2016-11-18 第192回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
また、委員御指摘の十分前ルールでございますけれども、発車時刻の十分前にしかバスタ新宿に入れないルール、これは、限られた容量を活用して全国各地に向かうバスをできる限り多く発車させるために、ターミナル会社と各バス事業者の間に設けられたルールでございまして、これは利用規程にも明記されているものでございます。
また、委員御指摘の十分前ルールでございますけれども、発車時刻の十分前にしかバスタ新宿に入れないルール、これは、限られた容量を活用して全国各地に向かうバスをできる限り多く発車させるために、ターミナル会社と各バス事業者の間に設けられたルールでございまして、これは利用規程にも明記されているものでございます。
ほかにも、信号が青になっていたので、所定の発車時刻より二分ぐらい早く発車をした貨物列車の運転士に交代を命じてきた事例もありますと。 さっと見るとそれほど感じないんですが、よくよく考えますと、深夜であろうと昼間であろうと、決められたことはやっぱりきちっと守っていないと。二分早く出るということは、ひょっとしたら保線の仕事をしているかも分からない、その時刻に従って。
最近では、バス停留所における発車時刻や接近情報の提供だけじゃなくて、目的地までの所要時間情報の提供をする、あるいはそれを携帯電話への接近情報等でやる、こういう形でいろいろ進んできておりまして、バスの利用者の利便性の向上もだんだん進んできているところでございます。
皆、安全に人を運びたい、そのために仕事をしている、しかし、到着時間や発車時刻がおくれると、反省会、反省文、始末書、乗務停止で締め上げられる、こういうことから、危ないと思ったらとめるということをためらわせる、そういう圧力を感じるということも聞きました。 駅員の人に聞きました。駅員の人からは、駅員の人数の削減削減で安全への危惧が語られました。
そうすると、自然と撮ると東側のエレベーター側の方の横に黒板がありまして、そこに、第一回のバスの発車時刻午前八時半、第二回九時半、第三回十時半、こうあるんです。それがチョークで書いてある。ここにちゃんと写っているんだよ、これは。この中に。黒板の緑もこんなに大きく首の辺まで出ているんだ、これは。なぜ素直に言えない。そういう態度がこういう混乱を巻き起こしている元凶じゃないですか。
もう一つは、九十キロの間の真ん中ぐらいの駅が、職員が集約されておりますからほとんど無人駅ということで、もし仮に踏切事故とかそういったものがありまして列車がおくれる、ところが発車時刻に合わせて乗客は来ておる、なかなか連絡もない、来ないという状態も無人駅では今までもあったわけですが、そういったことがないように、これは乗客サービスという面でございましょうか。
そこで、発車時刻というものが実は定かではないわけでありまして、我々が聞いておる範囲でもその発車時刻というものが二、三意見がある。まことに申しわけありませんが、可能な限りで結構ですので、その点、まずお聞かせをいただきたい。 貴生川の駅を二分おくれでJRの列車が出てお る、信楽の駅を十一分おくれで出ておる。
それで、ただいまの先生の御指摘でございますが、まず貴生川の駅からJRの乗り入れてきた列車の発車時刻でございますけれども、現在までの調査結果によりますと、定刻より二分ないし三分おくれの十時十八分あるいは十九分ということが確認できると思います。それから、信楽からの、五三四Dという列車が問題の列車でございますが、これが出ております時間は、十一分おくれの十時二十五分というふうに私ども考えております。
JR列車の発車時刻が四分異なっていたらあの魔のカーブで、これはもう会わなかったはずという、こういうことになると思いますけれども、この辺を速やかにもうしっかりと事実関係を確認していただきたいと思います。もう一度答弁をお願いします。
この亀山運転指令所の記録によりますと、当該列車の貴生川駅の発車時刻は、定時より二分おくれとなっておりまして、今回の当方の保安監査においてもこの記録は確認しております。 なお、亀山運転指令所では貴生川駅の出発信号機を通過するまで列車の位置が軌道表示盤に表示されており、先ほど申し上げましたように、出発時刻の確認を行うことが可能となっているわけでございます。
○大塚説明員 私どもの監査の際、亀山運転指令所もその対象といたしましたが、この亀山運転指令所の記録によりますと、当該列車の貴生川駅の発車時刻は、定時、これは十時十六分でございますが、これより二分おくれとなっております。ただ、信楽高原鉄道側では六分おくれと言っておりますので、その相違する原因については調査を行っているところでございます。
