2007-04-18 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
形式上はというか、本来は当直長という職位の発電課の者が指揮をするはずでございましたけれども、その肝心の当直長に、きょうのこういう仕事を全部、こういう段取りでしますよというふうなことが、どうも八年前当時、この件で話が届いていないということが判明しまして、本当に残念なことがいっぱいございます。
形式上はというか、本来は当直長という職位の発電課の者が指揮をするはずでございましたけれども、その肝心の当直長に、きょうのこういう仕事を全部、こういう段取りでしますよというふうなことが、どうも八年前当時、この件で話が届いていないということが判明しまして、本当に残念なことがいっぱいございます。
次に、これは発電課の方でございますが、お伺いしたいと思います。 天竜川水系のダムが、先ほど申し上げましたように、八八・九%、八〇・八%という堆砂率がございますが、その影響が相当上流まで及んだと聞いております。また、そこに多くの災害も発生し、六十七戸の人たちが立ち退いたというふうに伺っておりますが、この災害が起きた後、どのような措置をとられたのか、お伺いしたいと思います。
これは五十六年の報道でありますけれども、円山川導水路はまだ構想段階で原案も固まっていないというように報道をしておりますが、このときに大阪通産局の発電課の話では、採算に合わない、こういうようなことを言ってけ飛ばしておるようですね。
そういうものについてきちっと登録制度を設けていく必要があるのかどうなのか、どういうふうにお考えになっているのかということと、それから通産省に対しては、通産省の防災計画を見ますというと、これは四十八年の七月二十五日につくられて、非常に詳細にいろんなことが書いてあるんですけれども、原子力災害については、第2の「防災に関する組織」の1の「防災に関する事務の分掌」のところの「資源エネルギー庁公益事業部原子力発電課
○政府委員(児玉勝臣君) ただいま先生御指摘の通産省の防災業務計画の中におきます原子力災害防止の内容でございますが、ただいま先生おっしゃいましたように、まず組織的な問題といたしましては、三ページの一番下にございますように、資源エネルギー庁公益事業部の原子力発電課が原子力発電用施設による災害の防止に関することの所掌を行うということがまず書いてございまして、それからその後九ページでございますけれども、そこにはいわゆる
ただ、実績的に申し上げますと、こういう大きな制度改正がなかったときでございますけれども、たとえば昨年までは原子力発電課一課で原子力発電の関係をやっていたわけでございますが、昨年たとえば原子力発冠安全課を分離させた。
○佐藤昭夫君 それから、通産省の側の体制で組織表もいただいているわけでありますが、まず現在原子力発電課とそれから原子力発個安全課、これが新体制で、安全課を第一課、第二課に分けるということでありますが、これの仕事の内容ですね。特にお尋ねをいたしたいのは、発電炉の基本設計、詳細設計、それから設立以降の運転段階における安全規制、こういう仕事をどこが担当するのかということでの仕事の内容を説明してください。
先ほど、課の点につきまして、安全課を二分割という点だけ申し上げましたので、あるいは誤解を招いたかとも思いますが、現在、原子力発電課、原子力発電安全課という二課がございまして、安全担当が今度もう一課ふえまして全部で三課になるわけでございます。増加人員は三課全部を足しまして十六人でございまして、現在の五十三年度の四十八から五十三年度六十四ということでございます。
原子力発電課を含めて、原子力発電課が十二人、それから原子力発電安全課が現在三十六人、これが新体制で原子力発電課十三人、発電安全課五十一人、トータルで言って現行の四十八人が六十四人になる、こういう数字でしょう。
少し具体的に申し上げますと、実は現在私どもの方では、原子力の安全を扱う原子力発電安全課というのがございますが、この引き継ぎに当たりまして、さらに一課を増設いたしまして、安全関係の二課体制と、そしてまた別途、従来からございます原子力発電課を合わせまして三課体制をとっていきたいと思っているわけでございます。
