2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
そこで、気象庁にまず質問いたしますが、この五月二十日の夜からの近畿を中心とした豪雨について線状降水帯であったのかを確認するとともに、今月から運用が開始されます顕著な大雨に関する気象情報の発表基準時の詳細について確認をしたいと思います。
そこで、気象庁にまず質問いたしますが、この五月二十日の夜からの近畿を中心とした豪雨について線状降水帯であったのかを確認するとともに、今月から運用が開始されます顕著な大雨に関する気象情報の発表基準時の詳細について確認をしたいと思います。
お話のございました五月二十日から二十一日の大雨につきましては、この顕著な大雨に関する気象情報の発表基準を満たすような線状降水帯に該当するものではございませんでした。
さらには、今回警戒レベルの発表基準というのが見直された結果、ことしあった台風の十五号、それから十九号ではどのような効果が発揮できたとお考えなのか。もう一つ、さらには、この警戒レベルが有効に利用されるためには取組を推進すべきだと考えますけれども、今後の見解、取組推進への対策というのをお伺いしたいと思います。
この改善策の中で防災気象情報の精度向上等に向けた取組についても取りまとめておりまして、具体的には、最大級の警戒を呼びかける大雨特別警報について、局所的な現象に対しても適切に発表できるようその発表基準を改善すること、市町村による避難勧告等の判断により効果的に活用できるよう土砂災害の危険度を地図上に示す分布図について高解像度化を行うこと、大雨によるリアルタイムの災害危険度という動的な情報とハザードマップ
この土砂災害警戒情報の発表基準は、六十分間積算雨量と土壌雨量指数を指標に、土砂災害が発生した降雨と発生しなかった降雨を地域ごとに分析し、各指標における境界値を基準としているところでございます。
先ほどお話の中にありました大雨特別警報でございますが、定義としては、警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大雨が予想され、重大な災害が起こるおそれが著しく高まっている場合に出されるもの、このようにされております。 今回まさにそのような災害が起きてしまったのですが、大雨特別警報が出たときには実際は被害が拡大してきている状況でした。
○政府参考人(金尾健司君) 被災地では、地震により地盤が緩んでおりますので、土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用しておりまして、早めの避難を促すなどの警戒避難体制の強化を図っているところでございます。
○金尾政府参考人 被災地では、地震により地盤が緩んでいる状況でございまして、土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用しております。このように警戒避難体制の強化を図っておるところでございます。 また、今後の降雨に備え、熊本県内における緊急度の高い危険箇所等の点検を実施し、応急的な対策や警戒が必要な百三十一カ所などを熊本県及び関係市町村に説明の上、今後の対応について助言をいたしました。
土砂災害については、二次災害防止のため、特に被害の大きい南阿蘇村の山王谷川地区等の土砂掘削や、土のう設置等の梅雨時期に備えた応急工事の実施、緊急度の高い千百五十五カ所の危険箇所の点検を実施し、結果を県、市町村に報告、地震による地盤の緩みを考慮し、土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げた運用などの対応を行っておるところでございます。
このため、被災地では土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用しておりまして、早めの避難など住民に対する注意喚起を行っているところであります。 また、今後の降雨に備え、熊本県内における緊急度の高い危険箇所等の点検を実施し、取りまとめ結果を県及び市町村へ説明の上、今後の対応について助言をいたしました。
その後、その報告に示された具体策を一刻も早く実現していくということが重要なわけですが、ちょっと事務的にお聞きしたところですと、噴火警報の発表基準を公表すると。今まで公表していなかった。どういう場合に噴火の危険性なりがあるのかというその基準を公表していなかった。それを公表すべしという提言が三月の段階で行われた。現在、五月です。これはもう公表していておかしくないと思いますが、状況を教えてください。
○政府参考人(西出則武君) 御指摘のように、広島地方気象台では八月十九日の二十三時三十三分に広島市を対象とした洪水警報を解除しておりますが、これは、広島市に掛かっていた発達した雨雲が弱まり、洪水警報の発表基準を満たさないと判断したものです。しかしながら、土砂災害に関する警戒が必要な状況は継続しておりましたので、大雨警報の発表は継続しました。
