2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
是非、官民連携の下で、大変著作権法というのは、細かく書かれている、また理解するのが大変とか、年々改正いたしますので、しっかり、発達段階に応じて、学校段階から著作権教育の充実に是非力を入れていただきたいと存じます。 次の質問に移らせていただきます。
是非、官民連携の下で、大変著作権法というのは、細かく書かれている、また理解するのが大変とか、年々改正いたしますので、しっかり、発達段階に応じて、学校段階から著作権教育の充実に是非力を入れていただきたいと存じます。 次の質問に移らせていただきます。
この読み書き障害の子供たちを特に想定したものではありませんけれども、二〇一二年に文科省が小中学校の先生たちを対象に行った、通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査では、ASDやADHDとは違う、知的な発達の遅れはないものの、学習面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合は四・五%、およそ四十五万人に上り、クラスに必ず一人か二人はディスレクシアの可能性
この規定により、今委員から御指摘がございました読み書き障害等の発達障害や学習障害により視覚による表現の認識が困難な方々に対しても録音図書等の提供を行うことが可能であると考えております。
手話通訳士の方につきましては、手話通訳技能に対して一定の水準を有する方はあくまでも試験により認定するというものでございますので、独自の養成カリキュラムを作成することは現在、現段階では考えておりませんが、一方、手話通訳者、都道府県で養成される手話通訳者の方の養成カリキュラムにつきましては、策定後二十年以上が経過しておりまして、ICT技術の発達など、聴覚障害者の方を取り巻く社会環境の変化への対応、それから
でありますから、あくまでも、それこそこれ医師主導治験等々でやっていただいておるわけでございますので、今その研究の成果を待っておりますけれども、治験ということでございますから、その部分は十分留意をするということも含めて情報を発達をさせていただきながら御使用いただいておると、あくまでも医師の皆様方の御判断という形になっているわけであります。
それから、今回、令和三年の障害報酬改定で、障害児通所支援関係、障害児童発達支援と放課後デイサービスにつきましては、児童指導員等加配加算に手話通訳士と手話通訳者の方を配置した場合の、そこを対象に加えさせていただいております。 こういう形で、これからも私ども適切な対応で手話通訳士の雇用の確保や処遇の改善を努めてまいりたいと思っております。
○馳委員 第十四条の規定をした理由は、児童生徒は何人からも性暴力を受けない、人としての尊厳を守らなければいけないということ、それを、教育を通じて、特に学習指導要領に基づいて、児童の発達に応じた段階的な性教育が必要なものと考えております。
○萩生田国務大臣 性に関する指導については、児童生徒の発達の段階に応じた指導が重要であり、個々の児童生徒の発達の過程は、その保護者や日々の指導を行っている学校において把握されているものと考えています。 各学校においては、引き続き、保護者の理解を得ながら、児童生徒の発達段階に応じた適切な指導に努めていただき、子供たちの成長を支えていただきたいと考えています。
人間の脳は二十五歳頃まで発達を続けるという研究結果もあります。諸外国のように、むしろ少年法の適用年齢を引き上げて、更生と教育の取組を強化するということならまだ分かりますが、その逆をやる理由は全く道理に反しているのではないでしょうか。
発達障害や知的障害があるにもかかわらず、専門的な治療や療育を受けられなかった少年も少なくありません。こうした実態を置き去りに、来年四月に迫った成年年齢引下げをにらみ、期限ありきで進めたことに厳しく抗議するものです。 この下で、本法案は、少年法制に数々のゆがみをもたらすものとなっています。
この親性脳を男性の側で調べてみますと、関わっている要素は就労時間と赤ちゃんとの接触経験、つまり就労時間が長いと、赤ちゃんとの接触経験が少ないと父親の親性脳が発達せず、そして、そこのところで虐待リスクあるいは子育てへの参加の動機が付けられないということになるということです。
大山参考人が自らの体験に基づき述べたように、内省と立ち直り、少年と本気で向き合う法務教官との人間同士の触れ合いを通した成長、発達の場として重要な機能を果たしてきた保護処分を十八歳、十九歳から奪うべきではないということを強調し、討論といたします。
○国務大臣(上川陽子君) 少年院に在院している皆さんの特性とか発達段階等には様々な状況がございます。中には、表面的な被害者理解にとどまりまして、自らの加害事実に対しての反省の気持ちや、また被害者に対しましての謝罪の気持ちが十分に涵養されていないと、こういう場合もあるというふうに伺っております。