そこで、先生御指摘の原子力発電所におきますいろんなトラブルもこういった検査を通じて発見されまして、その修理等々のために稼働率が低下しているというような実態もあるわけでございますが、今回の法改正が実施に移されますと、さらに一層の業務が生じてまいるわけでございまして、新しく原子力発電課を、現在原子力関係の二課がありますが、さらに一課増設いたし、あるいは統轄審査官等を含めまして、合計十六名を増員するというふうなことで
それから、原子力発電課は、これは発電の推進であるとか研究業務等を頼んで、いわば将来に向けての開発業務とでもいいましょうか、こういったものが中心でございます。 なお、原子力発電安全第一課、第二課、いずれも仮称と申し上げましたけれども、きわめて細かいデティールにつきましてはなお詰めが進行している段階でございます。
実は、原子力の分野は大変なものでございますので、当時の原子力発電課で自前で確保していたのが十二名でございますが、先ほどの数字、ちょっと私も正確に覚えておりませんが、十六名とおっしゃったその差は、ほかから動員して事実上やっていたという意味ではなかったかと思われます。
それで、原子力発電課を原子力発電安全第一課、第二課と分ける、それから統括安全審査官を置くというようなことなんですが、それぞれの課の所掌することを、これは余り詳しくやられると時間がなくなりますので、かいつまんで……。
○参考人(池満洋君) ボーリングについておっしゃるとおりでございますが、たとえば、昭和三十九年に通産省の公益事業局の原子力発電課が鹿児島県に委託をして原発立地のための地盤の調査をやったわけですが、そのときに鹿児島県が作成をした地質図では、川内川に横たわっておりますところの断層を地質図から抹殺をする意図であったろうと私は考えておりますが、いわゆる川内川をはさむ右岸と左岸の地層の生成年代をごまかして、右岸
原子力についての安全性の問題は、もうわれわれだけでなしに、政府も皆同じようなことでして、特に資源庁の長官は、原子力発電課というものを総括していらっしゃる、発電所の実務上の管理監督をなさっていらっしゃる。いまここでは論議をいたしませんけれども、基本法の改正とか規制法の改正等によって、通産に対する責任は非常に大きくなってくるような政府の意図でもあるということも聞かされております。
○瀬崎委員 再度お尋ねしますけれども、それではNRCがやるような仕事を実際にやっているスタッフは、いまおっしゃっている原子力発電課に何人、また地方の通産局に何人いらっしゃるのか、それを答えてください。
そのほか日常的には技術課あるいは発電課等の手足になって、そういった除染作業については日常的に使われておる。 それからもう一つは、放射線防護のために入れていた、汚染された水抜きです。汚染された水抜きの仕事、これをこの下請の労働者が行なう。
村長が通産省について調べたところ——これは発電課だろうと思いますが——通産省もやむを得ないとして認めておるということであります。会社側は、地質調査は安全審査の資料を提出するにはボーリングだけではだめなので、炉の部分を岩盤まで掘さくしなければならないのだが、それについては通産省の認可を受けておるという態度でありますが、そういうことでしょうか。
これらについて、中電側とのやりとりで関係があるとみられる通産省の公益事業局原子力発電課では「「話はしたが内容はいえない」とほとんどノーコメントで多くを語らない」。けれども、中電の中からこの話が漏れておると私は察しています。こういうふうなことが事実とすれば、おそるべき時代錯誤です。こんなふうな態度でこれから原子力発電を進めようとしたら、にっちもさっちもいきません。一体だれがこういう交渉をしましたか。
通産省の公益事業局の原子力発電課があった。それぞれのそういう監督の領域が違うということもあるわけです。しかしながらそういうところに重大な欠陥があると私は思うのです。ですからその辺一体となった監督をしていくという点において今後どのようにやっていかれるか、もう少し具体的にひとつお答え願いたいと思うのです。
