2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
御指摘のあった発言につきましても、その発言部分に続いて、その後、金利が上がり始めるとわなに陥るというふうに、そこのところも、そういうふうに述べておられるというふうに承知をしております。短期的にそれをやったとしても、その後、金利が上昇すれば財政運営がわなに陥るというような御発言だったというふうに承知をしております。
御指摘のあった発言につきましても、その発言部分に続いて、その後、金利が上がり始めるとわなに陥るというふうに、そこのところも、そういうふうに述べておられるというふうに承知をしております。短期的にそれをやったとしても、その後、金利が上昇すれば財政運営がわなに陥るというような御発言だったというふうに承知をしております。
また、吉田参議院議員自由民主党幹事長の発言部分を引用させていただきました部分についても、事実とは異なりますので撤回をさせていただきました。誠に申し訳ございませんでした。
具体的にどこの発言部分を声を荒げてというふうに御自身で評価したのか。御自身で考えたことなんですから、それが答えられないんだったら法制局長官の職を辞するべきですよ。国会で行った発言なんですから、国会審議にちゃんと誠実に誠意を持って答えてください。どうぞ。
○宮本(岳)委員 その第百二十七回地方審議会の議事録、熊沢委員の発言部分を資料五に、そして、熊沢委員が発言の中で「いろいろ最終的な重大な部分になる」と指摘した別添資料六の二十三ページ、付記意見というものを資料六につけておきました。
財務省が公開をされております四月五日の応接記録におきましては、事業者側の、その層がどこまでか確認できていない、写真、資料なども残していないとの発言から、この試掘の報告書についてのことだろうと思いますけれども、財務省が作成された応接記録であるため、記載されているところからお答えできる範囲で申し上げますと、委員御指摘の応接記録の発言部分は、グラウンド部分のことについてのやりとりが記載されているようでございます
さらに、各省の外部の者との打合せ等の記録に当たっては、各省出席者による確認を経るとともに、可能な限り、当該打合せの相手方の発言部分についても、相手方による確認等により、正確性の確保を期すこと。ただし、相手方の発言部分について記録を確定しがたい場合は、その旨を判別できるように記載するものとしています。
お尋ねの行政文書の正確性を確保するためのルールといたしましては、昨年末に改正を行った行政文書の管理に関するガイドラインにおいて、各行政機関の外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては、可能な限り相手方の発言部分等についても相手方による確認等により正確性の確保を期するとともに、相手方発言部分等について記録を確定しがたい場合はその旨を判別できるように記載する、こうしたことを義務づけているところでございます
その下の十条で、ここが今回の文書管理規則、新たに加わったところなんですが、これは農水省だけじゃなくて、ほかもそうなんですが、外部の方との打合せのときに、相手方の発言部分なんかについても、確認により、「正確性の確保を期するものとする。」とあるんですが、意見が違う場合がございます。 音声は一つなんですけれども、その音声が、こうだった、ああだったということについて見解が異なる場合がございます。
という後に、「ただし、相手方の発言部分等について記録を確定し難い場合は、その旨を判別できるように記載するものとする。」と書いてありまして、丸めて書けとは書いてありませんので、それが全体の中で決められて、私どもが規則として決めているということでありますので。 あと、全体については……。
今回の改正では、国民に対して説明する責務を全うするという公文書管理法の趣旨に鑑みて、作成する行政文書には正確性が求められるために、各行政機関の外部の者との打合せ記録については可能な限り、委員御指摘のように、相手方の発言部分等についても、相手方による確認等により正確性の確保を期するということにしております。
○副大臣(田中良生君) この改正のガイドラインにおきましては、各行政機関の外部の者との打合せ記録、これについては、可能な限り、また相手方の発言部分等についても相手方による確認等によりまして、正確性の確保、これを期することとしております。これは、国民に対する説明責任、これを全うするというこの公文書管理法の趣旨に鑑みて、作成する行政文書には正確性、これが何より求められるということのためであります。
○岡田広君 この行政機関内部との、者との打合せ記録の作成では、可能な限り、相手方の発言部分についても確認して、正確性を確保して記録をする。相手の発言部分について記録を確認し難い場合はその旨を判別できるように記載をするとか、加計学園問題に関する総理の御意向などの記録を残そうとすると、責任者を明確にしなければならないと、差し障りのない記録しか残らないおそれがあります。
○糸数慶子君 調書がほぼ逐語のように取られていながら、難民審査参与員の発言部分は実際より丁寧になっていたり、あるいは問題発言が削除されていたりと、実際には恣意的に編集されているとの批判もあります。法務省はその実態を把握されているのでしょうか。
これに基づいて、経緯、経過をきっちりと、なぜそうなったのか、なぜ八千ベクレルになったのか、なぜ何千ベクレルになったのかということを事後で検証できるように文書を作成しなければならないはずであるのにもかかわらず、そこの発言部分を落としていましたというのは、これは隠蔽としか言いようがないと言われても仕方がないような形なんじゃないかなというふうに思っています。
これらを踏まえ、慎重に検討いたしました結果、不穏当な言辞があったと認め、当該発言部分を取り消すことで意見の一致を見るに至りました。 ─────────────
○川田龍平君 二十から百ミリシーベルトの発言部分は、緊急時被曝状況の参考レベルを除染の基準と勘違いした明確な誤りと認めますか。
しかも、お読みいただけますか、この発言部分を読んでいただくと分かると思うんですが、「下段の紫色の部分は平和安全法制関連です。法案成立に伴い、国際平和協力活動等担任部隊の準備訓練にその内容を反映させるとともに、法施行に伴い新法制に基づく運用ができるよう準備を進めます。」と書いてあるわけですよね。つまり、これは法に従っているわけです。新法に従ってこの検討をするわけですよね。
百田さんは政治家ではなくて、まあ、作家という形で有名な方ではありますけれども、個人の発言が新聞紙上の中であれだけ大きく取り上げられて、何度も何度も批判等の対象になった場合に、ひょっとしたら個人の発言部分で非常に厳しい言論の封圧等になりかねないなという、逆にまた私はそういったことも危惧しておるわけであります。
これを受けて、既に私どものそういった会議は、全てユーチューブ等で全面公開し、議事録も公開しておりますけれども、そういった会議映像の当該発言部分については、発言者から議事録より削除したい旨連絡があったということでしたので、その音声は消されています、そういうテロップを入れて、そこを無音化するという措置をしております。
NHKが公式に公表している講話の要旨では、会長の軽口風の発言部分は全て省略されています。 ところが、会長は、講話の内容を外部に知らせた人を捜しているとも言われています。二百四十一名もの新入職員がいて、それもこれからメディアに携わる方々であり、会長の立派な講話を細大漏らさず記録にとどめようとされた方がいらっしゃってもおかしくありません。
そして、委員が先ほどからそのことに関しまして、私ははたで聞いておりまして、その私的な発言部分は会長会見の場からは全て取り消しをさせていただくということであります。
○芝博一君 法案成立後に全てのものが動き出すんだろうと、こう思っておりますけれども、ある意味ではいろんなアイデアも募集も含め、先ほどの民間議員の発言部分も含め、やっぱり少し政府としてしっかりと体制を立て直していただかないと、あらぬ誤解を招きますし、今言いましたように、地方自治体の長、こういう今私が申し上げたような課題を抱えている人もいます。
なお、昨日の亀井金融・郵政改革担当内閣府特命担当大臣の答弁の中の不適切な発言部分については、委員長の判断によって、これを議事録から削除いたします。 この際、平野官房長官より発言を求められておりますので、これを許します。平野博文官房長官。