2021-03-24 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
本来の温泉法の対象は温泉である、だから、地熱の発電利用を目的とした法律じゃないということで、では、ほかにあるのかといったら、地熱発電、地熱資源を対象にした法律はないということなんです。 それで、それだけじゃなくて、この地熱に関する法律、非常に莫大なものがあります。
本来の温泉法の対象は温泉である、だから、地熱の発電利用を目的とした法律じゃないということで、では、ほかにあるのかといったら、地熱発電、地熱資源を対象にした法律はないということなんです。 それで、それだけじゃなくて、この地熱に関する法律、非常に莫大なものがあります。
我が国の水循環に関する施策の基本である平成二十七年七月に閣議決定されました水循環基本計画においては、水力発電は安定供給性に優れた重要な低炭素の国産エネルギー源であり、積極的な導入を推進するため、これまでも相当程度進めてきた大規模水力の開発に加え、現在、発電利用されていない既存のダム等への発電設備の設置など、既存のダム等についても関係者間で連携し、有効利用を促進することとされております。
日本の原子力発電利用については、自主的安全性の向上、規制の改善によって安全性と経済性が米国では両立しております、この事例を参考に、原子力発電所の発電電力量増加、重要事象、事故事象の発生率低減などを目指すのがよい、この結果、国民に安全で安価な原子力発電の役割が実感していただけるように関係者が努力するのがいいと思います。 東京電力福島第一原子力発電所事故をきっかけに、原子力の規制は独立いたしました。
そこで、この自然公園内の地熱開発と発電利用、そして今回の国立公園満喫プロジェクト、さらには国立公園本来の目的の役割という三つの異なった施策があるわけですけれども、環境省として、どういう位置づけで重点政策、順位をつけられればつけていただければいいと思いますけれども、この三つをどういうふうに考えていらっしゃるか、ちょっとお聞きをいたしたい。
また、木質バイオマスのエネルギー利用の御指摘もございましたけれども、木質バイオマスのエネルギー利用に当たりましては、効率的なエネルギー利用の観点からは、発電利用だけではなく熱利用にも対応していくことが望ましいというふうに考えております。
大臣にお聞きしますけれども、林野庁は発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドラインというのを出していますよね。間伐材等で未利用のものが大量に発生している一方で、既に相当部分が製材や合板や木質ボード、製紙用に供されていることから、既存利用に影響を及ぼさないように適切に配慮していく必要があるというふうに出しているんですけれども、こうしたガイドラインを出したのはなぜですか。
そのような特性を踏まえた上で、林野庁といたしましては、木材の供給者側に向けまして、発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドラインを策定し、一つは、木材の由来証明や分別管理の方法を定めるとともに、製材、合板、木質ボード、製紙用等の既存利用に影響を及ぼさないように適切に配慮することということを定めたところでございます。
さらに、CLT、いわゆるクロス・ラミネーテッド・ティンバーという直交集成材でございますけれども、これにつきましても、欧米では十階建てぐらいまで造れるということになっておりますので、日本でも普及が望まれておるわけでございますけれども、また、その出てきた廃材はバイオマス利用をすれば、発電利用をすれば地球環境に優しいということでございます。
また、木質バイオマスの発電施設の設置に当たっては、今お話ございましたような既存の用途にできるだけ影響を及ぼさない形で、地域における未利用間伐材の活用を推進するために、発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドラインというのを定めております。
下水道事業分野でのPFIの取組状況ということでございますが、現在、東京都、それから横浜市、それから黒部市、大阪市、この四自治体におきまして、下水汚泥の処理過程で発生する消化ガスの活用による発電でありますとか、あとこの下水汚泥の固形燃料化による石炭の代替燃料としての発電利用、そういうものに関するPFI事業を今七件ほど実施をしてございます。
それから、現状でございますが、下水道分野では、これまで四つの自治体で下水汚泥の発電利用等に関するPFI事業、これを七件実施をいたしておりまして、民間のノウハウあるいは資金の活用、これを積極的に今進めてきているということでございます。 それから、国土交通省では、昨年十二月から、下水道事業における民間活用をさらに推進をしていくために、有識者検討会というのを設置してございます。
