2019-05-09 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
憲法九条について、自民党さんが新たに三項を加えて自衛隊の存在を明記するという発議案を御検討されているやに、報道を見ておりますとあります。
憲法九条について、自民党さんが新たに三項を加えて自衛隊の存在を明記するという発議案を御検討されているやに、報道を見ておりますとあります。
そのような広告媒体の組合せによって憲法改正の発議案についての意見を国民に訴えるときに、放送CMだけで議論をされても、当然、ネット、SNSなど、ほかの媒体を選択するということもございましょうし、また、放送CMについても中盤から大量に投下するというような広報戦略をとるというところもございましょうし、出稿する側の広報戦略というのは媒体側でコントロールできるものではございません。
そして、憲法については、これは国会において発議するわけでありまして、行政、これは根本だと思いますが、安倍内閣でその発議案を出すわけではなくて、あくまでもこれは憲法調査会において発議がなされると、こういうことではないかと、これは基本ではないかと、こう思っております。
まず、衆参の憲法審査会で発議案をまとめるとして、各党が案を持ち寄らなければなりません。改正反対も一つの意見ですから、自由に各党が持ち込まれればよい。しかし、いずれにせよ、最大会派の自民党がテーマの集約を先導することは必要です。その用意はありますか。 我が党は、憲法改正案を既に発表しております。教育の無償化、地方分権・統治機構改革、憲法裁判所の設置の三項目で、案文も作成済みです。
しかしながら、決して多数決で発議内容を決めるものでもなく、衆参合同審査会の開催による発議案の検討、あるいは国民投票と衆参選挙は別々に行うことなど、この間、各党が合意をして進めてきた経緯をもって、過日の会長所感を踏まえて、この憲法審査会として進めていくべきだと考えております。 以上です。
憲法の規範性を維持するという観点からも、そろそろこの改正の発議案を国民に提示するための具体的な議論を始めていく時期に来ているのではないかと思います。 そのことを申し上げた上で、きょうのテーマは新しい人権等でございますので、プライバシー権について意見を述べさせていただきます。 憲法十三条に、「すべて国民は、個人として尊重される。
そして、その世論調査を実行して、多くの国民の皆さんの憲法改正に向けての方向を把握した上で、来年、この憲法審査会においてしっかりとその発議案を議論すべきだと思います。これは、常に政局に追われている衆議院ではなくて、六年間保障されている参議院において、こうしたしっかりとした世論調査に基づく憲法改正案の発議ということが可能になるんだというふうに思っております。
イエスかノーかを含めて、あるいはその発議案そのものについて多様な意見があり得ると思うんですけれども、それは一つは選挙を通じて、あるいは国会審議を通じてプロセスを経て最終的に絞りなさいということです。三分の二の合意を得る、衆参両院で三分の二の合意を得るということは、そこである種の多様性をクリアしたと、あとは国民の判断をイエスかノーかで結論を出すというのがこの制度です。
影響力を利用しての勧誘で、必ずこれを投票するようにしなさいよというようなことを影響力を持って言えばそれは駄目だろうけれども、私はこういうふうに考えますよと、今回の改正発議案は余りよろしくないねというような意見の表明をすること自体が、この地位利用によって禁止されるというふうには私は考えておりません。
すなわち、三年後もやはり合同審査会を設けて、共通の土俵で両方の共通の認識を整理しながら調査を進めていき、そして、改正原案が出た後の審議も、必要に応じて合同審査会を開き、その場で衆参の憲法審査会の議論の結果を踏まえた成果の整理を行うことで各院で三分の二の壁を突破できる発議案に仕上げていくというのであります。
その三年後も、やっぱり調査の期間に合同審査会を設けて、共通の土俵で両方の共通の認識を整理しながら進んでいくように、法案が出た後の審議も、必要に応じて合同審査会を開いて、またいろいろ両院の議論の結果を踏まえた成果をそこで整理するということを、将来の三分の二の発議案を作る上で、そういう必要があればすることになるだろうという想定で提案しています。
各政党、この改正原案ですかね、つまり発議案につきましてそれぞれ賛成、反対、立場がありますけれども、この広報協議会のパンフレットあるいは無料枠における賛成、反対のその中身につきましてはそれぞれ協議の上で決定していくということでありまして、各政党の割り振りというよりも、やっぱり賛成意見を持った政党の皆さんが作ること、あるいは反対意見を持った政党の皆さんに作っていただくこと、これは総体のものとして賛否の平等
