1999-12-13 第146回国会 参議院 法務委員会 第11号
従来のコンピューター化されている登記所における閲覧にかわるものは登記事項要約書というんですが、登記事項要約書には登記事項証明書にある全部の事項が載っているわけではないんです。今度のオンラインの提供法案では、登記簿謄本と同じように登記事項は全部出るようになっているんです。
従来のコンピューター化されている登記所における閲覧にかわるものは登記事項要約書というんですが、登記事項要約書には登記事項証明書にある全部の事項が載っているわけではないんです。今度のオンラインの提供法案では、登記簿謄本と同じように登記事項は全部出るようになっているんです。
○木島委員 もう時間が来ましたので、このシステムが現場にどう影響を与えるのか、労働条件にどう影響を与えるのか、聞く時間がなくなってしまいましたからやめますが、現行体系でも登記事項要約書は五百円なんですよ、同じものである登記事項証明書は千円なんですよ。要するに、その差額の五百円というのは法務省が証明するからなんです、証明料なんですよ。
コンピューターが入っているところは、本による閲覧じゃなくて、それにかえて登記事項要約書というのが発行されるわけですが、それももちろん五百円ですね。そして、法務局の証明がつく登記事項証明書や登記簿謄抄本は千円ですね。ですから、私は、これは五百円を超えたらちょっと現行より高くなってしまうと思うのですが、幾らぐらいにすることを想定しているのですか。
他方、登記事項要約書では一部が省略されている形になっておりますので、そういうことをもろもろ考えますと、やはり五百円よりは高くならざるを得ないということでございます。
したがって、国等に対する登記事項証明書及び登記事項要約書の交付についても、国等に相応の負担を求めるべきであり、これを有料化する方向で検討すべきである。 これが、答申の大勢といいますか、多数意見の答申の方ですね。
これはもうよく御存じのとおりだと思うんですが、その答申によりますと、「国又は地方公共団体の請求による登記事項証明書及び登記事項要約書の交付は、有料とするのが相当であって、その方向で検討すべきである。」ということが答申として出されているわけでございます。
それから、閲覧に関して申しますと、閲覧の制度にかえまして登記事項要約書というものを交付するという形になりますので、申請者がいわば登記所でメモをするといったような時間、あるいは窓口での待ち時間短縮といったようなことが果たされた、既にコンピューター化されたところではそういうメリットが出てきておるということでございます。
「国又は地方公共団体の請求による登記事項証明書及び登記事項要約書の交付は、有料とするのが相当であって、その方向で検討すべきである。」とちゃんと書いてありますので、ぜひこういう方向で進めていただきたいというふうに思います。 それで、最後の質問になりますけれども、ことしの一月に倍に値上げしたわけですね。また上がるんじゃないかというふうに心配をしているのですよ。
コンピューター化されておりますので登記事項要約書ということになりますか、その原本でございます。 そのうちの資料の一と書いてあります方からちょっと見ていただきたいのですが、これは非常に重大な移記ミスに属することでございます。
したがって、このコンピューターで発行しております登記事項証明書あるいは登記事項要約書、あるいは全部事項証明書というふうなものをベースにして登記申請の手続をやろうとすることに非常に大きな不安を感じておりまして、そして結局は閉鎖された、いわゆる磁気ファイルに移記をされましたその大もとの登記簿、薄冊の方ですが、この閉鎖登記簿をやはりもう一度重ねて閲覧をいたしませんと、実際問題として不動産取引などの立ち会いができない
第二に、電子情報処理組織による制度のもとでの登記事項の公開は、登記事項証明書及び登記事項要約書の交付の方法によることとし、登記事項証明書は、民法、民事執行法その他の法令の規定の適用については登記簿の謄本または抄本とみなすこと。第三に、会社の支店の所在地においてすべき登記申請手続を簡略化すること。第四に、いわゆる休眠抵当権等に関する登記の抹消手続の要件を緩和すること等であります。
本条に言う「登記事項証明書」、すなわち現行の謄本もしくは抄本とみなす規定の適用を受ける「登記事項証明書」という用語の中には、先ほどの登記事項要約書は包含されていませんか。
