2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
これにより、政府が重要影響事態や国際平和共同対処事態と認定すれば、インド太平洋地域などに展開する相手国の艦船や発進準備中の戦闘機に対する給油も可能となります。 このように、本協定は、他国の武力行使と一体化した後方支援を担保するものであり、憲法九条に反するものであります。 以上を指摘して、反対の討論とします。
これにより、政府が重要影響事態や国際平和共同対処事態と認定すれば、インド太平洋地域などに展開する相手国の艦船や発進準備中の戦闘機に対する給油も可能となります。 このように、本協定は、他国の武力行使と一体化した後方支援を担保するものであり、憲法九条に反するものであります。 以上を指摘して、反対の討論とします。
「いずも」型護衛艦の空母化改修によって、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機への給油、整備を容認した安保法制のもとで、米軍戦闘機が「いずも」を拠点に他国領土への爆撃を行うことが可能になります。歴代政府自身が憲法上許されないとしてきた武力行使との一体化そのものではありませんか。 しかも、政府は、長距離巡航ミサイルや高速滑空弾など、自衛隊が他国領土を直接攻撃できる兵器の保有にまで踏み出しています。
また、両協定の第二条に定める提供物品、役務については、条文解釈上は大量破壊兵器を含む弾薬の提供や戦闘作戦行動のための発進準備中の航空機への給油整備が可能であることから、自衛隊の行動が他国の武力行使と文字どおり一体化し、憲法九条に違反し、かつ全世界の国民が平和的生存権を有することを確認する等の憲法前文の平和主義の法理を破壊するものと言わざるを得ません。
これにより、平時の活動から集団的自衛権の行使が可能になる存立危機事態に至るまで、自衛隊による外国軍隊への後方支援を拡大し、政府が重要影響事態や国際平和共同対処事態と認定すれば、相手国の艦船や戦闘作戦行動に発進準備中の戦闘機への給油も弾薬の提供もできることとしました。
その上、条文解釈上は、大量破壊兵器を含む弾薬の提供や発進準備中の航空機への給油が可能であることから、自衛隊の活動が他国の武力行使と文字どおり一体化し、憲法九条に違反し、かつ全世界の国民が平和的生存権を有することを確認する等の憲法前文の平和主義の法理を破壊するものと言わざるを得ません。このようなACSAの実施規定を認めることは断じてできません。
しかも、協定では、全ての場合に弾薬の提供を可能とし、国際平和共同対処事態や重要影響事態に際して、従来、戦闘地域とされていた場所での兵たん支援、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機への給油、整備も可能になります。政府自身が憲法上認められないとしてきた武力行使との一体化そのものであります。
また、発進準備中の航空機への給油及び整備については、支援を行い得ることとなっております。 いずれにせよ、ACSAに基づく物品役務の提供は、それぞれの国の法令により認められる範囲でのみ行われる。繰り返しておきたいと思います。
○赤嶺委員 そうしますと、安保法制、これは、従来戦闘地域とされていた場所での兵たん支援、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機への給油、整備も可能としております。 カナダ軍、フランス軍に対しても、こうした支援が可能になるということですか。
その上でもう一問お伺いしますが、安保法制では、重要影響事態、国際平和共同対処事態で戦闘作戦行動に発進準備中の航空機への給油、整備が可能となりました。 そうすると、重要影響事態や国際平和共同対処事態で、空母化された「いずも」から米軍F35Bが空爆に飛び立っていく、これはあり得るということですか。
そして、あの安保法制のときの答弁でありますけれども、国際平和共同対処事態の際に、弾薬の提供、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備についても法的措置を講じたということであります。 つまり、こういう戦闘行為への発進準備中への航空機への給油、これが後方支援として「いずも」も法的には可能だということでよろしいですね。
そこで、お伺いしたいんですけれども、日米新ガイドラインと安保法制で、米軍の作戦行動に発進準備中の戦闘機に対して給油、整備が可能になりました。当時は、米軍のニーズを確認しているという答弁もありました。 河野大臣にお伺いしますが、「いずも」級大型護衛艦での米軍機への給油、整備について、米側から具体的にどんなニーズが示されているんでしょうか。
最後、まとめますけど、安保法制で安倍内閣はもう憲法解釈勝手に変えて強行したわけでありますが、米軍に対する支援も、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機に対する給油、整備も含めてできるというふうにいたしました。まさにその下で日米一体化を推進しているわけで、これを装備面でますます強化することになると、こういうことだと思います。これは、まさに軍備拡張の競争を伴って脅威をもたらすだけだと思います。
戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油も、周辺事態法では憲法上慎重な検討を要する問題だとして除外されたにもかかわらず、安保法制で可能にされました。大森元内閣法制局長官は、安保法制の際の参考人質疑で、一体化の典型的な事例だから憲法上認められないよということで議論が打ち切られたと当時の政府の検討過程について証言しました。極めて重要です。
