1979-05-26 第87回国会 参議院 内閣委員会 第11号
で、その後、元号制度は、憲法が発布されましたときに、憲法と同時に制定された皇室典範によって確認されて、登極令によって具体化されて敗戦の日まで続いたわけです。この一世一元の元号制度が、天皇の詔によって制定され、皇室典範によって確認され、皇室令によって具体化されたということは、その法的性格を考える場合に注目しなければならないことだと思います。
で、その後、元号制度は、憲法が発布されましたときに、憲法と同時に制定された皇室典範によって確認されて、登極令によって具体化されて敗戦の日まで続いたわけです。この一世一元の元号制度が、天皇の詔によって制定され、皇室典範によって確認され、皇室令によって具体化されたということは、その法的性格を考える場合に注目しなければならないことだと思います。
また政府の説明の中で、「元号制度については、旧皇室典範及び登極令が廃止されて以来法的根拠」がなくなったとありますが、いわゆる新しい憲法のもとでは、旧憲法下における主権者としての天皇制が否定をされ、いわゆる象徴天皇になり、一世一元制も国民主権のもとに廃止されたのであるこの事実を私どもは忘れてはならないと考えます。
しかしながら、元号制度については、旧皇室典範及び登極令が廃止されて以来法的根拠はなくなり、現在の昭和は事実たる慣習として使われている状態であります。 したがって、元号を制度として明確で安定したものとするため、その根拠を法律で明確に規定する必要があると考えます。 今回御提案いたしております法律案もこのような趣旨によるものであります。 次に、法律案の内容について御説明申し上げます。
御案内のとおり、昔の制度で申せば旧登極令等に書いてあったわけでございますが、新しい時代において、新しい現在の憲法のもとにおきまして、これは皇室典範の中にでございましたか、「即位の礼を行う。」ということは書いてございます。
明治元年の改元詔書、行政官布告によって一世一元が確立され、明治政府は、さらに明治憲法と皇室典範の中でこれを法制化し、続いて登極令にも盛り込んだのであります。この明治憲法において、天皇は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」という理念のもとに、国家の主権者として位置づけられ、統治権を認められていたわけであります。
制度的に見てまいりますと、旧制度におきましても、元号については御指摘のように登極令でございます。そうして追号につきましては皇室喪儀令に規定されておるわけでございまして、二つは、そういう意味におきましては制度的には関係ございません。
しかしながら、元号制度については、旧皇室典範及び登極令が廃止されて以来法的根拠はなくなり、現在の昭和は事実たる慣習として使われている状態であります。 したがって、元号を制度として明確で安定したものとするため、その根拠を法律で明確に規定する必要があると考えます。 今回御提案いたしております法律案も、このような趣旨によるものであります。 次に、法律案の内容について御説明いたします。
しかしながら、元号について、旧皇室典範及び登極令が廃止されて以来、法的根拠を失い、現在の元号である昭和は、事実たる慣習として使用されているものであります。したがって、昭和の次の元号を、だれがどのような場合に定めるかについての規定がないのであります。政府の元号に関する世論調査によれば、日常元号を用いている者が約九割に上り、また、将来にわたり元号の存続を望む者が約八割に達しているのであります。
かつての一世一元制の元号制度には、行政官布告、旧皇室典範、登極令など、法律上の根拠がありました。しかし、昭和二十二年、明治憲法にかわって日本国憲法が施行されると同時に、旧皇室典範、登極令は廃止され、新しい皇室典範からは元号に関する規定が削除されました。また、行政官布告についても、その法的有効性に疑義が生じているなど、元号の法的根拠は実際上失われてしまったわけです。
しかしながら、元号について、旧皇室典範及び登極令が廃止されて以来、法的根拠がなくなり、現在の昭和は、事実たる慣習として使用されている状態であります。 このような事実を踏まえるならば、元号は将来にわたり制度として存続させるための方策をとるべきことは当然であります。 元号を将来にわたって存続させるために、だれがどのような場合に改元を行うかを明確に定める必要があります。
○八百板委員 登極令というのはここにありますから、私もわからないところが多いけれども、ずっと見てみましたけれども、私の聞きたいのは、なかなかわかりにくいのですが、儀典の問題です。 儀典を扱っておられる方おいでだと思うのだけれども、いろいろなのがありますが、たとえば前の質問でも神様になる式だというふうな話もありましたけれども、その辺のところですね。
○山本(悟)政府委員 従来の即位及び大嘗祭のことが規定されておりました登極令を読んで、具体に書いてございます儀式をずっと追ってまいりますと、ただいま先生のおっしゃられたようなことのような感じがいたします。
