1982-07-30 第96回国会 参議院 本会議 第24号
また、七月二十八日の議院運営委員会理事懇談会においてわが党理事より、前島君に対する指名問題、委員長の議場整理及び宮之原君の発議者席での着座の扱いの三点にわたる見解表明がありましたが、このことは、今後の本院各委員会運営について配慮されるべきこととして考えるべきことであります。それを、これらのことを理由に七月九日の委員会採決を違法かつ無効とすべきことは全く別問題なのであります。
また、七月二十八日の議院運営委員会理事懇談会においてわが党理事より、前島君に対する指名問題、委員長の議場整理及び宮之原君の発議者席での着座の扱いの三点にわたる見解表明がありましたが、このことは、今後の本院各委員会運営について配慮されるべきこととして考えるべきことであります。それを、これらのことを理由に七月九日の委員会採決を違法かつ無効とすべきことは全く別問題なのであります。
なぜなら、当日、社会党の提出法案の発議者として発議者席に着いていただけであって、採決に加わっていないとして上申書を提出した宮之原委員を、採決に加わったものとして「起立多数」を宣告したのであります。これは明白に無効なものであります。
その際、発議者席に宮之原委員がおられましたので、委員長において本動議は賛成多数と認め、これを可決し、次いで公職選挙法の一部を改正する法律案(第九十五回国会参第一号)を議題とし、討論に入りましたが、発言もなく、直ちに採決を行い、本法律案についても委員長において賛成多数と認め、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。