2016-11-17 第192回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
登記変更も放置されていることが少なくない状況でございます。所有者不明の農地や森林に対する農水省の取組を伺いたいと思います。
登記変更も放置されていることが少なくない状況でございます。所有者不明の農地や森林に対する農水省の取組を伺いたいと思います。
しかしながら、これまでの長年の慣習、慣行の中で、具体的に言いますが、司法書士さんの果たしてきた役割というのは、単に手続の代行というよりも、実際の登記変更の原因のもととなった、本当に売買があるのだろうかとか、本当に相続が真の相続なのかとか、そういった本当は真実性の担保のところに司法書士さんの役割はかなり現実的な機能としては大きかったんだと思います。そこは私もそう思うんです。
○政府参考人(峰久幸義君) ワンストップサービスの稼働時期におきましては、安定的にシステムを稼働させる必要があるということ、あるいはそのシステム化による効果が高いもの、こういうものからやろうということで、新車新規登録を中心に考えておりまして、それ以外のものの移転登記、変更登記、抹消、継続検査等については試験運用の結果を見ながらできるだけ早い時期にやろうというふうに思っております。
時間がないものですからますます急ぎますが、例えば株を担保におとりになった、その名義変更、あるいはビルを担保にとった、登記変更、こういうものがみんな保留処分になって担保の保全が完全に行われていなかった。
そういう意味で、現行法では所轄庁は、宗教法人の活動状況について、規則変更の認証とかあるいは一定事項の登記変更の届け出等で把握するしかなくて、宗教法人法の定める権限を適正に行使する上で問題がある、すなわち七十九条、八十条、八十一条。
規行法では、規則変更の認証や登記変更の届け出のときのみ法人に関する情報を把握できる仕組みとなっております。規則の変更等がない限り、所轄庁には情報は全く入らない、そういう仕組みになっているわけであります。 所轄庁が、所轄しておる宗教法人について何も知らない、休眠状態であってもわからない場合があるなどということは、国民にとっても大きな驚きであると言わなければなりません。
さらに、取締役あるいは監査役の員数でございますが、これにつきましては商法上上限を設けてございませんので、会社によっては多数の取締役あるいは監査役が在任するという場合がございまして、これらについての住所までをも登記事項といたしておきますと、そのうちの一部の者の住所変更があった都度に登記変更の手続をとらなければならないといったことで、煩雑にたえないというようなことが理由に挙がっておったと承知しているところでございます
これは三月十五日、私が行った少し前に登記変更しました。目的が、それまでは農業しかできなかった、それに関する附帯事業しかできなかったけれども、それにつけ加えて、土地及び建物の賃貸し並びに管理業、駐車場の経営及びその管理業、スポーツ用品及び日用品雑貨の販売、酒類——酒まで売るんです。そしてたばこ。もうめちゃくちゃですよ。食堂、喫茶の経営なんていうこんなことまでやる。
したがって、この肥後厚生会なるものが天下一家の会に変わっていった経過、そこに添付された虚偽の登記変更申請書の寄附行為、こういうものについてわれわれは当然公正証書原本不実記載罪が該当するというふうに思うのですが、法務省の見解を承りたい。
何かこれによりますと「渋谷出張所の場合、土地だけでなく、マンション、雑居ビルの権利の委譲に関する申請も多く、一カ月に七千件の登記変更の申請が出される。」
刑事課長がお見えになるまでに、もう一回厚生省に、あなたが説明されたことについてお伺いをしたいのですが、ここに財団法人登記変更申請書、四十八年四月二十日の写しがございます。前回もちょっとここでこれはやりとりしたわけですが、この中で、理事会が開かれて、あなたがさっきおっしゃったように役員の変更が理事会で論議されたことになっています。
ところが登記変更申請書、これです、これを見ますと、全くこれと違ったものが書いてある。何と書いてあるかというと、「この財団法人の主たる事務所を熊本市におき、枢要の地に支部又は事務所をおくことができる。」と直してあるわけです。書きかえてある。こっちは明確に「熊本市健軍町六〇〇〇番地」、これが原本であります。全然違った寄附行為——これをつけて持って出たら話はわかる。
昭和四十八年五月十八日付財団法人登記変更申請書というのがございます。いままで財団法人肥後厚生会というものがあったのに、四十八年五月十八日に今度は財団法人天下一家の会として登記申請がなされたわけですが、登記官はこの申請に対して、知事の許可があったということを確認して認めたのかどうか、その点いかがでしょう。
しかるがゆえに、なぜこんなにおくれたかという問い合わせに対して、この担当しておった常務は、これは忘れておったのだ、田中氏からは四十一年に土地を返していただいた、しかし登記変更の手続を忘れ、去年、四十八年にこのミスに気づいた、全面的に当社のミスだ、こういうことを言っているわけですね。
○今村説明員 先生御指摘のように、国営事業を実施いたしております地域につきまして土地が売られるという事態が、最近の経済、社会のいろいろな変化に伴いまして発生をしておることは、まことに遺憾でありますが、開発予定地と申しますのは大体農地ではございませんものですから、農地でありますならば転用許可証を持っていかないと登記変更ができないということに相なっておりますので、農地のところをいろいろ工事をいたしますときはそういうことはなかなかないわけでございますが
しかもその後において、その処理をしてしまったという日にちよりももっとさらに過去に——あとになってその登記変更が、まだ現物出資で、出資の形で移転登記がなされておる。こういう点からいっても実に不明朗きわまりない運営がなされておったと言っても私は過言でないと思う。だから私が俗に言うならば、当然国際電気通信株式会社が解散命令を受けたら、全部一度郵政省に返し、そうしたのなら問題は起こらない。
○塚本説明員 先般局長から平林委員の御質問に対しましてお答えいたしましたとおり、三十五年の通達が出ます前に国有地で民有地に登記変更されたものがあるわけでございますが、これらのものにつきましては、個々の案件に従いまして、これが具体的に国有地なりや民有地なりやということを確かめて、その上で国有のものであるならばもとに戻すように話をする、こういう方向で事務を進めてまいってきておるわけであります。
ただいわゆる第三者といいますか、他の第一順位を設定した銀行側と復金側とが話合が付きますれば、この銀行側のほうと同時に同順位にするとか、或いは順位を変更するということは、債権者間において協議が合えば登記変更その他によつてできると思います。現にここに掲げた案件につきましては、その後開発銀行になりましてから、そうした処置をとつておられるのがあると思います。