2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
そのように、登記が実体と一致していないこと、これはどうしてもあるんですが、これについて、例えば相続のときに登記をちゃんと更新させることを促す、例えば相続から二年以内であれば登記手数料を半額にするとか、いろいろな方法で登記をちゃんと更新していくことを促すことが、これから先、一つ求められるのではないかなと思っておるんです。
そのように、登記が実体と一致していないこと、これはどうしてもあるんですが、これについて、例えば相続のときに登記をちゃんと更新させることを促す、例えば相続から二年以内であれば登記手数料を半額にするとか、いろいろな方法で登記をちゃんと更新していくことを促すことが、これから先、一つ求められるのではないかなと思っておるんです。
この調査結果から判明したこれらの課題に関しまして、登記手数料を、これは本年四月一日に引き下げているほか、一度に複数の情報の請求を可能にするとか、閲覧した情報の保存を可能にするといった操作性の向上も図っているところでございます。 今後も引き続き、利用者のニーズを調査しつつ、随時必要な見直しをしていく所存でございます。
今、こういった時代にあっては、登録免許税というものも登記手数料制に見直すべきではないでしょうか。 日本の登記というものは、これは効力要件ではなく対抗要件です。不動産の売買というものはお互いの意思のときに売買は成立をし、それを登録するかどうかの登記というものは第三者に対する対抗要件です。
被災者への配慮や支援の取組、後見人等の安否確認等について、仙台高検及び仙台地検からは、沿岸地域にある支部等、管内検察庁の被災及び復旧・復興状況、震災後の業務態勢と勾留中の被疑者の釈放、地域住民支援及び防災体制強化の取組、震災後は減少傾向にある事件数の動向等について、仙台法務局からは、沿岸地域にある支局等、管内機関の被災及び復旧・復興状況、倒壊・流出等した建物の職権滅失登記、筆界復元・地図補正作業、登記手数料
特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律、これは既にできている法律でございましたが、その関係の政令の制定であるとか、登記手数料のことであるとか、あるいは罹災都市借地借家臨時処理法とか罹災マンション法の検討であるとか、法の適用のための政令の検討であるとか、出入国の管理の関係、いろいろ申し上げるとたくさんありますが、こうしたこと。あるいは、刑務所。
あるいは、不動産の登記事項の証明書の交付等の請求があった場合に、この登記手数料を徴収しない、こういう扱いもしたわけでありますが、この点は今回どうでありましょうか。
○江田国務大臣 手続の費用でございますが、ごめんなさい、私も、成年後見になってから十分勉強していないんですが、ここの手元にある資料によりますと、法定後見開始の審判の申し立てに必要な費用というのは、後見、保佐、補助、これは皆同じで、申し立て手数料は八百円ということで、あと登記手数料、これは登記の印紙代ですが、四千円というような数字になっております。 ただ、その前に鑑定というのが要るんですね。
この不動産取引が今動いていない中で、更に重い課税を国民に強いるということは不動産取引の活発な市場を妨げる原因であるとも思っておりますし、是非、この登録免許税を、廃止といいますか登記手数料制、つまり抹消登記であるとかいろんな住所の変更登記は不動産一つについて千円とか二千円とか、そういった一個幾らというような手数料制というものもございます。
したがいまして、登記事項証明書等の利用件数がどういうふうに動くかというちょっと不確定な要素はございますけれども、今後は、今申し上げたような作業が完了することによりまして、登記手数料を引き下げることができるのではないかと考えているところでございます。
予測することができない面はありますが、これらの今申し上げました作業が完了することにより登記手数料を引き下げることができるのではないかと考えているところでございます。
登記手数料の関係を前回も私は鳩山大臣に申し上げたことがあるんですけれども、それとは別に、オンライン化を登記について採用していますね。ところが、このオンライン化のシステムがしょっちゅうダウンするんですよ。オンライン化を奨励するために減免措置を講じているんですけれども、ダウンしたときには遠い法務局まで走らないかぬわけです。
これは、官公署からの請求については、登記手数料令の第十九条によりまして、手数料を納めることは要しないという取り扱いとされております。その根拠というのは、これまで言われておりましたものは、その請求の公益性であるとか、それから官公署間の相互協力関係といったものを根拠とするものでございました。
これは登記手数料令第十九条という政令でございます。これを、公用をただにしないで、公用でも料金を取ることにするとします。そうしますと、国もあるでしょうが、自治体が多いんでしょうか、そういうところから証明書の料金あるいは閲覧の料金を取るということになります。いずれそれは国民の負担になるんだから同じじゃないかという意見もあります。
現在、一定の登記手数料収入を得られるだけの証明書の発行通数が見込まれること、かつ近い場所に登記所がないことという条件の下にこれを設置するということで進めているところでございます。
例えば、私が思うには、今回、こういうふうに登記事務の業務の一部を市場化テストに掛けて、行く行くは民間でということを考えるに当たって、いろんな面を評価、検討しなきゃいかぬと思うけど、例えば登記手数料が安くなるのかと。 お聞きしますと、この間登記手数料というのはどんどん上がっているんですよね。どんどんと言っちゃ悪いかな、四百円ぐらいから千円ぐらいに上がっているんですよ、この二十年間に。
○政府参考人(後藤博君) 登記所におきましては、登記事項証明書等の交付について登記手数料をいただいております。その登記手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して定めることとされております。委員御指摘のとおり、この中にはコンピューター化のための移行の経費ももちろん含まれております。
登記事項証明書等の交付等に係る登記手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して定めることとされており、また、各種手数料についてはおおむね三年ごとに見直すこととされております。 今後とも、引き続き、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費、利用状況等に応じて適時適切に見直しを行ってまいる所存であります。
特に、この登記手数料の額の積算方法というのは、読み上げますと、「登記事項証明書等の交付等に係る登記手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して定めることとされており(不動産登記法第百十九条第三項、商業登記法第十三条第一項、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第四条第四項。)
○後藤政府参考人 委員も先ほどから御指摘になっておられますように、登記事項証明書の交付等の手数料、登記手数料の額ですけれども、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して定めることとされております。
無料なんですよ、手数料取られないんです、登記手数料。 そして、このNPOのこんなの、そんな一番安いのにしたからといったって、そんなのは登録税を徴収する必要はないというふうに私は判断しますので、是非そこは前向きに検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ところが、法務局でも、これ法務省の登記手数料収入、特別会計の収入一千億円大体あります。一千億円のうち大体半分以上がコンピューターに使われているんです。これはもうずっと私が取り上げている、この、総理、八ページです。一千億円登記手数料収入があって、このうち半分以上コンピューターに使われています。そのコンピューターはF社というところに随意契約で無競争でずっと投げられています。
つまり、登記手数料を上げていって、受益と負担の関係を明確にしようと。コンピューター化は膨大な投資を要します。登記事項証明書とか謄本とかいう手数料を徐々に上げております。当時三百五十円だったのが今は千円になっておりますが、その収入でコンピューター化の投資を進めようという、その受益と負担の関係を明確にした形で登記特別会計を設けさせていただいたというふうに承知しております。
ただし、これは、郵政公社から登記手数料収入として実際に支払いが行われるのは二カ月おくれということでございます。ですから、ある意味で運転資金と申しますか、としてこれぐらい必要だろう、また、将来の支払い準備に充てるためということもございまして、多少増減はございますけれども、この程度の剰余金は会計を回していくのに必要だと。