1996-03-25 第136回国会 衆議院 法務委員会 第5号
また、裁判所としては、競落された物件の登記手続未了の段階で、これに必要な書類を司法書士や弁護士に預けるということになるために、責任を持って手続を行う司法書士や弁護士が当事者についているということが前提とならざるを得ませんし、関係者すべての了解を得てこの手続についての取り決めをしていくことも当然前提となります。
また、裁判所としては、競落された物件の登記手続未了の段階で、これに必要な書類を司法書士や弁護士に預けるということになるために、責任を持って手続を行う司法書士や弁護士が当事者についているということが前提とならざるを得ませんし、関係者すべての了解を得てこの手続についての取り決めをしていくことも当然前提となります。
これらにつきましては、当庁といたしましては、現在までに五十七筆、約三万六千平方メートルについて、登記名義人の方々の御協力を得て、国名義に所有権移転登記手続を完了いたしておりまして、現在、先ほど申し上げましたように、二十一筆、約三万七千平方メートルが登記手続未了となっておるものでございます。
これを読んでみますと、 昭和二十七年十二月初旬頃貴会との間に 一、貴会よりの出資金に対し、出資金相当額の担保として当会所有の有価証券又は不動産を差入れることを約定し、現に登記手続未了のまま現在に至つております。 一、将来貴会を当会と切離し独立経営に移すことを約定しましたことは相違ありません。