そしてまた登極令の中にもそういうことを書いてありますね。主たる行事はやはり稲ですよね。たんぼを定めて、抜き穂をして、そしてお上がりになる。つまりこれが主たる行事の中心でしょう。
これは大正天皇が崩御されまして現天皇が即位の式を挙げられますまでの、まあ約一年余ございますが、この主要行事について、旧皇室典範並びに旧皇室令でございます旧登極令あるいは旧皇室喪儀令、こういうものによって定められております。 即位、つまり践祚という言葉が旧皇室典範にはございましたが、皇位の継承があった、直ちにいわゆる践祚の式というものが行われております。
現行憲法以前には、行政官布告とか旧皇室典範あるいは登極令によって法的根拠があった。政府は、現行憲法以前の法的根拠は、現行憲法施行の直前に公布された、皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件及び皇室令及附属法令廃止ノ件により、昭和二十二年五月二日限りで廃止されたという見解をとっておられる。
明治憲法下では登極令で枢密顧問に諮詢してやることになっておりまして、枢密院に出すもとは漢学者なんかがいろいろ選んだようでございますけれども、非常に秘密に行われたわけでございます。いまはそんなに秘密にする必要はないわけで、意見をいろいろ広く聞いてやられる――余り時間をかけるのがいいかどうか問題がございますけれども、広く意見を聞かれることはいいと思います。
○山本(悟)政府委員 大正天皇が御崩御になりましてから御即位礼までの主要な儀式でございますが、践祚ないし御即位関係につきましては旧登極令、それから御喪儀の関係につきましては旧皇室喪儀令というものにそれぞれ規定が設けられていたわけでございます。その点、ただいま先生御指摘のとおりでございます。
それから、いまの、大正になったときと昭和になったときは、これは例の登極令で行われました。登極令では、御承知のように践砕の際に変えると書いてあります。践祚の際に変えると書いてございましたから、非常に急にやったわけでございますね。 それで、一世一元というものを、いわゆる実質的な一世一元と申しますか、それを非常に厳格に言えば、践祚のときにやるというのが一つのたてまえだろうと思います。
○鈴切委員 戦前においては、元号の法的根拠は、明治元年の九月八日の詔書、行政官布告第一号、旧皇室典範、登極令等でありますが、これらの諸法令は、新憲法の施行に伴い廃止されたと考えてよいのか、あるいは行政官布告は正式には改廃されていないため依然として効力を有しているという解釈もありますけれども、この点については、政府はどういうふうにお考えになっていましょうか。
○山本(悟)政府委員 天皇が崩御になりましてからの諸行事、御指摘のとおりに従来の例で申し上げますと旧皇室喪儀令なりあるいは旧登極令なりにいろいろと各種の儀式の名称が書いてあるわけでございます。
○山本(悟)政府委員 元号につきましてはこれまた御案内のとおり、旧皇室典範の十二条に「践昨ノ後元号ヲ建テ一世ノ間二再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制二従フ」という規定と、それから旧登極令の第二条に「天皇践昨ノ後ハ直二元号ヲ改ム」、こう規定されていたわけでございますが、こういった明治憲法下の場合におきましても、改元に関しますことはいわゆる宮務ではございませんで、国務といたしまして内閣が取り扱ってきたところでございます
明治憲法下におきましての元号につきましては旧登極令の第二条に勅定する旨が決められている、それから一方追号は皇室喪儀令というところの第二条に決められているというような、それぞれ皇室令といたしましても根拠が違う、こういうような形でございまして、必ずしも追号が元号に連動するというような制度には定められていなかった、かように思っておるところでございます。
しかしながら、元号制度については、旧皇室典範及び登極令が廃止されて以来法的根拠はなくなり、現在の昭和は事実たる慣習として使われている状態であります。 したがって元号を制度として明確で安定したものとするため、その根拠を法律で明確に規定する必要があると考えます。 今回御提案いたしております法律案もこのような趣旨によるものであります。 次に、法律案の内容について御説明申し上げます。
しかし、一世一元を明確にした明治憲法においては、その第一条で天皇の統治権を認め、それに伴い、旧皇室典範、登極令、明治元年九月八日の詔書、行政官布告第一号等を根拠として元号が明記されてきたのであります。したがって、明治憲法時代と現憲法下においては基本的な考え方の違いがあることは当然であろうかと思いますが、今回法案提出に当たっての元号の基本的な考え方について、総理の御認識をまずお伺いいたします。
