2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
繰り返しになりますけれども、相続人申告登記は、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と自らがその相続人である旨を登記機関に申し出ることで相続登記の申請義務を履行したものとみなすものでございまして、複数の相続人が存在するケースにおいても、そのうちの一人が単独で自己が相続人である旨を申し出ることが可能でございます。
繰り返しになりますけれども、相続人申告登記は、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と自らがその相続人である旨を登記機関に申し出ることで相続登記の申請義務を履行したものとみなすものでございまして、複数の相続人が存在するケースにおいても、そのうちの一人が単独で自己が相続人である旨を申し出ることが可能でございます。
○政府参考人(秦邦昭君) 登録免許税の過誤納金の還付につきましては、まず通知の申請は登記機関に対して行われます。それに対して通知が税務署の方に参ります。その還付通知書に記載のある方に対して、これは登記を受けた方ということになりますけれども、その方に対して還付する、これが法令上の取扱いでございます。
登録免許税の過誤納金の還付につきましては、法令の定めるところにより、登記機関からの通知、これは先生おっしゃられたとおり、通知に基づき登記を受けた者等に還付することになっております。 したがいまして、今先生おっしゃいましたように、司法書士の先生が立替払をしたとしても、還付する者は登記機関から通知のあった登記を受けた者等であり、立替払をされた方に還付することはできないということでございます。
○房村政府参考人 御指摘のように、本来、登記所の地図というのは、土地の現況を正確に反映したものでなければならないわけでありまして、そのために、実地調査など、登記機関が現地に赴いてその土地の所在あるいは形を確認するということも手続的に定められているわけでございます。
いま一点は、この登録免許税はすべて登記の場合に終わりますので、登記機関が、登記を担当される事務をやられる方が一見明白にこれが軽減対象だということがわかるようなものでなければなりません。土地の売買ということになりますと、その点で大変無理があるというふうに考える次第でございます。
しかしながら、入力する際にきちんと間違いなくやったということは登記機関において確認してやっておりますし、それから後の新規の事件につきましても御承知のとおり同時に登記簿にも打たれ入力もするということですから、点検するまでもないということで、もう機械的に謄抄本作成ということをしておるわけでございますが、しかしあそこで写させたものは、いわばあくまでも登記ファイルに記録さしているものを打ち出しているものでございますから
あとのこまかい中のことになると、これは公にちゃんと免状を持っている測量士を雇ってきて、それがちゃんと測量をして登記機関に持っていって、登記機関が受け付けますと、こちらとしてはそれについてのことをどうとも言えないという点はあるわけでございます。しかし、いま伺いますと、その受け付けた登記所の人が、区域外の土地のことでございましょうが、何か汚職があるということ、まことにいけないことだと思っております。
○結城説明員 評価の問題につきましては非常にむずかしい問題でございまして、それぞれの、たとえば国税の徴収機関におきましては、相続税、贈与税等の場合にまた評価をしなければならぬというようなことがございますし、市町村におきましては固定資産税の評価をしなければならぬ、また、登録税の関係におきましては、それぞれの登記機関において評価をしなければならぬということがございまして、必ずしも全体が理想的にうまくこん
たとえば、末端に行きますと、登記機関というものは、その地方における国を代表する機関になるわけなんです。交際も大へんなんです。やはり土地の有力者というようなものと同列に、たとえば、こまかい話ですけれども、何かの式があるということになれば、その式典には呼ばれる、運動会があるといっては呼ばれて来賓席に坐らせられる、こういうことになっているのです。