1947-07-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第3号
○松永委員長 ほかに御発言ありませんか——別に御発言もありませんから本案について採決をいたします。原案に賛成の諸君は起立を願います。 〔総員起立〕
○松永委員長 ほかに御発言ありませんか——別に御発言もありませんから本案について採決をいたします。原案に賛成の諸君は起立を願います。 〔総員起立〕
〔「出席するまで待て」と呼び、その他発言する者多し〕
○議長(松岡駒吉君) 上林山榮吉君より、議事進行に関し発言を求められております。これを許します。上林山榮吉君。 〔上林山榮吉君登壇〕
〔発言する者多し〕
○喜多委員長 お諮りいたしますが別に発言の通告もありませんから、質疑はこれ打切つてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
会議時間は一時間三十分、各発言者の発言時間は十分でございます。発言者は制限の時間を遵守せられんこと望みます。これより発言を許します。中野重治君。
第九條は、協議委員が協議会において委員会と同じように何回でも発言できるどういうことを規定いたしました。 第十條は、協議会において成案を得たときに協議委員議長がこれを報告するところを規定したのであります。成案を得なかつたときに報告するということは國会法にありますから、この場合は成案を得たときのことを規定したのであります。
○参事(小野寺五一君) それではお暑いところ大変恐縮ですが、「日本の出版準則に関する件」というものが、昭和二十一年六月二十四日内閣書記官庁の通牒でこちらに参つておるのであります、これは要するに議員の発言に関し注意すべき事項であります。一から十までありまして、読み上げる必要もないと思いますが、要するに御発言の場合にこれらの條項を守つて戴きたいと、こう思うのであります。ちよつと速記を止めて下さい。
○委員長(黒田英雄君) 伊藤君の御発言中ですが、大藏大臣がちよつと御挨拶して……他に差支えがありますので、この際発言をしたいということでありますから、どうぞ。
○淺沼稻次郎君 簡單ですから、自席から発言の許可を願います。——ただいまの議長の御発言に対し、各党を代表して一言いたします。自由討議は、われわれ議員としての良心に從い、われわれの有する意見を率直に開陳し、議員諸君の批判を請わんとするものであります。
○加藤委員長 ただいま菊川君から御発言のありました時間を巖守すること、これはごもつともなことでありまして、当然そうならなければならぬわけであります。委員の出席についても当然出席がなければならぬはずでありますから、これも御発言の通りに各委員におかれても御注意願いたいと存じます。きよう御欠席の方に対しては、それぞれの党派を通じて御注意願いたいと思います。
次にこの際議長から発言を求められております。これを許します。
昨日議長から本委員会に諮問されました、明十日の木曜日の自由討議の問題、発言者の数、発言者の時間等について協議を願います。
○淺沼委員長 それから発言者の発言する場所については自席、演壇、発言者の自由意思によつてきめることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(「早く降りろ」と呼び、その他発言する者多し)
併しながら本日の発言は内閣から発表せられた「経済緊急対策(経済実相報告書を含む)」の範囲に限ることといたします。会議時間は四時間といたしまして、各発言者の発言時間は十分間でございます。発言者は制限時間を遵守せられんことを望みます。本日発言する議院に對しましては、議長はすべて自席で発言することを許可いたします。 —————————————
○後藤委員 それはことさら規定によらなくても、自由討議に対しては発言の指名者があるのでありますから、その範囲内において何名か発言者をきめておいても、その党内の調節において私はつき得ると思う。
○淺沼委員長 それで百六十二條には「自由討議の会議を開くときは、議長は、予めその日時及び発言の時間を定めてこれを議院に報告しなければならない。」ということになつておつて、「発言の時間を定めて」という意味の中には、党ということでなくて、やはり議員ということになるというのが、事務総長の見解のようですが、どうでしようか。
あの自由討論の発言の心構えというか、そういうことについて、もう少し考える必要がある。 昨日の発言を見ておりますと、まるで行政府に対しての質問に終始しているそうでなくて、むしろ議会においてはこういうことにしてこうやるべきだという建設的な意見をどんどん発表されなければ、ほんとうに権威ある発言にならない。ただあげ足をとるような結果になつて、議会の権威を疑われると思います。
○参事(寺光忠君) 只今委員長が申されましたように、國会法の第六十一條によりますと、議長は、質疑、討論その他の発言につき、時間を制限することができるという建前になつておりまして、その時間制限をいたしました際に、発言を終らなかつた部分は、若し特に議院が議決をしなかつた場合の外は、議長はこれを会議録に掲載することを承認することができるということになつております。
尚お日程には載せてありませんけれども事務局の方からちよつとお諮り願いたいということがあるのですが、実は、議員が時間制限のために発言を終らなかつた場合におきましては、その発言を終らなかつた部分につきまして特に議院の議決があつた場合を除いては、議員の認める範囲内において、これを会議録に掲載することができるという規程が、國会法の第六十一條にあるのであります。
○参事(寺光忠君) 問題は今後の問題といたしまして、自由討議その他におきまして、制限時間というものがありますときに、発言を終らなかつた部分なりとして持つて來られます原稿を載せるべきであるか、載せるべきでないか。
併しながら当日の発言は、先程内閣から発表せられました経済緊急対策の範囲に限るものといたします。尚会議時間は四時間とし、各発言者の発言時間は十分間といたします。——これにて議事日程は終了いたしましたが、会期の延期に関し議決をするため、この際午後一時まで休憩いたします。 〔午後零時六分休憩〕 —————・————— 〔午後一時十七分開議〕
二、発言者の数 十三人 社会党、民主党、自由党各三人、國民協同党、第一議員倶樂部、農民党、共産党各一人 三、発言の時間 一人の討議時間 十分、答弁時間五分 右時間は、嚴守のこと。 ―――――――――――――
それから発言者の数でありますが、一時から四時ないし五時に終るといたしまして、自由討議の本旨から申しますと、活発に大勢の発言者に自由に発言してもろうのが建前でありますが、各政党から多数に出られますと、総人員に制限があるのでありますから、各党按分で十三名くらいに制限をしてもらいたいと思います。
○淺沼委員長 ただいまお聞き及びの通り、議長から七月七日に開かれます自由討議の会において、自由討議の問題、それから発言者の数及び発言時間等について、本委員会に諮問されましたので、急拠委員会を開くことにいたした次第であります。御諒承願います。 それでは以上の諸件につきまして協議を進めることにいたします。
○石田(一)委員 発言指名者が各党にあるわけですが、この発言指名者は議場においてわが党の発言者はたれそれ君を指名するということを発言するのですか。それを議長がまた指名するという形式をとるのですか。その討議の日のことを……。
況んやその六三制の新制中学の実施が初等教育、即ち小学校に如何なる惡影響を與えておるかという点に至つては、衆議院の御発言も伺いまして、又本院における六三制の問題をも伺いましたし、文部大臣の御答弁も伺つたのでありまするが、触るるところがないのであります。甚だ遺憾に堪えないのであります。
又現在はものをいいますけれども、日本の將來はものを言わないのでありますが、この学童と日本の將來とのために発言をいたして戴いたことを感謝いたすものであります。六三制の実行につきましては多くの難関が存しておることは、私が度々申したところでありまするし、むし六三制の採択は、日本に取つては運命的のものであつたと申してもいい。
○副議長(田中萬逸君) この際農林大臣より発言を求められております。これを許します。農林大臣平野力三君。 〔國務大臣平野力三君登壇〕