2013-06-05 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
この交付規則では、発電用施設等の定義として、卸供給事業者が設置する水力発電施設と規定しております。これは資料9に書いております。これはわかりにくいので、私は括弧書きを抜いて簡単に説明しましたが、この交付金の交付規則に、水力発電に関しては、一般電気事業者、すなわち既存大手電力会社に対して売電を行っている事業者を指すことになっているんです。
この交付規則では、発電用施設等の定義として、卸供給事業者が設置する水力発電施設と規定しております。これは資料9に書いております。これはわかりにくいので、私は括弧書きを抜いて簡単に説明しましたが、この交付金の交付規則に、水力発電に関しては、一般電気事業者、すなわち既存大手電力会社に対して売電を行っている事業者を指すことになっているんです。
周辺地域整備資金は、発電用施設等の立地の進捗に伴って必要となる電源立地地域対策交付金に対応できるよう設置されたものであります。
今回の電促税法第一条の改正につきましては、原子力発電をめぐる昨今の一連の事件の経緯等を踏まえまして、電源特会において原子力安全対策の抜本的強化、明確化を図る観点から、従来法律上は明確に位置付けられていませんでした発電用施設等の安全確保対策を歳出対象として明確化するということにいたしたものでございます。
次に、電源開発促進特別会計、電特会計につきましては、発電用施設等の設置の円滑化を図る電源立地対策及び石油代替エネルギーの発電のための利用の促進を図る電源多様化対策を実施するため、平成十三年度予算におきまして約四千八百六十二億円を計上しております。電気消費者に負担を求める電源開発促進税を財源としております。
三十三ページから三十四ページの第三百四十九条の三第十二項及び第十三項の改正は、日本原子力研究所及び動力炉・核燃料開発事業団の発電用施設等並びに重水の製造設備についての課税標準の特例措置を廃止し、同条第二十一項の改正は、都市計画路外駐車場についての課税標準の特例措置を縮減しようとするものであります。
さらに、発電所立地を促進するため、電源開発促進税を財源とする電源開発促進対策特別会計を創設することとし、発電用施設等の所在する市町村及び周辺市町村に公共用施設を設置するための費用の交付等を行なうこととし、歳入歳出とも百一億円を計上しております。 引き続きまして、昭和四十九年度の通商産業省関係の財政投融資計画につきまして御説明申し上げます。
さらに発電所立地を促進するため、電源開発促進税(仮称)を財源とする電源開発促進対策特別会計を創設することとし、発電用施設等の所在する市町村及び周辺市町村に公共、福祉施設を設置するための費用の交付等を行なうこととし、歳入歳出とも百一億円を計上しております。 引き続きまして、昭和四十九年度の通商産業省関係の財政投融資計画につきまして御説明申し上げます。
資源及びエネルギー対策につきましては、わが国が新たに直面している石油をはじめとする資源問題の現状に顧み、石油資源の調査及び開発の促進をはかるとともに、太陽エネルギー等新エネルギー技術の研究開発等の施策を推進するほか、発電用施設等の立地の円滑化に資するため、電源開発促進税を創設し、これを財源として、電源開発促進対策特別会計において、発電用施設等の周辺地域における公共用施設の整備の費用等に充てるための交付金
資源及びエネルギー対策につきましては、わが国が新たに直面している石油をはじめとする資源問題の現状に顧み、石油資源の調査及び開発の促進をはかるとともに、太陽エネルギー等新エネルギー技術の研究開発等の施策を推進するほか、発電用施設等の立地の円滑化に資するため、電源開発促進税を創設し、これを財源といたしまして、電源開発促進対策特別会計において、発電用施設等の周辺地域における公共用施設の整備の費用等に充てるための