1987-09-02 第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号 この七条は「爆発物ヲ発見シタル者ハ直に警察官吏ニ告知ス可シ連フ者八百円以下ノ罰金ニ処ス」、それから八条は、第一条から第五条の、これは爆発物取締罰則の使用犯罪でございますが、「ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ連フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」。こういうのが罰則を伴ういわゆる一般人に対する届け出義務。 東條伸一郎