五項で、登記事項要約書は当該登記所にのみ交付請求し得るのであって、先ほど申し上げたような、二項のような乙登記所で甲登記所の登記事項要約書の交付を受けるというふうなことはできないということでしょうか。
○猪熊重二君 この登記事項要約書は、郵送料を納付して送付請求することは得ないんですか。得ないとすればその理由はどういうことですか。
こういう問題につきましてはこのたびの法案におきまして、閲覧関係については登記事項要約書の交付を請求するということになっておりますので、従来の薄冊を直接手にして閲覧するというのではなくて要約書の交付を受ける、こういう形になるわけであります。
ただ、審議会におきまして、そういうやり方については種々弊害が考えられますので、それは検討の結果採用しなくて、登記事項要約書の交付ということでやむを得ないであろう、こういう結論になってきたわけです。 それで、従来の薄冊の閲覧に当たっては自分で閲覧したい事項のほかに、あわせて、関連して種々閲覧するチャンスはあり得たわけですけれども、このたびはそれがかなり限定される、事実上そういった制約はあります。
それから商業登記の方も、商業登記の閲覧が現行無料のものが、いわゆる閲覧方法がないということで登記事項要約書でやっぱり手数料を取られる。それからまごまごすると、先ほど先生がおっしゃられたように、甲号利用者にも登録免許税のほかにもう少し応分の負担をということになってくると、また費用、手数料が付加される。この辺については、審議会等ではどんなふうに皆様の御意見があったんでしょうか。
○藤井(正)政府委員 これは登記事項証明書に準じまして、やはり登記事項要約書も様式を考えております。省令でそれは定めることになろうと思います。
○安藤委員 もう一つその関係でお尋ねしたいのですが、先ほどの答弁を伺っておりますと、登記事項要約書の交付手数料、これは現在の登記簿謄本の手数料と同じくらいにしたい、違っておったらごめんなさいよ、私そういうふうに聞いたのですが。
そうしますと、登記事項要約書と登記事項証明書と比較すると、登記事項証明書の方は登記事項要約書よりも高い、こういうことになるわけですね。
今度のこの改正案によりますと、閲覧という制度はなくなる、登記事項要約書というものを出します、こういうようなことですが、先ほど来ちょっとお話を伺っておりまして答弁もいただいた中に、今回のコンピューター化に際して、移行の際に、現在効力を有するものだけ、だからそれ以前のものは、例えば甲区のものでも現在の所有権者だけということで、それ以前のものは移行しない、登記ファイルに入力しないということになるわけです。
どうして当該不動産に関する情報を入手できるかといいますと、これは今回の改正法案の中でも触れられておりますけれども、一つには登記事項証明書、もう一つは登記事項要約書というこの二種類があります。 この登記事項証明書というのは当該物件についてのすべて、磁気ディスクにインプットされているすべての情報を出していただくことができる。
○稲葉政府委員 これにつきましては、登記事項要約書という制度に置きかわるわけでございまして、閲覧の制度の適用はないということになります。
それから、これも後でお尋ねをしたいと思うのですが、今度は閲覧というようなことがなくなって、登記事項要約書ですか、それを出されるという話も聞いているのですね。そうすると、閲覧できなくなるという不便というものも、これはデメリットの方じゃないのかなというふうに思うのです。
○藤井(正)政府委員 現在の閲覧にかわります仕組みとしまして、登記事項要約書というものを出すというふうなことが考えられております。
そこで、これをどうするかということが一つの問題でございますが、これには登記事項証明書あるいは要約した登記事項要約書というものを打ち出して、要望に応じて一定事項だけを要約した証明書を出す、こういう書面による閲覧と申しますか、そういう方式にするのが好ましいと、こういう提言がございます。
その骨子は、コンピューターまたは端末装置を各登記所に置きまして、全国五十カ所の法務局にバックアップセンターを、法務省民事局に登記情報センターを設置して、先ほど話がありましたこれらの三段階のコンピューターをオンラインで結び登記ファイルを管理する、登記簿謄本、抄本のかわりに登記事項証明書あるいは登記事項要約書を発行する、移行は処理件数の多い都市部から行う、ともなっておると聞いておりますが、そこで、とりあえず