2020-03-26 第201回国会 参議院 総務委員会 第8号
市町村合併を更に積極的に推進していこうということから、住民発議制度の拡充、地方交付税の特例措置の拡充、議員年金の特例の創設などが盛り込まれました。さらには、合併特例債等による合併へのインセンティブも高められたところであります。こういった経緯から、この平成十一年から平成の合併がスタートしたと、このように捉えられているかと存じます。
市町村合併を更に積極的に推進していこうということから、住民発議制度の拡充、地方交付税の特例措置の拡充、議員年金の特例の創設などが盛り込まれました。さらには、合併特例債等による合併へのインセンティブも高められたところであります。こういった経緯から、この平成十一年から平成の合併がスタートしたと、このように捉えられているかと存じます。
本改正案には、有権者の五十分の一以上の署名をもって合併協議会の設置を請求できる住民発議制度が合併推進側だけに与えられているなど偏った内容が残ったままであり、合併に対する住民の参加、意思の反映が十分に保障されていないという問題点は基本的に変わっておりません。 第二の理由は、鳩山政権は、権限移譲の受皿となる基礎的自治体の行財政基盤の強化が必要だとしています。
しかし、例えば有権者が五十分の一以上の署名をもって合併協議会設置を請求できる住民発議制度が合併推進側だけに与えられているなど、偏った内容を残しています。住民の参加、意思の反映が十分には保障されていないという問題点は基本的に変わっていません。
今回、地方自治法の一部改正がございまして、住民発議制度の充実も図られておりますので、この法定協議会の設置数も今後増加が予想されております。
協議会を作るということは合併するということじゃありませんから、協議会で合併の是非を議論するんですから、そこで住民発議制度の一環としてこういうことを考えようと、こういうのが恐らく地方制度調査会や地方分権推進委員会の意向だったと思いますので、それをまともに受けて作ったわけであります。 それで、高嶋委員言われましたように、条例で住民投票をやれるじゃないかと。
したがいまして、今回の住民投票制度は、このような合併協議会の設置に関して議会と住民の意思とが著しく乖離をすると、例えば、これまで平成七年に住民発議制度が発足して以来、五十一地域百件の発議がなされましたけれども、そのうち十五地域二十七件しか合併協議会ができていないというような状況をかんがみて、議会と住民の意思で著しく乖離がある場合に、住民の意思を尊重する観点から、改めて署名を集めて、署名要件をきつくして
それから、住民投票制度というのが、今回この住民発議の補完的なもの、補完的なというのはおかしいかもしれませんが、合併協議会の設置の手続の中で入れられたということにつきましては、これは、従来から言われておりました住民発議制度の欠陥ということを補うという意味で、それとまた、いきなり住民投票制度というものを合併のイエスかノーかということに適用していくということについては、まだまだいろんな情報提供の仕方とか、
そういう意味で、そういう中で住民発議という制度を考えてみた場合、これは平成七年のときにこの住民発議という制度を入れたわけでございますけれども、やはり実際にこれを発動、発動といいますか、実施をしてみた場合に、どうしてもそれは複数の関係の自治体が絡んでくるということで、一つでもそれが否決をするということになってしまうと全体が全部駄目になってしまうというようなことでは、やはり発議制度そのものの意義というものが
○大臣政務官(滝実君) 平成七年の改正によりまして合併についての住民発議制度が導入されたわけでございますけれども、その改正後、本日までに五十一地域で大体百件ばかり住民発議が行われてきているわけでございます。
○国務大臣(片山虎之助君) 今の地方自治制度が代表制民主主義、間接民主主義であることは御承知のとおりでございますが、合併の住民、合併の前提となる協議機関である合併協議会を住民が発議して、発議が成立して出たものを議会が放置するなり否決した場合に、住民発議制度の手続の一環というか延長としましてもう一遍、住民が元々発議したんだから、住民の皆さんに協議会を行うか、いいのかどうかだけ住民投票で決めてもらおうと
それからまた、住民に合併の是非そのものを問う、こういうことはやはり間接民主主義を否定するものになるわけですから、手続上の問題として、手続の一環として、住民発議制度、そして、それをさらに議会で否決された場合になおかつ住民の投票でそれができる、このように限定的に導入した、こういうことでございます。
○山名大臣政務官 この住民発議制度は平成七年の改正によって導入されたわけでございますが、きょうまでに四十の地域、九十件の発議が起こっております。そのうち、合併協議会の設置に至らなかったのは二十八地域、六十五件、このようになってございます。
