2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
公共サービス改革法第三十三条の二によりまして、法務大臣は、不動産登記法等の特例として、登記所の特定業務を官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができるとされてございます。
公共サービス改革法第三十三条の二によりまして、法務大臣は、不動産登記法等の特例として、登記所の特定業務を官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができるとされてございます。
○国務大臣(上川陽子君) 今委員の方から御説明をいただきましたが、この乙号事務につきましては、法務局におきまして登記簿等の公開に関する事務でございまして、平成十九年度に民間競争入札の対象となってから対象登記所を順次拡大をいたしまして、二十年度入札以降は、一部の小規模登記所を除く全国の登記所におきまして包括的民間委託に係る入札を一斉に実施しているところでございます。
また、登記所に出向かなくとも、郵送等の手段による申出もできますし、オンラインでの申出を可能とすることなども検討課題となるものと考えております。 議員御指摘の、高齢者や病気等によって自ら登記所に出向いて手続をすることが困難な方につきましては、所定の期間内に相続登記の申請をしなかった場合でも正当な理由があるとの評価がされることも十分にあり得るものと考えております。
公図とは、登記所備付け地図と同様に、土地の位置、形状及び地番を表示するものですが、その精度は必ずしも高くなく、登記所備付け地図が登記所に備え付けられるまでの間、これに代えて備え付けられるものでございます。法務省では、この公図と現況とのずれが六メートルを超える地域が地図混乱地域であると整理しておりまして、その面積は全国で約六百六十平方キロメートルであると推計しております。
法務局では、全国の都市部の人口集中地区の地図混乱地域を対象として、登記所、済みません、登記所備付け地図作成業務を、作成作業を計画的に実施していると聞いております。 まず、地図混乱地域とはどのような土地をいうのか、また、地図混乱地域の実態、発生原因について法務省に伺います。
そこの二ページ目から四ページ目にありますとおり、隣接土地所有者との境界確認の経緯などを登記所に報告するという形を取っております。
他方、海外の事例なんかを拝見しておりますと、例えばドイツなどは、ドイツ民法で、いわゆる土地を放棄をするということについて、土地所有権は所有者が放棄の意思を登記所に対して意思表示を行って登録されれば認められると、放棄が、ということになっていて、その考え方の背景にあるのは所有者の自由な処分権能を尊重するということだというふうに記されております。
令和元年に全国各地で実施された登記所備付け地図作成作業における土地所有者の所在の確認状況を調査いたしましたところ、不動産登記簿により所有者又はその所在が判明しなかった土地は約一九・七%ございました。
○政府参考人(小出邦夫君) 一点、関連する情報を補充させていただきますと、所有者不明土地がどれぐらいあるのかということで、平成二十九年に地籍調査における土地所有者等に対する調査が行われたものと、令和元年に法務局がやっております登記所備付け地図作成作業における調査がございます。
そういった精度の劣る地図を、今、地籍調査あるいは法務局が行っております登記所備付け地図作成作業によって最新のもの、筆界点が分かる精度の高い地図に置き換える作業を鋭意行っているところでございます。
これはじゃあ今どうしているのということを聞いたところ、外国人登録原票はもう閉鎖していますけれども、全部法務省の方に引き揚げていますので、法務省が持っているということで、これはわざわざ、法務省に対して相続人が登録原票開示請求というのを行って、それをもって今度また、登記所だとか裁判所だとか、相続の関係の証明をやっているのだというようなことのようなんです。
この死亡情報につきましての符号の表示制度でございますが、住民基本台帳、また固定資産課税台帳のほか、長期相続登記等未了土地や表題部所有者不明土地の解消事業、また登記所備付け地図作成事業など、様々な情報源、これを基に実施することを想定しているところでございます。
さっきのペーパーによりますと、登記所に固定資産税の情報は行くけれども、逆方向の情報はちょっと書かれていなかったので、念のために確認しますけれども、この登記によって、死亡があったという事実はちゃんと市町村には行くということでいいんですよね。
ドイツの民法九百二十八条一項は、土地の所有権は、所有者が放棄の意思を土地登記所に対して表示し、かつ、この放棄が土地登記簿に登記されることによって放棄することができるというふうに言っています。 あと、フランスでも、フランス民法五百四十四条、所有権は、法律又は規則が禁ずる行使をしない限り、最も絶対的な方法で物を享受し処分する権利であると。
東日本大震災、そして相次ぐ大規模災害からの復興支援については、これまで、被災直後の段階から復興の各ステージにおける被災地の様々なニーズを的確に捉え、被災地等の登記所備付け地図の整備、登記嘱託事件等の迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消などに取り組むとともに、法テラスによる法的な支援を実施してまいりました。引き続き、法務省全体で情報を共有しながら、被災地に寄り添った支援を実施してまいります。
東日本大震災、そして、相次ぐ大規模災害からの復興支援については、これまで、被災直後の段階から復興の各ステージにおける被災地の様々なニーズを的確に捉え、被災地等の登記所備付け地図の整備、登記嘱託事件等の迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消などに取り組むとともに、法テラスによる法的な支援を実施してまいりました。
対して、土地所有者等が実際に原図等案を閲覧したことを確認することまでは求めていないことについて市町村等に明確に示したり、境界の確認が得られていない場合に、筆界未定とする地図を作成することにより作業工程を進めることについて市町村等に周知徹底したり、認証請求を行うまでの標準的な期間を定めて、当該期間内に認証請求を行うことについて市町村等に周知したりすることなどにより遅滞なく認証請求が行われ、地図として登記所
東日本大震災、相次ぐ大規模災害に対する復興支援については、被災地等の登記所備付け地図の整備に積極的に取り組むとともに、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要に沿った支援策を実施してまいります。
東日本大震災、相次ぐ大規模災害に対する復興支援については、被災地等の登記所備付け地図の整備に積極的に取り組むとともに、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要に沿った支援策を実施してまいります。
地籍調査は、調査結果が登記所に送られて地図となるなど、不動産登記制度と密接に関連をしております。登記事務をつかさどる法務省との連携がとても重要であるというふうに考えているところでございます。
地籍調査事業の成果であります地籍図等は、法務局に送付されまして、登記所備付け地図として備え付けられ、不動産登記と相まって土地の権利関係を明確にするなど、重要な社会インフラとなるものであります。 そのため、法務局は、地籍調査の積極的な推進に資するため、地方公共団体の実施する地籍調査事業に対して様々な協力を行ってまいりました。
地籍調査は市町村が主な実施主体というふうになっていますが、調査の成果である地図が登記所に送られるなど、法務省の不動産登記法に基づいて行っている登記事務にも密着に関連しているため、法務省との連携というのは、先ほども言いましたけれども、非常に大事だと思っています。 地籍調査の推進を図るため、法務省所管の改正というのも盛り込まれておりますけれども、内容についてお伺いをしたいと思います。
登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要をしっかりと把握しながら取り組んでまいります。 国民の権利利益の保護を図るためには、国としての多様な訟務機能の充実強化が重要です。
登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要をしっかりと把握しながら取り組んでまいります。 国民の権利利益の保護を図るためには、国として、多様な訟務機能の充実強化が重要です。
しかし、私が平成三十年の三月九日の内閣委員会のときに実は同じような質問をしておりまして、PDFで印鑑証明書を保管することはどうなのかということに対しまして、このように、政府参考人、これは法務省の参考人でございますが、申請人がスキャナーで取り込んだ印影の画像を登記所に送信する方法も考えられるところでございますが、この方法によりますと、送信された印影が同一サイズであることの確保や印影の鮮明度などについて
相次ぐ大規模災害の復旧・復興支援については、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談や人権擁護機関による相談、調査救済活動など、今後も、被災者の要望、需要をしっかりと把握しながら、全力で取り組んでまいります。
相次ぐ大規模災害の復旧復興支援については、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談や、人権擁護機関による相談、調査救済活動など、今後も、被災者の要望、需要をしっかりと把握しながら、全力で取り組んでまいります。
相次ぐ大規模災害の復旧復興支援については、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談や人権擁護機関による様々な人権問題に対する相談、調査救済活動など、今後も、被災者の要望、需要をしっかりと把握しながら、全力で取り組んでまいります。
登記所備付け地図作成のときには登記官がそうやって確認をできますので大きな障害はないということでございますが、それ以外の、やはり筆界を確定しなきゃいけないところについてはさまざま支障が生じていると思っておりますので、ぜひ法務省として、これは最後のお願いでございますが、何らかの形でこういった立会いが促進されるように、私は今義務化と言いましたが、そこまで難しければ、それでも何らかの工夫をしていただくようにやっていただきたいというふうに
あと残り五分程度でございますので急ぎたいと思いますが、最後に、ちょっとまた国内的なところで、登記所備付け地図の整備についてお聞きをしたいと思っております。 私、前回の国会において登記所備付け地図の質問をさせていただきましたら、これがしっかりと整備されることによって、費用一に対して経済効果は七倍だという答弁を法務省からいただいたところでございます。
法務局における登記所備付け地図の作成作業を行う際には、作業の対象となった地域の土地所有者等の立会いを求めまして、筆界の調査等を行うこととされております。