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なものであり、子供の発達や成長を一貫して支援する観点から、施設類型や地域、家庭の経済状況などを問わず、小学校就学前に生活や学びの基盤を育む質の高い教育を受けることができるようにしていくことが重要と考えています。
是非、御提案をしっかり踏まえて、発達段階に応じて、やっぱり子供たちがいろんなことの準備をできる、準備というとちょっと大げさかもしれませんけれども、知識を広げていくことができるようなことは今の社会に合うように変えていかなきゃいけないと思いますので、お話を受け止めて、今後考えてみたいと思います。
このため、学校における性に関する指導は、学習指導要領に基づいて、保健体育あるいは特別活動を始め学校教育活動全体を通じて指導されており、その指導に当たっては、児童生徒の発達の段階を踏まえるとともに、集団で一律に指導するのではなく、個々の児童生徒の抱える問題に応じ個別に指導することとしております。また、地域の実情や児童生徒の発達段階に応じて人権教育も行われております。
また、医療的ケア児の受入れ体制につきましては、児童発達支援において、これまで医療的ケア児を受け入れたときの基本報酬が一般の障害児の方と同じであったということによりまして、受入れの裾野が十分に広がってこなかった状況があったと認識しております。
AIや情報通信技術の発展、発達などによるデジタル化の進展は、社会全体に大きな利益をもたらしています。しかし、個人に関するデータの収集やその利活用の方法によってはプライバシー等の人権が侵害され得ることに加え、AIを使った心理的プロファイリング等は個人の主体的な生き方に影響を与え、個人の尊厳を脅かすおそれがあるとも指摘されております。
少年院における矯正教育につきましては、法務教官との深い信頼関係を基盤としまして、個々の在院者の年齢、発達の程度、資質の特徴等に応じて個別指導と少人数での集団指導を組み合わせて計画的に行っており、特定少年に対する処遇につきましてもこれまでと同様に実施していくこととなります。
私は、やはり実質的に重要なことは、可塑性に富むこの年代、そして脳の研究でも分かってきた若い世代、まあ二十五や二十六歳までもやはり脳というのは発達している、その年代の方たちに対する処遇というのは、少年院であっても少年刑務所等であっても、その更生、そして再犯の防止に資するものとするため、教育的処遇をしていくことこそが大事だと思います。
犯情といっても、犯罪の性質、態様、被害等幅広く含む概念であり、余り小刻みに決定をすることは、発達途上の少年に対するものとしては適切さを欠き、処遇機関の処遇にも支障が生じるのではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
直近の改正でも、例えば、イノベーションの創出等を促進するための柔軟な権利制限規定の創設、これは平成三十年でございます、スマートフォンの急速な普及や動画投稿配信プラットフォームの発達等に対応するための、写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大、これは令和二年でございます、など、ビジネスにおいて著作物等の利用を円滑に行う上で重要な措置を講じてきておりまして、今回の改正案におきましても、放送番組のインターネット
大臣は孤立・孤独担当大臣でもありますので、こういう発達障害児の先駆的な療育ですとかインクルーシブ教育の実践校がいかに少ないかですとか、中高生や高校生向けのフリースクール、選択肢があっても、幼少期の不登校や引きこもり、いじめに遭った子供たちの居場所がどれだけ少ないか、履修主義や単位認定、学齢主義がどれだけ苦しいか、社会的保障が必要か、障害児を育てるシングルマザーがいかに働きづらいか、きょうだい児が孤独
これから途上国もどんどん経済発達をすれば、プラスチックの年間生産量というのが永遠に伸び続けて、これが、右側にあるように、相当程度海洋にも流出をして生態系自体にも危険を及ぼしているという状況でございますので、まさに、今のこの時期にプラスチックをどうしていくのかというのは、私たちの、日本人だけではなくて、世界の人類にとっての私は重要な使命だというふうに思っております。
今回の規制緩和を図る通知では、保育の基本は、乳幼児が健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境の中で健全な心身の発達を図ることと。で、利用児童数が年々増加する中で従来にも増して保育士の関わりは重要と、保護者との連携、あるいは子供を長時間にわたって保育できる、これは常勤の保育士をもって確保することが原則であり望ましいと。