さらに、御質問の住民投票制度等の問題でございますが、これは住民発議制度あるいは住民投票制度の導入、あるいは税制上の特別措置の拡充、こういったものの内容を盛り込んだ市町村合併特例法、この改正案を今、今国会に提案をいたしておりまして、私どもといたしましてはその成立を強く期待をしているところでございます。
ただ、これが合併につながるかどうかは、これからのやり方、これからが勝負だ、こう思っておりまして、これで住民発議制度が、住民投票制度が拡充されるわけでありますから、私はかなりの促進剤になるんではなかろうか、こう思っております。
○片山国務大臣 平成七年の改正で、住民発議制度というのを導入いたしまして、合併協議会を住民の発議によってつくることができる、こういう仕組みをつくりましたけれども、なかなか、関係の議会がノーと言って否決してしまうんですね、合併協議会設置の議案を、住民発議の議案を否決してしまう。
そして、さきの国会に提出させていただいたわけでございますが、この法律案の趣旨は、市町村合併というものを推進するに当たって、住民の皆さんからの住民発議制度を拡充する、そしてまた住民投票制度を導入する、あるいは税制上の特例措置をさらに拡充するなど、そうした内容を中心にした法律でございまして、この国会に継続されておりますので、一日も早い成立をお願いしたいと思っています。
それに呼応して、地方自治法の一部改正の中に市町村合併特例法の改正案を盛り込みまして、住民発議制度の拡充や住民投票制度の導入も入れよう、こういうふうに思っております。
市町村合併につきましては、平成十三年度予算案において新たに都道府県体制整備費補助金を創設するほか、住民発議制度の拡充、住民投票制度の導入など市町村合併特例法の改正を地方自治法等の一部を改正する法律案に盛り込むなど、幅広い行財政措置を講ずることとしており、国、都道府県、市町村が一体となって、自主的な市町村の合併の推進にさらに積極的に取り組んでまいります。
それを乗り越えるためにいわゆる住民発議制度というのがあって、そしてまた合併協議会もそれによってつくられるというのがあるわけであります。 ところが、私の調べでは、合併協議会があるのは、現在、全国で二十件、ひょっとしたらもっと多いかもしれませんが、六十九市町村というような思いでおります。 これはそのシンポジウムでも出たんですけれども、合併に対する情報が市からは余り出ないというんですね。
さらに、住民発議制度の拡充、住民投票制度の導入などを内容とする市町村合併特例法の改正案を、この国会に提出予定の地方自治法等の一部を改正する法律案に盛り込むなど、市町村合併特例法の期限であります平成十七年三月までに十分な成果が上げられるよう、自主的な市町村合併をより一層強力に推進してまいります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣宮澤喜一君登壇〕
市町村合併につきましては、平成十三年度予算案に新たに都道府県体制整備費補助金を盛り込んだほか、住民発議制度の拡充、住民投票制度の導入など市町村合併特例法の改正を地方自治法等の一部を改正する法律案で行うこととするなど、幅広い行財政措置を講ずることとしており、国、都道府県、市町村が一体となって、自主的な市町村の合併の推進にさらに積極的に取り組んでまいります。
具体的にお伺いしたいのは、市町村合併なんかの場合に、住民投票による承認とか、今住民発議制度だけありますよね。だけれども、それだけじゃなくて、地域の問題ですから、住民投票による承認とかそういうことがあってもよろしいんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。自治大臣にお伺いします。
ですから、今お話がございましたように、住民発議制度とかいろいろできたんですが、現在は合併しても余りメリットがないというんですか、合併すれば財政その他でやはりいろいろなメリットを与えるというような格好で国が誘導していく、力で上から合併をやるということはすべきじゃないと思うんですが、そういう形で合併をうまく誘導していく。 それと同時に、分権型社会というのは一体どういう社会なのか。
それで、一点関心があるのは、市町村の合併については、これは現場では喫緊の課題でありますから、今回の法改正の中では、市町村の合併については住民発議制度、あるいは合併協議会の勧告、県が勧告をするとかあるいは合併特例債の創設とかいろいろな仕掛けがありますけれども、さらには、最近また研究会の方から人口規模によるいろいろなアイデアも出ているようでありますけれども、この合併についての今回の法令における位置づけというものについて
そのほか、都道府県知事が合併協議会設置を関係市町村に勧告をする制度やら住民の発議制度あるいは交付税の合併に関する算定がえの特例等々、こういった支援措置を講じていきたいというのが本法案の中に盛り込まれております。 そこで、本法案が成立いたしますれば、ぜひ直ちに合併推進のガイドラインというものを地方公共団体にお示しをしたい。