質疑の主な内容は、各国と物品役務相互提供協定を締結することの意義、日米の協定と日豪及び日英の協定とで構成が異なっている理由、弾薬の提供が要員の保護のためなど限定的に行われることの確認、提供された物品が第三国に移転される可能性の有無、弾薬の提供や戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油等が武力の行使と一体化することへの懸念、米国及び豪州との間でこれまでに物品、役務の提供が行われた実績等について質疑
戦闘行為のために発進準備中の航空機に対する給油も、周辺事態法の際には憲法上慎重な検討を要する問題として除外をされましたが、安保法制で可能にされました。大森元内閣法制局長官は、安保法制審議の参考人質疑で、武力行使との一体化の典型的な事例だから憲法上認められないよということで議論が打ち切られたと当時の政府の検討過程について証言しました。
もう一点、武力行使一体化について聞きますけれども、発進準備中の給油でありますけれども、安保法制によって戦闘作戦に発進準備中の戦闘機の給油についても可能となりましたけれども、確認しますけれども、これは、基地における給油、艦船上での給油支援、空中給油による支援、いずれも含まれると、こういうことでよろしいでしょうか。
○藤田幸久君 武力行使の一体化の関係で一つ質問いたしますが、安保法制の審議の際に、大森元内閣法制局長官は、戦闘作戦行動のための発進準備中の航空機に対する給油、整備は、私が参事官から報告を聞いたところでは、もう典型的な一体化事例であると、だから認められないよということを何度も何度も言い続けたようですと。
○国務大臣(稲田朋美君) 発進準備中の航空機に対する給油支援の形態については様々な形態がありますが、一般的に基地におけるもの、艦船上におけるもの、空中給油機によるものなどがあると考えております。
戦闘現場の真横などでの弾薬提供や発進準備中の戦闘機への給油等の活動が、いわゆる兵たんどころか、一体した武力行使そのものであることは軍事の常識だと考えます。 安倍総理に伺います。
本協定は、従来の非戦闘地域の建前さえも取り払い、政府自身が憲法上慎重な検討を要するとしてきた弾薬の提供や戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油、整備を可能とするものであります。 政府が重要影響事態や国際平和共同対処事態と認定すれば、戦闘作戦行動へ発進準備中の米軍のオスプレイへの空中給油も可能となります。
戦争法に基づき、政府が重要影響事態や国際平和共同対処事態と認定すれば、世界各地で展開する艦船や発進準備中の戦闘機への給油が可能となり、これまで武力攻撃事態に限られていた弾薬も、共同訓練を初め、あらゆる事態で提供できるようになります。 政府は、非戦闘地域という歯どめを撤廃し、安保法制により、これまで戦闘地域とされていた場所でも自衛隊による兵たん支援を可能にしました。
○岸田国務大臣 戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油あるいは整備、こうしたことについて、一昨年の平和安全法制の議論の中で、米国のニーズが確認されたことを前提に検討を行った結果、現に戦闘行為を行っている現場では支援活動を実施しないという一体化回避の考え方に基づいて、給油及び整備を実施することができる場合を明らかにする、こういった法整備を行った次第です。
発進準備中の航空機への給油及び整備については、米国のニーズが確認されたことを前提に、改めて慎重に検討した結果、現に戦闘行為を行っている現場では支援活動を実施しないという一体化回避の考え方が適用できると判断しました。したがって、武力行使との一体化そのものとの御指摘も全く当たりません。
さらに、従来の非戦闘地域の建前さえも取り払い、政府自身が憲法上慎重な検討を要するとしてきたアメリカ軍などに対する弾薬の提供や、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油、整備を可能とするのが安保法制と今回の協定です。 他国への爆撃に今にも出撃しようとしているアメリカ軍の戦闘機に弾薬を提供し、空中給油を行うことは、政府自身が認めないとしてきた武力行使との一体化そのものではありませんか。
○井上哲士君 安保法制の参考人質疑のときに、大森元内閣法制局長官が、周辺事態法制定の際に、発進準備中の他国の戦闘機に対する給油について、法制局は典型的な武力行使との一体事例だとしたのに対して、外務省が強く抵抗したと、その結果、ニーズがないということで収めたという経過をリアルに述べられました。私は、外務省の基本的立場というのは、この報告書の議事録の中身と符合するというふうに思うんですね。
さらに、そのまま放置すれば我が国に対する武力攻撃に至るおそれのある重大な事態、今回は重要事態、以前は周辺事態と言っておりましたが、この中における後方支援においても、武力行使と一体化とならないような措置を講ずるということで、依然として制限はありますけれども、しかしながら、武器は別にして、弾薬の補給はできるとか、あるいは発進準備中の航空機に対する給油、整備はできるとか、そういったような、従来はそれができなかったわけですね
新しい安保法制では、これまでは憲法違反の疑いがあるということで政府自身が外してきた、戦闘現場に発進準備中の戦闘機などへの給油活動、そして整備の活動、ミサイルの積み込み、こういうことも新しい米軍支援のメニューとして追加されるということになりました。 そして、今度の新しい予算案では、この空中給油機の部隊を倍増させるために、新しい空中給油機KC46A、予算が一機組まれております、二百三十一億円。