1983-07-27 第99回国会 衆議院 文教委員会 第2号
しかしながら、判例としてあらわれたものの中にはなかなか微妙なことを言っている判例もございまして、大審院の判例でございますけれども、「官公立学校ノ教授ニ対シ子弟ヨリ為ス財物ノ贈答ハ純然タル儀礼ノ範囲ヲ超越セサル限リ固ヨリ咎ムヘキニ非ス寧ロ恩師ニ対スル敬慕ノ念ノ発露トシテ尊重スヘキコト我国古来ノ教訓ニシテ今仍ホ淳風美俗トシテ遵守セラルル所ナリ」としながらも、そういうふうなつけ届けを収賄罪が成立するとした
しかしながら、判例としてあらわれたものの中にはなかなか微妙なことを言っている判例もございまして、大審院の判例でございますけれども、「官公立学校ノ教授ニ対シ子弟ヨリ為ス財物ノ贈答ハ純然タル儀礼ノ範囲ヲ超越セサル限リ固ヨリ咎ムヘキニ非ス寧ロ恩師ニ対スル敬慕ノ念ノ発露トシテ尊重スヘキコト我国古来ノ教訓ニシテ今仍ホ淳風美俗トシテ遵守セラルル所ナリ」としながらも、そういうふうなつけ届けを収賄罪が成立するとした
「世界各国ガ上下ヲ挙ゲテ我ガ国民ニ最モ深厚ナル同情ヲ表シ、慰問救血ニ尽サレタルハ、即チ人道的精神ト友誼ノ発露トシテ、我ガ国民ノ永ク紀念スベキ事柄デアリマシテ、私ハ本日茲ニ政府ヲ代表シテ各国ニ対スル感謝ノ念ヲ表明スルノ機会ヲ得マシタコトヲ、甚ダ欣幸ト致スノデアリマス、我が国民タルモノハ友邦ノ斯カル、同情ヲ深ク感銘スルト共ニ、国際間ノ共助共存ノ真義ヲ十分会得シテ、将来益益各国民間ノ友交関係ヲ進メ、世界恒久平和