1989-10-17 第116回国会 衆議院 予算委員会 第5号
○冬柴委員 公明党も本院に政治資金規正法の一部を改正する法律案を提出をいたしておりますが、その中には、政治家個人または発起人形式のパーティーは禁止する、このようにいたしております。この案は、さきに掲げた経団連等の五団体提案と同一でありまして、この点が従来政治資金規正法の資金の入りというものを不透明にしていると言われている点でございます。
○冬柴委員 公明党も本院に政治資金規正法の一部を改正する法律案を提出をいたしておりますが、その中には、政治家個人または発起人形式のパーティーは禁止する、このようにいたしております。この案は、さきに掲げた経団連等の五団体提案と同一でありまして、この点が従来政治資金規正法の資金の入りというものを不透明にしていると言われている点でございます。
そのうち政治資金パーティーの部分に関しましては、将来は原則禁止を念頭に置いて制度改革を考えるべきだが、当面の措置として政治家個人や発起人形式はすべて禁止し、政治団体主催であっても党の承認を要するとすべきだ、このように述べられ、その提言のペーパーは我が党を含む各党にも届けられております。この提言のうち、政治家個人や発起人形式はすべて禁止すべきだという部分について総理はどのようにお考えになりますか。
政治パーティーについては、政治家個人が主催するものはもちろん、発起人形式で開催されているものについても禁止するとともに、政党及び政治資金団体が主催するパーティーの会費は政治資金規正法上の政治活動に関する寄附とみなすべきであります。
○和田教美君 第二の企業献金と言われる政治パーティーの問題ですけれども、政治家個人が主催し、あるいは発起人形式で催されるものはすべて禁止する、そして、政治団体主催のパーティーの会費も政治資金規正法上の寄附ということにするということにすれば、パーティー券を一時に二千万円も買ってもらったけれども、全然規制がないというふうな状態はなくなるわけですから、それぐらいの徹底したことをやったらどうかと思うんですが