを定めることとした。