1960-03-10 第34回国会 参議院 法務委員会 第5号 次は第一章の総則の関係の規定の改正を申し上げますと、第一条でございますが、この新しい第一条におきましては、従来は、「登記ハ左ニ掲ケタル不動産ニ関スル権利ノ設定、保存、移転、変更、処分ノ制限又ハ消滅ニ付キ之ヲ為ス」と、要するに権利の変動についてこれをするという規定になっておりましたが、この改正案によりまして、登記簿と土地台帳、家屋台帳を一元化いたしまして、この不動産翌記簿に、従来台帳が営んでおりましたところの 平賀健太