2009-07-09 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第25号
それから、十六・一・七の個体数の発見位置の項目の金武湾から宜野座沖の二頭の中に、十六—九ジュゴン、今確認しました辺野古沖を回遊していたというジュゴンのことです、は含まれているとの説明は明らかに虚偽であります。虚偽。海域が違うんです。東シナ海にいたのを太平洋にいたと言うようなものですよ、これは。バルチック艦隊は東シナ海から日本海を通って北上したんです。
それから、十六・一・七の個体数の発見位置の項目の金武湾から宜野座沖の二頭の中に、十六—九ジュゴン、今確認しました辺野古沖を回遊していたというジュゴンのことです、は含まれているとの説明は明らかに虚偽であります。虚偽。海域が違うんです。東シナ海にいたのを太平洋にいたと言うようなものですよ、これは。バルチック艦隊は東シナ海から日本海を通って北上したんです。
そして、その発見位置については、宜野座沖ということで図の中に図示をされております。
この四角いピンクのがジュゴンによるふんの発見位置で、そしてこのグリーンがジュゴンのはみ跡の位置でございます。そして、これが自然保護協会のはみ跡の位置が今年に入って発見されたということです。後でここのところは、この四角は説明いたしますけれども、基地が予定されている、海上基地が予定されている、そういうところでございます。
「視認報告項目、(1)発見者 (2)発見時間 (3)発見位置(4)艦種及び隻数 (5)進路及び速力 (6)写真撮影の有無」いいですか。「六、前項に必要な略号は一管本部において作成するものとする。」この暗号文もあとで紹介します。「七、視認した艦種については、写真撮影するとともにスケッチを行なうものとする。なお写真撮影に関しては別紙(2)に定めるデータを必ず記録しておくものとする。」