1963-06-06 第43回国会 衆議院 法務委員会 第20号 「幸徳博次郎外二十五名ノ被告事件ノ発覚ハ、明治四十三年五月下旬、長野県警察官カ被告宮下太吉ノ爆裂弾ヲ製造シ、之ヲ所持スルコトヲ探知シタルニ原因ス」と、そういう表現になっております。「爆裂弾ヲ製造シ、之ヲ所持」となっておりますけれども、大審院の法廷に提出された証拠物件としては、爆弾そのものではなくて、小さいブリキかんと爆薬の材料だけでありまして、完成された爆弾というものは一個もなかった。 神崎清