2020-11-20 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
○政府参考人(佐藤暁君) ただいま発電所における対応の答弁ありましたけれども、発電所外、いわゆるそのオフサイト対応につきましては私ども内閣府の原子力防災担当がしておりますので、お答えいたしたいと思います。
○政府参考人(佐藤暁君) ただいま発電所における対応の答弁ありましたけれども、発電所外、いわゆるそのオフサイト対応につきましては私ども内閣府の原子力防災担当がしておりますので、お答えいたしたいと思います。
また、同報告書の見直しでは、官邸は発電所外での住民の防護対策に全力を尽くすことが自らの本来の役割であることを自覚していなかったと記しています。 今でも記憶にありますが、官邸からの避難の呼びかけでは、放射性物質の影響は、直ちに身体に影響は生じないが、万全を期すため避難してくださいといった安心感を抱かせるものでございました。
また、発電所外からの人の不法な侵入等を防止するということが非常に重要でございまして、柵等の障壁等により区画をするというようなことも要求をしているところでございます。 原子力規制委員会といたしましては、こうした基準への適合性審査を厳格に行い、サイバーテロなどの不法な侵入等により原子炉施設が安全性を損なうことがないようしっかり対策を取っているということを確認しているところでございます。
さらに、発電所外からの侵入によって不正なアクセスをされることを防止するために、柵等で物理的に区画をする、さらに出入り口を常時監視するといったようなことを求めているところでございます。
一昨年発生しました東日本大震災、それに伴う東京電力第一原子力発電所の事故によって、放射性物質が発電所外、一般環境へ大量に放出されたわけであります。今なお十五万人の方々が避難生活を余儀なくされている、大変厳しい状況でございます。
例えば、第五層の発電所外の防災対策が一例であります。原発施設内では第四層まで完全に安全だと断定できることを目指して努力するわけでありますけれども、一方で、施設の外では、第五層として、常に万一を想定して原子力災害に備えた準備をするということ、それによってこそ、万一の放射線の放出によっても公衆の健康障害を回避することができるということになります。
この点から申し上げますと、原子炉建屋でありますとかタービン建屋内などにありますいわゆる減容して保管をする前のものにつきまして、これが発電所外に放出された可能性についてまでは私ども否定はできないと思っておりますが、少なくとも、津波の襲来後、そういう放射性廃棄物を保管しているドラム缶などにつきましては流されていないということを、私ども保安検査などで私ども自身、確認をさせていただいております。
このことは特に、広範な区域にわたって発電所外の対策措置が求められ、様々な機関または省庁を通じてそれを実施する必要があるような苛酷事故において重要である。」つまり、こういったケースにおいては、どう連携するかを考えなさいということをこのレポートでも言っているわけですね。 そこで、私どもは、役割分担を明確に先日もお示しをしましたし、改めてお示しをしたいと思います。
ERSSの機能は委員御指摘のとおりでございますけれども、今回は、地震発生直後に福島第一原子力発電所から発電所外へのデータの伝送システムが故障したために、事故発生の当初から一次データが把握できていないということでございまして、三月二十五日にごく一部が、六号機部分は復旧をしておりますけれども、いずれにいたしましても、伝送システムの故障によりましてデータが把握できていないということでございます。
経済産業省としては発電所内のモニタリングデータの提供、文科省においては発電所外のモニタリングデータの提供、厚生労働省においては食品安全への影響の説明など、各省庁挙げて国民の皆様への情報提供を行っているところです。
そのために、平成九年一月の原子力委員会決定、それを踏まえた同年二月の閣議了解に従いまして核燃料サイクル施策を推進しておるところでございますが、その中にもきちんと位置づけておりまして、中間貯蔵対策については、使用済み燃料の発生の状況と使用済み燃料を処理する再処理事業の進捗を調整するための措置として、従来からの原子力発電所内での貯蔵に加えまして、原子力発電所外の施設において中間貯蔵する事業を核燃料サイクル
しかし、現状を考えた場合、使用済み燃料の貯蔵対策については、昨年の六月に原子力発電所外の使用済み燃料の貯蔵を可能とする原子炉等規制法の改正を行っていただきました。高レベル放射性廃棄物処分対策は、そういう意味でいきますと、我が国の原子力政策に残された最大の課題だということが言えます。
