1988-05-10 第112回国会 衆議院 法務委員会 第13号
「登記甲号事務であると登記乙号事務であるとを問わず、効率的なコンピュータ処理が可能な事務は、極力コンピュータ化の対象とする。」とされておりまして、「コンピュータ処理になじまない窓口事務、審査事務、表示登記における実地調査等が除外されるのは勿論、現時点では効率的なコンピュータ処理が困難である地図、地積測量図、建物所在図、建物図面等に関する事務は差し当たりその対象外としたい。」こうなっております。
「登記甲号事務であると登記乙号事務であるとを問わず、効率的なコンピュータ処理が可能な事務は、極力コンピュータ化の対象とする。」とされておりまして、「コンピュータ処理になじまない窓口事務、審査事務、表示登記における実地調査等が除外されるのは勿論、現時点では効率的なコンピュータ処理が困難である地図、地積測量図、建物所在図、建物図面等に関する事務は差し当たりその対象外としたい。」こうなっております。
その中の区分の仕方としては、先生御指摘のように、権利あるいは表示に関します、申請に基づいて行います登記甲号事務というものと、それから登記情報の公開にかかわります乙号事務というような分け方もできると思いますし、あるいは局長が申し上げましたように、不動産としての建物あるいは土地に関する事務、固有の意味での十四条で言っております土地登記簿あるいは建物登記簿というような事務というふうに限定する。