2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
今現在では、まず登記名義人が登記を申請する、相続人が登記を申請するとした場合に、以前だったら登記済証ということだったかと思うんですが、現在では登記識別番号が通知されることになっております。この登記識別番号を知っている人が当該不動産、土地の権利者ということで判断をされるということになります。
今現在では、まず登記名義人が登記を申請する、相続人が登記を申請するとした場合に、以前だったら登記済証ということだったかと思うんですが、現在では登記識別番号が通知されることになっております。この登記識別番号を知っている人が当該不動産、土地の権利者ということで判断をされるということになります。
普通は、このケースでいいますと、甲さん、そして銀行、そして乙、買主ですね、乙が例えば銀行からお金を借りて甲に代金を払うのであれば、新しい銀行、乙が金を借りる銀行、この四者の司法書士が一か所に集まって、当事者も集まって、司法書士は別に一人でいいわけです、乙から甲にお金を払う、甲が銀行にお金を払う、銀行が抵当権抹消の承諾書を甲に引き渡す、それを甲から乙に引き渡す、また甲から乙に所有権移転登記の登記済証を
これに対して、小沢一郎民主党代表は、その資金管理団体陸山会による不動産所有を指摘されるや、直ちに契約書や登記済証、固定資産税納税通知書に至るまで公開した上で、詳細を説明しています。自民党と民主党、どちらが説明責任を果たしていて、どちらが逃げ続けているのか、どちらが政治と金にまじめに取り組んでいるのか、もはや国民の目には明らかです。
○政府参考人(房村精一君) 基本的に、例えば所有者の方から登記済証あるいは実印が盗難に遭ったというような形で盗難届を添えてこちらに連絡があると、そういうような場合であれば、これはそれを用いた登記申請がなされた場合には当然疑うに足りる相当な理由があるということになろうかと思います。
これまでも利用者から登記済証とか実印が盗難にあったので受理しないでくれと、こういうような連絡があって、現にそういうような運用をされてきたと思うんですが、こうしたこれまでの内部処理基準との整合性ということも含めてお願いします。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、従来の登記済証につきましては、次の登記申請に必要ということもありますが、それと同時に、この登記を本当に終わっているんだと、そういうことをほかの人に分かってもらうための証拠として用いられていたという御指摘もございますので、今回の登記識別情報にしてしまいますと、これは人に見せるわけにいきませんので、そういう役割を果たせないということがあります。
○木庭健太郎君 これもまあ、登記認証、認識、登記済証の代わりに登記識別か、情報とか、もう御説明いただいたんですけれども、そのやっぱり何か当事者出頭主義がなくなってしまうと、やっぱり登記の正確性、何か低下するんじゃないかと、こう思うし、やはり今までの人はどっちかというと権利書みたいな話でやってきましたからね、本人というようなものでやってきたと、そこが今回、当事者出頭主義廃止しようということですからね。
それから、先ほど、済みません、従来の登記原因証書を附属書類になると申し上げましたが、これは登記原因情報と勘違いをしておりまして、登記済証として御本人にお返ししてしまいますので附属書類にはなりませんので。申し訳ありません。
それから、現在の紙の場合には、印鑑証明、実印の使用以外に登記済証によりましても本人確認ということを行っております。登記済証は紙でございますので、オンライン申請の場合にはそれを使うことができませんので、今回のオンライン申請に当たりましては登記済証に代わる本人確認の手段を設けるということといたしました。
現行の印鑑証明書とか登記済証というようなものを要求して信頼性を確保しているわけでございますが、これに代わるようなオンライン上のものとしては、例えば印鑑証明書に代わるものとしては住基システム等を基礎とする公的個人認証サービスというような電子署名あるいは電子証明書という制度が既に実用化されております。
陳情の中で一番問題にされていたのが、登記済証の再発行制度というものを何とか考えてもらえないだろうかという点でございました。震災で倒壊したり焼失してしまった家屋が相当数に上るわけですが、その被災者の方たちは家財道具と一緒に登記済証、いわゆる権利証をなくしてしまった。
○濱崎政府委員 委員既に全容を御案内で、今の話の中で尽きていると思うわけですが、登記済証を再発行するということになりますと、どうしても災害でなくされたということを確認する手続、あるいはもう既に交付済みの登記済証を失効させるための手続、そのために重い手続を考えるとすれば、民事訴訟法による除権判決の手続に似たような手続を設けなければならないかというような複雑な問題がございますので、今御説明ございました現行
解説があるんですけれども、解説では「理事長が勝手に登記済証を引き出して理事長の個人的な借入の担保に供する危険がないとはいえない」と書いてある。危ないでしょう。残される手段は訴訟しかないんですよ、そういう状況になる。こういうことが起きるのは、根本的問題がこの法案そのものにあるからです。
登記済証というんです。これと債権者側、この場合は東京佐川急便の委任状、そして代表者の証明書、社判ですね、印鑑証明、そして抹消同意書と、この四通があれば抹消できるんですよ。 いいですか、総理、領収書だとか、そんなくちゃぐちゃ要らないんですよ。抹消同意書と委任状と登記原本があればできるんですよ。これが登記事務なんです。
登記済証はないという場合の保証書の問題です。 ちょっと本論と外れるかもしれないんですけれども、私も経験があるんですが、私が具体的に経験したのは、お年寄りの家をねらいまして売買契約書を勝手につくって、登記済証がないんだと。その前提としては例えば改印届なんか全部やっちゃうわけですね。
その受け付けに基づきまして登記所の方で内部の処理をするわけでございますが、その間の過程における補正というような問題についても当然代理権はございますし、登記が完了した後に登記済証を受け取るという行為があるわけでございますが、これについても代理権はある、こういうふうに私どもは考えるわけでございまして、その時点までの死亡についてすべて適用されると、こういうふうに言って差し支えないと思います。
