1992-12-08 第125回国会 衆議院 科学技術委員会 第1号
各国ともこの規則に基づきまして輸送の安全規制を実施しておりまして、今回のプルトニウム輸送の輸送容器につきましても、発送国及び受け入れ国による設計の承認が必要とされているところでございます。これを受けまして日仏両国の規制当局、日本の場合は私ども科学技術庁でございますが、ここにおきまして当該容器について厳正に審査し、設計の承認をしたところであります。
各国ともこの規則に基づきまして輸送の安全規制を実施しておりまして、今回のプルトニウム輸送の輸送容器につきましても、発送国及び受け入れ国による設計の承認が必要とされているところでございます。これを受けまして日仏両国の規制当局、日本の場合は私ども科学技術庁でございますが、ここにおきまして当該容器について厳正に審査し、設計の承認をしたところであります。
この実施基準の趣旨及び内容は基本的にはバーゼル条約と同じような内容になっておりまして、放射性廃棄物の国際的な移動の場合には事前通告の義務、それから発送国や受領国や通過国の同意が必要であるというようなこと、それから放射性廃棄物の安全な管理、処分能力のない国は廃棄物の輸入をしてはならない、あるいはそのような国に輸出をしてはならないというようなことが決めてございます。