2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
この検討に当たりましては、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインというものがございまして、これに基づき、大型船舶が頻繁に通航するような海域を避けていること、船舶の航路筋に影響を与えない十分な離隔距離が確保されていること、周辺港湾への大型船舶の入出港に著しい支障を及ぼすおそれがないことなど、海上保安庁では区域の設定が船舶交通の支障とならないことを確認しているところでございます。
この検討に当たりましては、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインというものがございまして、これに基づき、大型船舶が頻繁に通航するような海域を避けていること、船舶の航路筋に影響を与えない十分な離隔距離が確保されていること、周辺港湾への大型船舶の入出港に著しい支障を及ぼすおそれがないことなど、海上保安庁では区域の設定が船舶交通の支障とならないことを確認しているところでございます。
エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインでは……
○木村英子君 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインでは、促進区域の選定において配慮すべき事項として、航空路や海底ケーブルについての記述はありますが、生物多様性への影響への回避についても配慮することや、海洋生物への影響を最小限にとどめるという内容については、具体的なことは書かれていません。 質問いたします。
本法律案は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
一 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に当たっては、先行利用者である漁業者の有する漁業権や船舶運航事業者の有する航路通航権等の重要な権利の調整について万全の措置を講ずるとともに、生物多様性への影響の回避についての配慮を確実なものとするため、第八条第五項に基づく協議を通じて示される環境大臣の意見については、その内容を最大限踏まえること。
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域が指定されました場合、当該区域ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が策定する公募占用指針におきまして事業者の評価基準を定めることになってまいります。
第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって自然的条件が適当である等の基準に適合するものを、関係行政機関の長への協議等を行った上で、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができることとしております。
長期的、安定的な実施の重要性に鑑み、発電設備の整備に係る海域利用の促進を図るための措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、政府は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならないこと、 第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち、基準に適合するものを海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
一 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に当たっては、先行利用者である漁業者の有する漁業権や船舶運航事業者の有する航路通航権等の重要な権利の調整について万全の措置をとるとともに、生物多様性への影響の回避についても配慮すること。
そこで聞くんですけれども、第九条第一項には、「経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。」こういう規定がございます。
第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって自然的条件が適当である等の基準に適合するものを、関係行政機関の長への協議等を行った上で、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができることとしております。
この法律によりまして、再生利用が困難な荒廃農地等については、今御指摘のあった第一種農地であっても発電設備整備区域に含めて転用することができるように措置をいたしたところでございます。
委員会におきましては、法案を再提出した理由、発電設備整備の促進と優良農地確保との調和、農山漁村への売電利益還元の在り方、農林漁業の健全な発展に資する取組の内容、市町村に置く協議会運営の在り方、バイオマス発電等促進の必要性、東日本大震災被災地における再生可能エネルギー活用の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
具体的には、市町村が基本計画で定める発電設備整備区域は、農業上の再生利用が見込まれない荒廃農地等を優先的に活用することなどにより優良農地の確保に支障がないように設定すること、それから設備整備計画の市町村による認定に際しましては、農地法に基づく農地転用許可基準に反した転用が行われないようにするため、農地転用の許可権者である農林水産大臣又は都道府県知事の同意を得なければならないと、こういう仕組みを設けているところでございます
具体的に申し上げますと、市町村が基本計画で定める発電設備整備区域でございますけれども、これは、農業上の再生利用が見込まれない荒廃農地等を優先的に活用することなどによりまして優良農地の確保に支障がないように設定すること、さらには、設備整備計画の市町村による認定、これに際しましては、農地法に基づく農地転用許可基準に反した転用が行われないようにするために農地転用の許可権者である農林水産大臣又は都道府県知事
○国務大臣(林芳正君) この法案におきましては、市町村が基本計画の再生可能エネルギー発電設備整備区域として定めることができる農地には、原則として転用が禁止されている第一種農地は含めることはできないと。
二 市町村による基本計画の作成及び再生可能エネルギー発電設備整備計画の認定等に当たっては、その円滑かつ確実な実施が図られるよう、市町村に対し、必要な情報提供、助言その他の援助などきめ細かな配慮を行うこと。 三 再生可能エネルギー発電設備として利用されなくなった場合の農地等の原状回復等が確実に行われるよう措置すること。その際、市町村に過重な負担が生じないよう必要な措置を講ずること。
さらに、国の基本方針におきまして、農林地等の農林漁業上の利用と再生可能エネルギー発電のための利用との調整の基本的な考え方を明らかにするとともに、市町村が基本計画において定める再エネ発電設備整備区域に農業上の再生利用が困難な荒廃農地を優先的に含める等の基準を示す、こういったことなどによりまして、当該区域の適正な設定は確保してまいりたいと考えております。
この協議会においては、市町村、農林漁業者及びその組織する団体、再生可能エネルギー発電設備整備事業者等の関係者が一堂に会しまして、基本計画の内容やその実施方策について協議をすることとなります。
翌年度繰り越しが発生した主たる原因としまして申し上げますと、非化石エネルギー等の導入促進対策費の補助金について、風力発電設備整備事業の実施に当たり、地元住民との調整に時間を要しまして、事業を年度内に終了できなくなったこと、それから、認証排出削減量等、これはいわゆる国連のクレジットの取得でございますが、この委託費について、相手国との交渉に時間を要したため年度内に事業を終了できなくなったもの、こういったものがございます
翌年度繰越額の主なものは第二別館発電設備整備費であり、不用額の主なものは退職手当でありまして、退職者が少なかったことに伴い不用となったものであります。 以上が、平成十三年度国会主管一般会計歳入決算及び衆議院関係の歳出決算の概要でございます。 よろしく御審議のほどお願いいたします。