先ほどもお話にもありましたとおり、今年の通常国会において気象業務法が改正されて、大災害が目前に迫っている際に、従来の警報の発表基準をはるかに超える現象に対して、気象庁が特別警報を発令できることとなりました。
委員会におきましては、特別警報の発表基準の策定手順、気象庁が発出する警報等と市町村長による避難指示等との関係、地方公共団体の防災にかかわる職員の能力向上に係る気象庁の支援等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
発表基準につきましては、先生言われますように、数十年に一回ということを言っておりますが、具体的には、やはり過去の事例でこういう状況で発表しますということをお示しするということが重要かと思いまして、例えば、先生御地元の新潟では平成二十三年の新潟・福島豪雨、さらには昨年では二十四年の九州北部豪雨、さらに台風では伊勢湾台風級ということで大規模な高潮災害が発生しておりますが、そういうケースについてしっかりと
予報区が全国で六十九ですか、北海道は少し多いようですが、第一次の予報区というのは六十九、増えているかもしれませんが、海上も含めてでしょうけれども、そんな数字が出ておりますし、当然、東京でも、東京都の状況と、それから大島の状況とまた相当違うわけでありますから、そういう面ではこの発表基準は各地域と御相談されて決められるということが手順だと思いますが。
加えて、先ほど田中先生の方よりもお話がありましたけど、今回、気象庁は特別警報のまさにその発表基準を地域の災害対策の責任者である都道府県知事及び市町村長の意見を聴いて定めるとしています。先ほどもお答えがあったと思いますが、本当にその具体的なスケジュールとそしてその取組の仕方、いかに周知徹底し住民の一人一人までにそれが伝わるように、このやっぱり徹底の仕方についてもう一度お答えいただければと思います。
それともう一つ、特別警報の実施につきまして、気象庁は、発表基準を、地域の災害対策の責任者である都道府県知事及び市町村長の意見を聞いて定めるということなんですけれども、このあたりがどのようなイメージを持っていらっしゃるかというのも、ちょっと私、気がかりなんですね。 これはひょっとして、地域によって多少基準の違いということも出るという可能性があるんでしょうか。
さらには、市町村が広報誌を持っていますので、これは全戸に配付されるということがございますので、これまでも警報の発表基準の改定等のときにやってございますが、全戸に配付される広報誌に掲載いただくとか、さまざまな取り組みをやっていきたいと思ってございます。
この発表基準につきましては、過去の雨量データ等から地域ごとに基準を定めてございまして、例えば、地域によっては一時間降水量が七十ミリ以上あるいは百二十ミリ以上、これも西日本ですとか東日本で、雨がよく降る地域とそうでない地域で大きな差がございますが、こういった基準で発表してございます。
また、今般の地震以降、地震による地盤の緩み等が発生していることから、大きな揺れを観測した北海道においては、雨による土砂災害について警戒、注意を呼び掛けるため、気象庁は大雨警報・注意報の発表基準を引き下げて運用しております。 なお、この地震は、昭和二十七年の十勝沖地震と同様、陸側のプレートとその下に沈み込む太平洋プレートとの境界で発生したものと考えられ、余震の発生領域がほぼ重なっております。
なお、五月二十六日の宮城県沖の地震以降、地震による地盤の緩み等が発生していることから、気象庁は、大きな揺れを観測した宮城県と岩手県の両県において、大雨注意報・警報の発表基準を引き下げて運用し、雨による土砂災害について注意、警戒を呼び掛けることとしております。 以上でございます。
また、地震による地盤の緩み等が発生していることから、気象庁は、大きな揺れを観測した岩手県と宮城県の両県において、大雨注意報・警報の発表基準を引き下げて運用し、大雨による土砂崩れやがけ崩れ等について注意、警戒を呼びかけることといたしております。 気象庁では、気象庁、防災科学技術研究所及び大学の地震データを一元的に解析、処理し、今後の余震活動に対して厳重に監視してまいる所存であります。
警察の不祥事案の再発防止対策につきましては、平成十二年八月に取りまとめた警察改革要綱に基づき、警察における監察体制の整備、警察法の改正等による公安委員会の管理機能の強化、警察職員に対する教育の充実、懲戒事案の発表基準の策定等による透明性の確保等の施策を推進し、警察に対する国民の信頼の回復に努めているところであります。
それから、懲戒事案の発表基準の明確化というのがございます。これにつきましては、既に提言の内容に従った対応を都道府県警察に指導しているところでございますが、より明確な基準を策定するために作業をしているところでございます。