戦前におきましては、登極令におきまして元号の問題が取り上げられており、あるいは追号の問題は皇室喪儀令に分かれて取り上げられておった。戦前でもそうでございます。そういうことでございますので、戦前におきましても、いま申し上げましたように、追号と元号とは制度的に関係がないものと承知をいたしておるところでございます。
しかしながら、元号制度については、旧皇室典範及び登極令が廃止されて以来法的根拠はなくなり、現在の昭和は事実たる慣習として使われている状態であります。 したがって、元号を制度として明確で安定したものとするため、その根拠を法律で明確に規定する必要があると考えております。 今回御提案いたしております法律案もこのような趣旨によるものであります。 次に、法律案の内容について御説明申し上げます。
○説明員(藤巻清太郎君) お尋ねの件は、恐らく旧登極令に出ております皇位継承の、崩御の後の比較的近い期間に皇位継承を、まあしるしとして行われる儀式に関連するものでないかと思いますが、いま先生おっしゃいましたこの剣璽というものは、宗教という点についてはまだわれわれ研究するところがあると思いますが、仮に、その際の過去の例によりましても、剣璽渡御という儀式がございますけれども、これは新帝の前に剣と曲玉を置
で、ただいまのお話の即位の礼と大嘗祭は、これはいわゆる旧皇室令、登極令に載っておるところでございますけれども、これは新帝が即位をされる時期は、やはり過去の例によりますと、一定の喪といいますか、諒闇といいますか、そういったものが終わった後、そしてその大嘗祭はさらにその即位の礼が終わった後で行われる儀式でございます。
○太田淳夫君 もう一度お聞きしますけれども、明治元年九月八日に布告された一世一元及び明治二十一年二月十一日の旧皇室典範、同四十一年の二月十一日の登極令ですか、その他関係詔書、告示等は、新憲法の施行に伴ってこれらの法令が廃止され、旧憲法下に定められた元号の法的根拠が失われた。
そこで、続いて伺いますけれども、政府が元号制度を内閣告示によって存続さしていく、こういう考え方に立っていく場合に、まず宮内庁の方へお聞きしたいんですが、古い廃止された皇室典範あるいは登極令、これによると一世一元という調度が制度化されていたわけですね、皇室典範なり、あるいは登極令によって。
いままでの元号制度の法的根拠になっていた旧憲法下の皇室典範、それから登極令、これはそれぞれ昭和二十二年五月一日、五月二日、廃止という手続がとられていると思うんですが、そういうことで間違いありませんか。
○野田哲君 今度、いま説明のあったような手順によって必要な時期に告示をすると、こういうことであるようでありますけれども、この考え方というのは、旧憲法下では皇室典範、それから登極令、これに定めてあった一世一元、こういう制度があったわけですが、この根拠となった旧皇室典範、登極令はいま消滅をしておりますが、やはり旧憲法下の皇室典範なり登極令に定めてあった一世一元という考え方を踏襲をする、こういう考え方に立
なお、あの答弁は十分ではございませんで、先ほど野田委員からお話がございました登極令によりますと、内閣が内閣案をつくりまして、そして枢密顧問に諮問をし、そして詔書をもって公布する、そして内閣告示によるというのが前例でございます。ただ、この登極令はいまございませんし、法制上の根拠はございません。前例によるとしますならばということで申し上げたのでございます。
その後、皇室典範、登極令により法制化されるに至ったのでございますが、新憲法施行に際しましては、法令上の根拠を失い、その後は事実たる慣習として使用されているというのが現在の姿でございます。
○国務大臣(坪川信三君) 旧憲法下におきましては元号を制定するのは、御承知のとおり皇室典範令がありまして、そして登極令によって制定されて、閣議で決定するという行き方でございます。
これはっとに御承知のとおりに、一世一元というのを定めました例の明治元年の行政官布告に続きまして、皇室典範なり、あるいは登極令の第三条に規定がありましたが、これがなくなっておりまして、将来どうするのかという問題があることもまた事実でありますが、それらの問題につきましては、やはりかなり基本的にいろいろなことを考え合わせて決定をしなければならぬと思いますので、それはただいま総務長官仰せのとおりに、今後とも
この件につきましては、ただいま受田先生もお触れになりましたように、かつて内閣委員会でございましたか、非常に詳しい御質問を私自身が受けたことがございますが、重ねての御質問でございますので御答弁申し上げますと、御承知のように旧皇室典範や、さかのぼりましては太政官布告、それから関係のある法令としては登極令で元号のことが規定されておりました。
又登極令第二條と第三條とにこれに基いての規定がございましたのでありますが、新典範制定に当りましては、元号は皇室典範中に規定せらるべき事柄ではないという見解の下に、旧皇室典範第十二條に相当する規定は設けられておらないのであります。尚申添えますと旧規定のありました当時におきましても新しい元号を定めます場合には、これは国の事柄として内閣総理大臣以下国務各大臣が副署をいたしました。