1999-06-11 第145回国会 衆議院 法務委員会 第19号
通訳の要否はだれが決めるかという問題でございますが、これは公証人が遺言者のお話を聞いて、その発語能力を確認した上で、公証人が最終的に判断するということになります。 それから、障害者と公証人のうち、どちらが通訳を決めることになるかということになりますが、法律上には制限がないわけで、どちらが通訳人を選んでも構わないわけでございます。
通訳の要否はだれが決めるかという問題でございますが、これは公証人が遺言者のお話を聞いて、その発語能力を確認した上で、公証人が最終的に判断するということになります。 それから、障害者と公証人のうち、どちらが通訳を決めることになるかということになりますが、法律上には制限がないわけで、どちらが通訳人を選んでも構わないわけでございます。
現行刑法四十条は、瘴唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、これを
現行刑法第四十条は、ろうあ者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、
現行刑法第四十条は、聾唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くために精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、
次に、聾唖者の行為に関する規定の削除の趣旨につきましては、現行刑法は聾唖者すなわち生まれつきまたは幼いときに聴力及び発語能力を失った人は精神的な発達がおくれていることが多いと考えられていたことから、一律にその行為は処罰しないか、またはその刑を減軽することとしております。
現行刑法第四十条は、聾唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことを考慮して設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみれば、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから