1954-04-23 第19回国会 参議院 建設委員会 第29号
第二十八条は、将来例えば第二十七条に規定するようなことが起つた場合に、運輸大臣と建設大臣、登記官吏相互間の通知義務等を規定する必要があると考えられますので、必要な手続その他の細則を政令によつて規定することができるようにいたしたのであります。 第二十九条の罰則でございますが、第四条の御説明の際にも申上げました。
第二十八条は、将来例えば第二十七条に規定するようなことが起つた場合に、運輸大臣と建設大臣、登記官吏相互間の通知義務等を規定する必要があると考えられますので、必要な手続その他の細則を政令によつて規定することができるようにいたしたのであります。 第二十九条の罰則でございますが、第四条の御説明の際にも申上げました。
第二十八条は、将来、たとえば前条に規定するようなことが起きた場合において、運輸大臣と建設大臣、登記官吏相互間の通知義務等を規定する必要があると考えられますので、必要な手続その他の細則を政令により規定することができるようにいたしたものであります。