2019-04-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
憲法第四章の五十一条ですね、議員の発言、表決の無答責。でも、これにあぐらをかくようにといいますか悪用して、この立場を利用してこのような発言をするというのは、到底許されることではありません。
憲法第四章の五十一条ですね、議員の発言、表決の無答責。でも、これにあぐらをかくようにといいますか悪用して、この立場を利用してこのような発言をするというのは、到底許されることではありません。
また、私たち国会議員の政治活動は、議員の発言、表決の無責任の条項の中で、憲法五十一条は、両院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任は問われないと定められております。院内発言不問責の権利として認められているわけであります。 このように、国会議員には憲法五十一条の定めるところによりまして、院内の発言については正当性が当然認められております。
五十一条によって発言、表決の無責任もある。それ以上に、憲法前文の趣旨からいったって、憲法十五条の趣旨からいっても、国会議員は国民に奉仕する、そういう立場にある。これだけの特権をもらって、そして国民の信託にこたえるべき国会議員は、原則的に名誉だとかプライバシーだとか、一般国民と同じような基本的人権を享有する立場にないと私は思う。総理の見解をお伺いしたい。
議会が、その意思を決定する場合、1必要なときにはいつでも(会期の問題)、2できるだけ多くの議員の参加を得て(定足数の問題)、3公開の議場で(会議公開の原則)、4自由な討論と十分な審議を経たうえで(議員の発言表決の無答責制)、5民主的な表決がなされなければならない。このような慎重審議の手続をつくさずに決定された議会の意思は、実質的にみて国民の意見を十分に反映しているものとはいえない。
○国務大臣(中曽根康弘君) いままでの議院内閣制のわが国におけるたてまえはそういうことになりまして、院内における発言、表決、行動というものが院の自律的規制の対象になっておる。外における不法行為そのほかは、刑法、民法、そのほかの法規によって一般人と同じように処理を受ける、こういう法のたてまえになっておりまして、私はそれはそれなりに意味のあることではないかと思っております。
○国務大臣(中曽根康弘君) 国会の場合は憲法上の身分の保障がございまして、院内における発言、表決については院外で責めを負うことがない、そういう保障もございます。あの八条委員会、政府の諮問委員会の場合にはそういうものもございませんし、かつまた審議の内容等につきましてはいろいろ国鉄の運命を左右するようなデリケートな問題もございます。
実は、これらの規定というのは、議員の不逮捕特権を定めた五十条とか、議員の発言、表決の無責任を定めた五十一条など、院外からする議員の身分保障とは憲法上の性質を異にしております。むしろこれは議院の自律権の規定と言ってよいと思います。
第五番目は「議員は、憲法によって付与された不逮捕特権や院内の発言・表決について責任を問われない特権をはじめ議員であることの権利を、自己又は特定の者の利益や、公共の利益を侵害することに利用してはならない。」これが私の倫理五原則なんです。 これをあなたに披露したゆえんのものは、やはりいまお互いに罪に問われなければいいという問題ではない。
ここには議員の発言、表決が院外で責任を問われない、言うならば議員個々人の免責特権と申しますか、このことが明記をされておるわけであります。この趣旨から申しますと、国会の場合には政党もあってよろしい、個人もあってよろしい、こう二つのやはり前提のもとにこれが書かれておると私は理解するのが至当だと思う。
というようなことから、自然おわかりいただけると思いますが、いわゆる議員の発言、表決の無責任という規定がかぶることは当然であろうと思います。
これは申すまでもなく、議員の不逮捕特権にせよ、発言、表決の免責問題にせよ、これは憲法をお読みになればわかりますように、「両議院の議員」はとございます。したがって、両議院の議員ですから不逮捕特権なり発言免責権があるということになれば、かりにそうでない人にむやみやたらに法律でもってそういう特権なり免責権を与えれば、これは憲法の趣旨とするところではないということになるのが当然だと思います。
憲法第五十一条は、いわゆる議員の発言、表決の無責任の規定です。また、憲法第五十七条は、その第二項に、「両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。」、このように規定がございます。
国会議員は、その地位の至要性にかんがみ、いわゆる不逮捕特権と、院内における発言、表決の無責任の二つのことが憲法で明らかに規定され、身分の保障がされております。この保障は、国会の機能を遺憾なく発揮せしめるための重要なる保障である、民主議会政治を守るためには、寸毫といえども侵害されてはならないものであると考えます。
この点は、たとえば憲法第五十一条におきましても、国会議員の院内における発言、表決の自由を保障していることからも明らかでありまして、このような政治の決定にあたりまして、力によってこれを左右する、ことにこれが生命の危険、生命を脅かすようなそういう暴力が外部から加えられますことは、民主政治の破壊であり、これは憲法の基本原則をくつがえすものと考えるのであります。