現状を調べてみますと、これは通産省の公益事業局に原子力発電課というものがあって、これに頼んでおる。どのくらいの予算かというと、昭和三十七年にわずか二、三十万円。一体何をしているのかというと、五万分の一の図上調査をやっておる。しかし、その図上調査に対するところの条件というものはあるかというと、十何カ条かいわゆる原子力発電の候補地としての条件というものがある。
そのあとでの工事の認可関係、工事に取りかかることになりますが、その工事の関係については電気事業法によりまして、公益事業局の原子力発電課の方で扱っている。もちろん通産大臣の認可ということに相なっております。おりますけれども、前回にも岡委員から御指摘がございましたように、制御棒の関係等について材質を変えるというような場合に、これがはたして通産省だけの所管であるかどうか。
先ほどから議論になっておりますように、たとえば原子力発電炉のサイトの問題にいたしましても、また安全審査の問題にいたしましても、政策を決定する唯一の機関であります原子力委員会とは別に通産省の公益事業局の原子力発電課が何か先行するというような感じを私どもは持ちまして、この問題に対する統一見解というようなこともいろいろ問題にいたしておるわけであります。
通産省の公益事業局原子力発電課というのは、こちらから申請していったものに対して、原子力発電課の責任においていいとか悪いとかの判定を下すだけであって、土地の選定能力というのは通産省の公益事業局原子力発電課にあるべきはずがないと私は思うのです。ですから、原子力発電に対して一貫した政策とこれを裏づける行政のやり方というものがなければ、これはとうていうまくいかないんじゃないか。
原子力発電課というのは公益事業局の一課ですから、私はまことに微々たる能力しかないと思う。そうでないのじゃないか。原子力委員会は政策を決定する。その政策の中には、十カ年間に百万キロワットの発電をやるという政策を決定した。そうすると、この政策決定の実行は行政庁である原子力局に移って、原子力局が全国的に候補地を選定していく。しかし、公益事業局に原子力発電課というのがあるから、これにも補助的にやらせる。
○岡委員 いずれにしましても、やはりこの原子炉の安全性については、原子力委員会は全的な責任を持っておるのであるから、そうなれば、その敷地の問題は重大な関心事でなければならぬし、責任のある事項とも思われるので、とりあえずまた資料として、その通産省原子力発電課の調べた適地なるものをぜひわれわれに御提示を願いたいと思います。 それから、その次の問題は、安全審査会の運営であります。
今お話を承りますと、通産省の公益事業局に原子力発電課というものがあって、ここで調査をしている。なにか微力でもって予算がとれなかったから、原子力局は今まで手をあげておったのだ。そうすると、原発の方ではボーリングを始める。こんなだらしのないことで、一体この原子力発電という大きな事業を強力に推進していくということは私はできないと思います。この問題をどう当局は一体考えておるのか。
それと同時に、通産省におきましても直接に発電課の方で予算を持っておられまして、やはりボーリングするには至りませんけれども、それぞれ適当なと思われる土地を調査するというようなことを言っておられます。ことに斎藤先生が先ほどおあげになりました秋田県における二カ所というのは、私も県側の御要請に基づきまして拝見いたしました。実地に見ましたところ、非常に適地だと思っております。
○岡委員 これはだから、通産省の肩を持つわけではないが、原子力発電課としては定性的なもの、いわば一つの基本的な方向は安全基準に実は持っておるということ。そこで今度原子力委員会の方では、われわれも安全基準というものを早く作れということを委員会で決議をした。その当時もすでに安全基準専門部会があった。そうして安全基準専門部会が二年越しにいろいろ作業をしてきた。
ところが、その規制課のみならず、核燃料課というものがございまして、これは燃料の検査をするのみならず、いろいろ世話をするところでございますが、この両課も一緒になりまして、また、通産省には発電課というものがございますが、その発電課と密接な連絡をとりながら、常時監督していると申しましょうか、あるいは発電会社との間には、監督のみならず、研究というようなこともいたしております。