本法律案は、国際原子力機関による保障措置の強化等のための規定の整備、使用済み燃料を発電所外において貯蔵する中間貯蔵施設に関する規定の新設等を内容とするものであります。
中間貯蔵事業の新設は、核燃料サイクル政策が破綻しているにもかかわらず、従来のこの政策を継続、強行するためのものであり、行き場のない強い放射能を持つ危険物を原子力発電所外に長期に保管することは、危険の拡散となり、到底地域住民の納得を得られるものではありません。
しかしながら、この設置変更許可に関しまして、地元の了解を得るに際して、発電所外における中間貯蔵施設の実現を強く求められているというのが現状でございます。 この背景はるる申し上げましたが、初期の段階から原子力発電に御協力をいただいております立地地域を中心に、使用済み燃料の発電所内の貯蔵が不透明に長期化していることへの不安、懸念等がベースでございます。
これにつきましては、再処理するまでの間、適切に貯蔵管理するという考え方でございまして、現在、発電所内に貯蔵することに加えまして、発電所外で貯蔵するための必要な法的措置につきまして、この国会で原子炉等規制法の改正案を提出し、現在御審議をいただいているところでございます。
この中間貯蔵対策につきましては、使用済み燃料の発生の状況と使用済み燃料を処理する再処理事業の進捗、この二つを調整するための措置として、従来からの原子力発電所内での貯蔵に加えて、原子力発電所外の施設において中間貯蔵をする事業を核燃サイクルの中に位置づけるというものでございます。
その中でも、こういった拡充を行うについて、発電所外で貯蔵をすることもあわせ可能な制度をつくるべきだという御主張をいただいておりますので、今回の法案を提出させていただいているところでございます。
この開始時期の見直しが行われたことに伴いまして、当面は発電所内で貯蔵することを原則とするが、将来的な貯蔵の方法についても検討を進めるというふうにされまして、使用済み燃料の発電所外における貯蔵の可能性についても検討を行うことを課題とすることを明確にしたわけでございます。 平成九年二月に閣議了解を行いまして、「従来からの発電所内での貯蔵に加え、発電所外の施設における貯蔵についても検討を進める。」
この短期的な対応として、既存のサイト内に使用済み燃料貯蔵施設の増強のお願いをし、幾つかについて設置変更許可もいたしてございますが、それぞれの地元の思いというものについては我々なりに理解するところがございまして、そういう意味で、今回、発電所外での貯蔵も可能となる方式を考えているところでございます。
○政府委員(稲川泰弘君) 発電所敷地内に土地の余裕があるかという御指摘であれば、恐らくあると思いますが、先ほど来申し上げておりますように、それぞれの地元における不透明な遅延に係る御不安、懸念がございまして、そういう不安、懸念に対応しながら、発電所外でも貯蔵できる手段を現在お諮りしているところでございます。
次に、使用済み燃料の貯蔵の事業につきましては、今後の使用済み燃料の発生量の増加や再処理施設の処理能力等を総合的に勘案し、原子力発電所から発生する使用済み燃料の適切な貯蔵を図るため、事業として原子力発電所外において使用済み燃料を貯蔵することができるよう必要な措置を講ずるものであります。 エネルギー資源に乏しい我が国にとって、エネルギー源としての原子力の重要性は極めて大きなものがあります。
次に、本法律案の改正点の第一は、原子力発電所から発生する使用済み燃料の貯蔵について、従来からの発電所内貯蔵に加えて、発電所外においても貯蔵できるようにするものでありますが、中間貯蔵施設がなぜ必要となったのか、まずその理由についてお伺いします。本来、原子力発電所からの使用済み燃料の再処理が円滑にいけば中間貯蔵の必要性はなかったのではないでしょうか。
次に、使用済み燃料の貯蔵の事業につきましては、今後の使用済み燃料の発生量の増加や再処理施設の処理能力等を総合的に勘案し、原子力発電所から発生する使用済み燃料の適切な貯蔵を図るため、事業として原子力発電所外において使用済み燃料を貯蔵することができるよう必要な措置を講ずるものであります。 エネルギー資源に乏しい我が国にとって、エネルギー源としての原子力の重要性は極めて大きなものがあります。
従来からの原子力発電所内での貯蔵に加えまして、原子力発電所外において貯蔵する事業を核燃料サイクルの中に位置づけ、現状に即した対応により核燃料サイクルを円滑に推進していくものであります。 中間貯蔵施設の立地についてのお尋ねでありますが、使用済み燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの政策は我が国原子力政策の基本であります。