ただ、特定の憲法の発議案について、これは明確に駄目だというような形での表明は、それはいかがなものだろうというふうに思います。
もう一回、成案が得られたということは若干の修正が行われたということでありましょうけれども、その修正案が甲議院なり乙議院なりにそれぞれ戻されて三分の二で議決すれば、それは同一国会においても改正案として国民投票にかける発議案になると、こう解釈してよろしいんでしょうか。
○衆議院議員(葉梨康弘君) 先ほど私申し上げましたのは特定の改正発議案についてということでございまして、一般論として例えばこの憲法の平和、人権、民主主義、こういった理念が大変いいことであるということを言われることは、今、保岡議員の答弁がありましたとおり、それはもう構わないというか、むしろ奨励されるぐらいの話じゃないかと思います。
しかし、やはり同じ発議案を両院で総議員の三分の二で可決するということはなかなかのことでございまして、一党でできる代物でもない、多くの党の賛同が必要であるというようなこともありまして、私は恐らく、憲法審査会が設置された後できるだけ早い機会に合同審査会というものは設けられるように配慮されて、そこでまずこの合同審査会がどういう機能を果たすべきかという議論からきちっと始めていただく、そのことができるような状況
さらに、各ハウス、各院における発議案の原案提出権につきましても、法律案の原案提出権、現に国会法で定められている五十六条等で、予算を伴う場合はまた要件が異なりますが、さらにその案に対する修正動議提出権、ここらのハードルが極めて高く設定されている。これは、両ハウスの構成議員一人一人が全国民代表だということ、野党であろうと与党であろうと。
○吉田栄司君 私への御質問、先ほどの発言に重ねる形になりますが、二の2の一行目、現行内閣法五条は、憲法七十三条の内閣総理大臣の権限規定を受けて、国会に対して総理大臣が内閣を代表して議案を提出できるという規定になっているところに、「法律案、予算その他の議案」、こういう書き方をしていて、憲法改正発議案というものを打ち込んでいないという論点にかかわります。
○石井(啓)委員 今、馬場先生から自民党さんの改正案を念頭に置いた御発言がございましたけれども、私どもの議論は全くそういうことを前提に置いて考えているわけではございませんので、また、実際の発議の手続を考えてみましても、両院の三分の二の多数が必要でございますから、自民党さんの改正案がそのまま発議案になることはほとんど考えにくいことでございますので、そういう御心配は必要ないのではないかということを申し上
ましてや、今九条というお話が出ましたけれども、憲法九条をどうしようなんという話になれば、それこそ国会で発議案をつくるまでに相当な期間が多分必要なんだろう。
皆さんの案が発議されて国民投票にかかるということではなくて、例えば共産党が提案した発議案が、そしてなおかつそのとき皆さんは警察などの権力を持っていない、そのときでもこういう制度であるならば安心だという制度をつくる責任がある、このことをぜひ考えていただきたい。
投票期日については、発議の際に、発議案の内容を熟知している国会の議決で決めるのがふさわしいと考えます。どのような事項を記載した資料を配布することとするかについては、憲法改正案の条文のみならず、改正の内容の要約や、賛成、反対の両方の立場からの解説まで記載したわかりやすいパンフレットが必要である。
その意味で、もちろん自民党さん、そして私ども民主党も憲法改正についてのいろいろな具体的な中身を議論するわけですが、少なくとも、院として最終集約には至らないまでもあらかたの発議案のイメージを、先行までしなくとも並行してこの具体的な手続規定の意見表明として取りまとめていくべきではないかと。
想像力と先ほど申し上げましたのは、具体的な改正案についてどのような国民投票の方式をとるかについては、具体的な憲法改正の発議案においてきめ細かく定めることと我々は考えたわけですが、こうしたことを骨子にしながらこれからも論議を重ねていきたいというふうに思っております。
私どもは、当然、国民投票に供する範囲というのは、先ほど保岡幹事も申し上げておりましたが、最高裁判所の判事であるとか、憲法改正の発議案であるとか、そういう問題に限定されるものであるべきだと思いますし、同時に、この国民投票の運動の制限も個別法として細かく規定をしていかないと、組織的な運動が行われたり、そういったようなことがなされない非常に公平な、そういうものが担保されるような国民投票制度というものをきちっと