それから、発車時刻がおくれるなどの異常が起こったときには運転者にその事態を知らせることが何よりも大事なことでございますけれども、先ほど最初のところで聞きました、唯一の連絡手段であった無線が周波数が合わないということで使用ができなかったと言われています。こんな不備な安全対策のまま乗り入れを許可したということに対して、もう一度私は運輸省に、追及をしておきたいと思います。
○大渕絹子君 この発車時刻は非常に重要なポイントなんですよね。同じ列車の発車時刻なのに二つあって、しかも四分も違うというのはちょっと信じられないんです、今の日本の鉄道の精巧さからいきまして。JRの貴生川の駅の発車は何時何分ですか。
先生ただいま御指摘の四一三D、「ぬさまい」という急行でございますが、池田駅を九時七分に発車をいたしまして、十一時四分に着いておったわけでございますが、これを各駅停車に格下げをいたしまして、九時十三分発の十一時五十三分、池田駅の発車時刻で六分おくれまして、釧路駅の到着時分が四十九分遅いという列車になったわけでございます。
先生御高承のように、乗車券類の規格につきましては、沿革的に駅の窓口の設備の関係、それからお客さまの携行をなさる御便宜等を勘案いたしまして、なるべく小さな、コンパクトなものになってきておるわけでございますが、一方乗車券類の券面に表示しております事項につきましてはいろいろと定めがございまして、通用期間、通用区間それから運賃の額それから発行の日付、あるいはまた寝台券にありましては乗車列車の発車時刻、寝台番号
私は、一般の国鉄職員は勤勉であり、一生懸命増収に励んでいると思いますが、しかし、一部には闘争で列車をみだりにおくらせたり、そのために発車時刻がはっきりしない、到着時刻がわからないというようなことを繰り返して行なう者がいて、旅行のスケジュールが立たず、ほとほと泣かされております。
地下街のショーウインドーのガラスや電車の発車時刻を書いたプラスチックの板も、あとかたもとどめぬほどで、よし、これをこわせと、十人余りが地方物産即売店を襲い、とびらをたたき破ると、ウニやスルメ等を次々に道路に投げ出す。そのかたわらで、サラリーマン風の二、三人が、コーラの自動販売機を横倒しにし、コーラを引き出そうとする。どの顔も善良そうな市民である。群集心理とはこんなにもおそろしいものだろうか。
やはり早いほうに乗るというのが今日の一般の乗客の需要でございまして、そういう点も勘案をいたしまして、乗客の需要に合うように、国鉄といたしましても、いま非常に苦しい財政ではございますが、サービスの向上ということにつきましては、特段の配慮を払っている次第でございまして、また、混雑緩和につきましても、あるいは編成長の改正で、あるとか、あるいは非常にこれはいろいろ問題がございますが、発車時刻の短縮であるとかというようなことを
○北沢説明員 列車の乱れ等におきます回復運転等につきましては、この列車発車時刻等に対する列車待避を現在規定できめておって、何駅を何時何分に発車する、何分前にはずすということになっておりますが、回復等におきましては、大体列車がおくれておる状態、列車が乱れておる状態でございますので、その点については、乱れておる場合には何分前という時間が一々変わってまいりますので、そのつど駅に問い合わせて作業にかかるというふうに
せばもちろんしなきゃなりませんが、これはどうせ現地の方で皆さんお集まりになるのだから、現地の方がいろんな点で便宜もあるし、現地調査が目的なんだから、そういうお打ち合せが必要ならば、現地の方で——福岡でなり門司でなり、どこでも、現地に近い方でお打ち合せをしょうじゃございませんかと、こういうようなことをお話し合いをしておられたわけなんでありまするが、それについて十分結論の出ないうちに、かねて予定しておりました列車の発車時刻
機関車は発車する直前に機関庫からまわつて来ればいいので、客車、特に夜行列車の寝台車が、発車時刻のずつと前にプラツトホームに横づけになつておれば、乗客は早くからそれに乗り込んで、よしんば眠つてしまつても、知らずに発車をする。夜の十時や十一時に発車する夜行列車を、八時や九時にプラツトホームに横づけすることができるなら、乗客は道草を食わずに、早くから寝台車や客車に乗り込んで眠ることができる。
○砂山証人 いつでも動かしていいと言いますけれども、一八五OOBと指定された以上、その時刻に運轉するのが妥当で、たとえばその発車時刻前に三分間時間があつてもぼくは出ません。ところが実際の問題として一八五OOBというのは十五分発です。ところが七分遅れた。要するにさつきおつしやつたように信号があかないとか何とかいうぐあいで遅れたと思うのですが、七分遅れたのです。
ほ、バスの発車時刻その他緊急に全議員に通知する必要のある事項の通知。 六、委員会、打合会、研究会の区別を適切にすること。 七、証人と説明員の区別を適切にすること。 八、水曜日及び土曜日の午後は原則として委員会、打合会、研究会を開かないこと。 九、常任委員長懇談会の定例日は水曜日とすること。 以上でございます。