今後、ますますブロックチェーンを使ったフィンテック技術が発達していくことが予測される中で、日本銀行としても、これは先ほど総裁がおっしゃったように、規制というのは、保護というのは大事なんですが、これは一方で、中央銀行デジタル通貨などとともにこのステーブルコイン含む民間デジタルマネーをこれ後押しする、規制するばかりではなく促進するような取組が必要ではないでしょうか。
少年を受け入れる更生保護施設においても発達心理学や児童福祉等に精通した職員の確保に取り組むため国の支援の充実が必要でありますので、是非これを改善していただきたいと思いますが、法務大臣の答弁を求めたいと思います。
立ち直りの場として、内省を求められる場として、法務教官との人間同士の触れ合いを通した成長発達の場として重要な機能を果たしてきた保護処分です。そこに刑事処分の犯情という概念を持ち込むのは少年法制に決定的なゆがみをもたらします。そのことを指摘して、質問を終わります。 ありがとうございました。
○国務大臣(上川陽子君) 委員ただいま御指摘のとおり、更生保護施設に入所する少年、虐待被害や、また発達障害等の様々な困難を抱えておられまして、集団生活におきましての配慮、また家庭環境の改善のための家族調整、また医療・福祉サービスの受給に向けた支援など、その処遇、また支援に一層の困難を伴う、こうした少年が多いということ、これは現実であります。
今回の規制緩和を図る通知でも、保育の基本は乳幼児が健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境の中で健全な心身の発達を図ること、保育所等の利用児童数が年々増加する中で従来にも増して保育士の関わりは重要、保護者との連携を十分に図るためにも、子供を長時間にわたって保育できる常勤の保育士をもって確保することが原則であり望ましいと述べています。
子供の健全な心身の発達を図るためには、保育士の関わりが重要であり、また、保護者との連携を十分に図るためにも、子供を長時間にわたって保育できる常勤の保育士を確保することが原則であり、望ましいと考えております。 三月十九日付けで自治体にお示しした短時間勤務の保育士の取扱いに関する通知においても、こうした考え方に変わりはない旨お示しをいたしております。
文科省が外国人集住地域と位置付ける群馬、長野、静岡、愛知、三重など、八県二十五市町の教育委員会を対象に二〇年度に調査した結果、外国人児童生徒の六・五%が、学校教育法が発達障害や知的障害などを抱える児童生徒のための教育の場と定める特別支援学級に在籍しており、これらは通常の二倍に上る、二〇一六年調査から全く改善していないというものです。
また、知的障害又は発達障害を有する者は約二割となっておりまして、処遇上配慮を要する者が一定数いるものと承知をしているところでございます。
これはもう育ちの場を奪われてきたということであって、成長発達権を保障し、保護する必要性が高いということを示していると思います。 今の点に関わって矯正局に伺いたいと思いますが、犯罪白書や司法統計では、少年非行の数というのは十五歳ないし十六歳が一番多い、十七歳を過ぎると著しく減少すると、そういう傾向があると思います。その理由は何だとお考えでしょうか。
これはやっぱり法律法律で見て、それで、しかも十八、十九、二十四歳までまだ脳は発達するんじゃないかと言われているわけですよね。そうしたら、何もここを、いや、民法で十八になっていますから外しますというのは、やっぱり私、それは矛盾するんじゃないかというふうに思うんですね。 成人とは別な扱い受ける一方で、一方ではまた成人というふうになっています。
続きまして、橋爪参考人にお伺いしたいんですけれども、今ほどの川村参考人の御指摘を踏まえつつ、いわゆる少年法の適用年齢を引き下げるのではなくて、本人の成長であったり発達の度合いといった個々の実態に即した判断ができるような法体系にすべきだという主張について、橋爪参考人のお考えをお聞かせいただければと思います。
そして、その非行との関係ということでいうときには、その親権が、法的に親権があるかどうかというよりも、やはり現実に適切な監護養育を受けられていたのかどうかということが問題になり、それは血のつながった実の親による監護養育ということの必要はなくて、主たる養育者と言っていますけれども、主たる養育者との間で愛着関係が形成されて、人間に対する信頼関係が育まれていくということが精神的な成長発達に重要というふうに発達心理学
そして、国親思想というのは子供を保護の対象と見る、保護の客体と見る考え方ですが、子どもの権利条約は、先ほども申し上げたとおり、子供を権利の主体、人権の主体として捉えるべきという発想にあって、子供の成長発達権を保障するのが少年法であるというふうに考えております。
そして、今、交通手段も非常に発達していますし、昔は船の時代でしたから、誰もが移動することができない。そこを、飛行機ができ、また今はもうジェット機、また宇宙に行く時代となりました。宇宙ではもう国際性が、全て国籍を問わず、私たちの代表として行っているわけであります。