印鑑証明書も三カ月内のものでなきゃだめだとか、あるいは登記済証、いわゆる権利証を出しなさい、権利証がなければ保証人を立てなさいというような非常に細かい手続を定めているわけでございますが、それでもいろいろ税金等の関係において第三者の名義にしたり、あるいはいわゆる中間省略登記と申しまして、実際上は甲−乙−丙というふうに売買されているのに甲から面への移転登記をするというようなことが行われております。
の利用者の利便に資するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、数個の建物が合体して一個の建物となった場合の登記手続を設けること、 第二に、登記所に、不動産登記法第十七条の地図に準ずる図面を備えるとともに、何人も手数料を納付すれば閲覧できるものとすること、 第三に、委任による登記申請のための代理権は、本人の死亡等の事由が生じても消滅しないものとすること、 第四に、登記済証
不動産取引に係る不正事件につきましては、御指摘のように登記済証の偽造とか、あるいは真実に反する保証書の利用等の事例が考えられます。 登記所の窓口において不正事件が発覚するという事例は、必ずしも全体の中で多くはございませんけれども、時に登記済証の偽造を登記官が書類審査の過程の中で発見するというようなこともかなりの数あると言っていいと思います。
○清水(湛)政府委員 現在、登記済証を作成するということにつきましては、登記原因証書、これは申請書副本であることもあるわけでございますが、それに、申請書受付年月日、受付番号、登記済の旨等を記載の上、登記所印を押捺するという形で行っております。これ自体については従来のやり方でございますから、全く問題はございません。
恐らく御質問の趣旨は、甲、乙、丙ごとに別々に登記済証をつくるということは考えられないかということだろうと思いますけれども、今までの登記の取り扱いにおきましては、そういう共有の登記の場合も登記済証は一通しかつくらない、それでその一通を三人が共用する。
そこでいろいろな不動産を買ったり、場合によっては売らなければならないときに、何らかの理由でいわゆる権利証、登記済証を紛失してしまったということが起こり得るわけでございます。そのときに、だれか保証人になってもらおうといたしましても、知り合いがいない。
これは、昭和三十九年の改正の際に、そういった再利用というか登記済証として利用することができないという方針を一たん決めたのでございますけれども、実はそういうふうにいたしますと、再度抵当権を設定する際にまた保証人を頼んで、また保証人の印鑑証明書をもらってきてまた保証料を払わなければならないという、普通一般の方々から見ますと二重、三重の手間が生ずるという問題が出てまいりまして、当時の司法書士会等の非常に強
第四に、登記済証が滅失した場合にこれにかえて登記申請書に添付することを要する保証書について、当該申請に係る不動産所在地の登記所以外の登記所で登記を受けた者も保証人となることができることとしております。 第五に、地図を作製する場合において必要あるときは、登記官は、土地の所有者に異議がないときに限り、分筆及び合筆の登記をすることができることとしております。
また、登記事務の増加に伴い、登記済証、印鑑証明書の偽造行使等外部者による巧妙な不法事犯が発生しており、当局はチェックシステムの強化を図る等、これらの防止に努めております。
この「不動産登記法改正事項検討案」によりますと、その作成につきましては、「指定登記所の登記官は、申請による登記が完了したときは、登記所備え付けの用紙を用いて、コンピュータ・システムにより登記済証を作成するものとする。このため、指定登記所に登記を申請する場合は、登記原因を証する書面の提出が不能であるときでも、申請書副本を提出することを要しないものとする。」
しかし、申請書副本が出された場合、登記官がその実体関係が有効に成立していることを形式的に審査しているのだということは全くナンセンスなのでありまして、原因証書とりわけ申請書副本というのは登記済証をつくる以外には実質的に何の役割りも果たしていない。しかし、登記済証をつくるためにのみ原因証書を出させるというのは登記所側から申せば筋のとおらないことなのであります。
○枇杷田政府委員 御指摘のように、登記済証の偽造あるいは印鑑証明書の偽造、あるいは本人に無断といいますか、本人の知らない間に住所移転をしてしまってそこで住民登録をし、またそこで印鑑登録をするというようないろいろな手口での不正登記申請事件がかなり出ております。大変遺憾なことでございますけれども、昨年一月からことしの三月までに私どもが報告を受けておりますものが全国で二十八件もあります。
現在司法書士が取り扱っておりますのは登記をいたします場合の登記原因証書、これは将来登記済証になるものでございますけれども、その原因証書を登記の添付書類としてつくっていくというような形での書類作成は、これは登記申請に付随する業務であるということで、これは余り問題視されたことはないと思いますけれども、そういうことを離れて、まさにこれから新しい法律関係に入ろうとする当事者の中に立って、そして契約条項を整理
○政府委員(枇杷田泰助君) 登記済証を滅失したあるいは紛失したという場合の再発行というのはやっておりません。これは登記法でそのような手続を設けておりません。これは権利証というのは次の登記をする際に重要なものでございます。
○飯田忠雄君 それでは次のことをお尋ねいたしますが、不動産登記法の第六十条を見ますと登記済証の還付ということが書いてございます。この還付手続がどうもこの法文からははっきりいたしませんが、何をなさることかということ。それから、この新しいファイル記録制度の場合に還付される登記済証というのは一体どういうような形になるのでありましょうか。こういう点についてお尋ねいたします。
登記済証が登記権者に還付されました後で登記権者が登記済証を紛失してしまったという場合に、登記済証の再発行はなかなかしていただけないんですが、救済策は何かございますか。