また、今お尋ねの登極令等の皇室令も旧皇室典範の法体系に属していたものでございます。したがいまして、現行憲法のもとにおきましては、こういう法体系、要するに法律以外の法体系というようなもの自体が認められなくなったことに伴いまして、その内容が現行憲法の規定に違反するものであるかどうかということに一応かかわりなく一律的に廃止されたものでございます。
○政府委員(工藤敦夫君) 登極令が廃止されました件につきましては、さきのこの委員会におきましても、また本日の午前中におきましても私からお答え申し上げておりますが、現行憲法の施行とともに旧皇室典範あるいは登極令等の皇室令、こういうものの法体系自体が認められなくなった。
そういう意味で法律的な根拠はありませんけれども、その基本的な旧登極令等に規定をされております皇室の長い伝統的な行事というものは、今日においても十分重要な皇位継承儀礼として行い得るというふうに考えておるわけでございます。
さてそこで、即位の礼に対しては、旧皇室典範及び登極令等に詳細な規定が置かれてありますが、このたびの即位の礼は、国事行為として行う範囲として、即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀、饗宴の儀、この三つに集約されました。この儀式の範囲を定めるに当たって、憲法の趣旨に沿ってどのような点を配慮したのか、具体的に述べていただきたいと思います。
それから、旧憲法下におきまして、旧皇室典範の第二章でございますかは、「践祚即位」という章を設けまして、そこにおきまして十一条で「即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」、あるいはこれを受けました旧登極令等で細かい規定があったこともまたそのとおりでございます。そしてまた、現行の皇室典範の二十四条におきまして、「皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。」というふうにございます。
御案内のとおり、昔の制度で申せば旧登極令等に書いてあったわけでございますが、新しい時代において、新しい現在の憲法のもとにおきまして、これは皇室典範の中にでございましたか、「即位の礼を行う。」ということは書いてございます。
○鈴切委員 戦前においては、元号の法的根拠は、明治元年の九月八日の詔書、行政官布告第一号、旧皇室典範、登極令等でありますが、これらの諸法令は、新憲法の施行に伴い廃止されたと考えてよいのか、あるいは行政官布告は正式には改廃されていないため依然として効力を有しているという解釈もありますけれども、この点については、政府はどういうふうにお考えになっていましょうか。
また、戦前における元号の法的根拠は、明治元年九月八日の詔書、行政官布告第一号、旧皇室典範、登極令等であります。これらの諸法令は、新憲法の施行に伴い廃止されたと私は理解しておりますが、行政官布告第一号は正式に改廃されていなかったため、依然として効力を有しているとの解釈も一部にあると聞いております。この点についてはどう判断されているのか、お伺いをいたします。