もう一回経済産業省にお伺いしますけれども、食品廃棄物を含むバイオマスをエネルギー源として利用する場合に、今環境省が言ったように、まず循環型社会形成基本法に基づいてマテリアル利用を考えて、それが難しい場合に初めて発電利用が許されますよという立場ですか、経済産業省も。そういう指導でしょうか。
電特会計については十分御存じのとおり、この歳出が、原子力、水力、地熱などの長期固定電源の支援、クリーンでありなおかつ安定的な電力供給源ということに重点化しましたので、この場合に発電関連の技術開発等の対象についても重点化をしたということですので、この流れを受けまして、太陽光発電とか風力発電などの新エネルギーについても、分散型電源としての利用に係る発電設備機器そのものの普及促進や技術開発など新エネルギーの発電利用
焼却量のうち発電利用されているのがわずか五・五%でございます。 したがいまして、現実に分別をして、そして選別をして、どうしてもそういう形で、今おっしゃったように処分場も狭隘になっているというような関係で、どうしても最終処理という形で五百七十五万トンが出て、そしてその中で二百五十二万トンが現実に焼却されておりますけれども、繰り返しになりますが、五・五%しか発電利用されていないと。
発電事業者にとっても電気事業者にとっても、新エネルギー等電気の計画的な発電、利用の促進をするためには目標の設定は必要だというふうに思っております。
今回の法案は、発電利用に限定しておりますので、基本的には、この新エネ利用促進法の対象のうちの発電分野のものと、さらに水力、地熱を加えたものを新エネルギーなどとして定義づけているのでございます。
そして、そのうち、発電に利用されているのはわずか約六%にとどまっているという状況にあるわけでございまして、このように、焼却せざるを得ない廃プラスチックであって発電利用がされていないものが相当量あるという実態を踏まえますと、本法の制定に際しましても、これを対象として含め、そして有効活用を図ってまいりたい、こういうふうに考えております。
このように、焼却せざるを得ない廃プラスチックであって発電利用がされていないものが相当量あるという実態を踏まえますと、本法の制定に際しましても、これを対象として含めまして有効活用を図ることが循環法の基本原則にかなうものである、このように私ども考えております。
そういったことも相まちまして、総合的にこのエネルギー政策を検討していかなければならないわけでございますが、今おっしゃいました廃棄物の発電利用、こういったものは非常に重要な柱の一つである。ただ、全体におけるシェアというところまでいきますと、大宗のところをしっかりやりながら、新たにやるべきことはまだまだたくさんあるわけでございますが、非常に重要であると認識しております。
今年度あるいは来年度あたりからデモンストレーションのための予算措置も行われまして、毎年十数カ所あるいは数十カ所の太陽光発電利用のデモンストレーション設備ができ上がるようでございます。もちろん国際的には、配電線の届かない場所での通信施設やあるいは照明施設などにスポットで太陽光発電が利用されているというケースも徐々にではございますがふえてきておると思います。
この他、石炭火力発電の一層の効率化、貴重な国産エネルギーである水力、地熱の発電利用の促進にも力を注いでまいります。さらに、電源立地につきましては、引き続き電源地域の産業振興に重点を置きつつ、その推進を図っていく考えであります。
平和利用、発電利用、最初そこから出発したものが、いざ鎌倉というときにはいつでも切りかえられるというおそれが私どもにはあるわけでありまして、そんなことのないように願ってこのような査察の関係を質問したわけです。したがって、後日その査察の状態、もう少し詳しくひとつ調べてお答え願いたいと思います。
報告を待って、今後どうこういった問題が起きないように処置をするか十分の対応をして、原子力発電利用イコール安全ということでございますので、こういった御迷惑、御心配、誤操作等がないように全力を傾けてまいりたい、こう思う次第でございます。
したがいまして、電気事業といたしましては、すでに代替エネルギーの開発、導入に当たり、その実用可能性や開発可能規模の大きさから見て、まず原子力を中軸とし、石炭、LNG等を第二の柱としてその推進に懸命の努力を続けているところでございますが、他方、規模は小さくとも貴重な国内資源でございます小水力や地熱の調査、開発を初め、将来の新エネルギーとして期待される太陽エネルギー等々の発電利用に関する研究開発を急がなければならないと